不当景品類及び不当表示防止法 第41条(外国執行当局への情報提供)
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- 内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(次項及び第三項において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
- 2.前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、外国執行当局からの要請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国(第三号において「要請国」という。)の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
- 一当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
- 二当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
- 三日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
- 4.内閣総理大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
この条文の基本情報
外国執行当局への情報提供とは何ですか?
定義外国執行当局への情報提供とは、不当景品類及び不当表示防止法第41条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(次項及び第三項において「外国執行当局」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第41条(外国執行当局への情報提供)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第41条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(次項及び第三項において「外国執行当局」という。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第41条は第五章 雑則に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第41条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第40条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第41条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第42条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/41
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法41条は、消費者庁が外国執行当局へ表示・景品規制の執行に資する情報を提供できると定める。外国の刑事捜査への使用には日本側の同意が必要で、双罰性がなければ同意できない。
Q · うちの会社の広告調査の資料が、外国の役所に渡ることってあるの?
提供は可能だが、刑事使用には日本の同意が要る
景品表示法41条により