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不当景品類及び不当表示防止法 第41条(外国執行当局への情報提供)

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  1. 内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(次項及び第三項において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
  2. 2.前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
  3. 3.内閣総理大臣は、外国執行当局からの要請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国(第三号において「要請国」という。)の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
  4. 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
  5. 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
  6. 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
  7. 4.内閣総理大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法 41 条は、消費者庁が外国執行当局へ表示・景品規制の執行に資する情報を提供できると定める。外国の刑事捜査への使用には日本側の同意が必要で、双罰性がなければ同意できない。

Q · うちの会社の広告調査の資料が、外国の役所に渡ることってあるの?

提供は可能だが、刑事使用には日本の同意が要る

景品表示法 41 条により、内閣総理大臣(実務上は消費者庁)は、表示・景品規制を執行する外国執行当局へ職務遂行に資する情報を提供できます。ただし提供情報は相手当局の職務以外に使用されず、外国の刑事事件の捜査等に使用するには日本側の同意が必要です(同条 2 項・3 項)。同意には三つの除外事由があり、政治犯罪目的のとき、その行為が日本で犯罪に当たらないとき(双罰性なし)、相互保証がないときは同意できません。さらに法務大臣・外務大臣の確認も要します(同条 4 項)。

解説

海外に商品を売る日本のブランドが、現地で「効果を誇張した」と問題になった。その調査の過程で、日本の消費者庁が握っているあなたの会社の資料が、外国の当局の手に渡る。景品表示法 41 条は、内閣総理大臣(実務上は消費者庁)が外国の執行当局へ情報を提供できると定める。だが無条件ではない。提供された情報は相手当局の職務遂行以外に使われてはならず、外国の刑事事件の捜査に使うには日本側の同意が要る。しかもその同意には三つの壁がある。政治犯罪のためではないこと、その行為が日本でも犯罪に当たること(双罰性)、相手国が同じ要請に応じる保証があること(相互保証)。この三つの壁が、あなたの会社の情報が国境を越えて刑事訴追にそのまま流用されることを食い止める安全弁になっている。

法的な位置づけ

景品表示法 41 条は、景品・表示規制の国際的執行協力を定める規定であり、内閣総理大臣(消費者庁)が外国執行当局へ職務遂行に資する情報を提供できる根拠と、その情報を外国の刑事事件の捜査等に使用する際の同意要件(政治犯罪除外・双罰性・相互保証)および法務大臣・外務大臣の確認手続を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1景品表示法 41 条とは何ですか?

内閣総理大臣(実務上は消費者庁)が、表示・景品規制を執行する外国執行当局へ職務遂行に資する情報を提供できる根拠を定めた規定です。刑事使用には日本側の同意が要ります。

Q2双罰性とは何ですか?

外国の刑事捜査の対象行為が、日本国内で行われたとしても日本の法令で罪に当たらない場合を指します。双罰性がなければ消費者庁は刑事使用に同意できません(41 条 3 項二号)。

Q3外国執行当局とは何を指しますか?

景品表示法に相当する外国の法令を執行する外国の当局を指します。各国の消費者保護機関や公正取引・競争当局が典型例です。

Q4相互保証とは何ですか?

日本が同種の要請をした場合に相手国も応じる旨の保証です。相互保証がなければ、消費者庁は提供情報の刑事使用に同意できません(41 条 3 項三号)。

Q5越境 EC の広告は景品表示法の対象になりますか?

日本の消費者向けに表示している限り、越境 EC や個人輸入の販売ページも景品表示法の射程に入り得ます。法人だけでなく個人事業主も対象です。

Q6ステマ規制は海外にも影響しますか?

2023 年改正でステマが規制対象になりました。海外で同じ投稿が問題化すると、41 条の経路で社内資料が外国当局へ渡る可能性があります。

Q7消費者庁は外国の役所に情報を渡せますか?

渡せます。41 条 1 項が明文の根拠です。ただし提供情報は相手当局の職務以外に使用されないよう適切な措置が必要です(41 条 2 項)。

Q8情報提供と刑事使用の同意はどう違いますか?

情報提供は 41 条 1 項で広く認められますが、その情報を外国の刑事捜査に使うには別途 3 項の同意が必要で、三つの除外事由があります。関門が二段階に分かれています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちみたいな中小企業の情報まで、外国の役所に渡ることがあるんですか?

あり得ます。41 条は内閣総理大臣(消費者庁)が外国執行当局へ情報提供できると定め、企業規模は要件ではありません。ただし提供情報は相手当局の職務以外に使えず、刑事捜査への転用には日本側の同意が要ります(同条 2 項・3 項)。業界裏話ヒント:対象は表示・景品規制の執行に資する情報に限られ、無関係な社内の営業秘密まで芋づる式に渡るわけではない。そこを誤解して過剰に怯える経営者が多い

Q2外国の当局が「刑事事件で使いたい」と言ってきたら、日本は断れないんですか?

三つの除外事由のどれかに当たれば日本は同意しません(41 条 3 項)。政治犯罪のための捜査であるとき、その行為が日本では犯罪にならないとき(双罰性なし)、相手国が同種の要請に応じる保証がないとき、です。さらに同意の前に法務大臣と外務大臣の確認が要ります(同条 4 項)。業界裏話ヒント:双罰性の壁は強力で、日本で刑事罰の対象でない表示違反は外国の刑事訴追に情報を流用できない。自社の行為が日本法でどう評価されるかが、国境を越えた防御線になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「景品表示法は国内の広告規制だから、海外の役所とは無関係」と思われている。実際は逆で、41 条は消費者庁が外国執行当局へ情報提供する明文の根拠を持つ。あなたが見ていなかっただけで、執行協力の経路はすでに法律の中に組み込まれている
  • 「情報が渡るなら、外国の刑事事件にそのまま使われてしまう」と恐れる人がいるが、その不安は半分しか正しくない。提供と刑事使用は別の関門で、刑事捜査への流用には日本側の同意が必須(41 条 2 項・3 項)。さらに同意には三つの除外事由がある。怖いのは「情報提供」ではなく「同意の有無」であり、見るべき条文の項が違う
  • 外国当局が要請すれば日本は応じるしかない、と考えるのは前提が誤っている。問うべきは「断れるか」ではなく「どの除外事由に当たるか」だ。双罰性がない、相互保証がない、政治犯罪目的、このいずれかなら日本は同意しない(41 条 3 項)
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規律する場面41 条:外国執行当局との国際的執行協力(情報提供)
名宛人・主体内閣総理大臣(消費者庁)→ 外国執行当局
効果情報の提供。刑事使用には日本側の同意が必要
歯止め・制約政治犯罪除外・双罰性・相互保証+両大臣の確認

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社の越境 EC が現地で「景品表示が不当だ」と指摘されたら、日本の消費者庁が持つ社内資料が外国当局に渡る可能性があるのを知っているか。41 条はその経路を正面から認めている。知らないまま現地対応を進めると、日本側でどんな防御線が引けるかを把握できないまま情報だけが流れていく
  • あなたの会社が起用したインフルエンサーのステマ投稿が、海外でも炎上した。現地当局が日本に情報照会をかける。このとき効いてくるのが双罰性の壁だ。日本で刑事罰の対象でない表示は、外国の刑事捜査に情報を流用できない(41 条 3 項二号)
  • 外国執行当局から照会が届いた。消費者庁は同意の前に法務大臣と外務大臣の確認を取らねばならず、社内には時間が残されている。この数週間で、自社の行為が日本法でどう評価されるかを整理できるかが分かれ目になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第41条(外国執行当局への情報提供)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第41条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(次項及び第三項において「外国執行当局」という。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第41条は第五章に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。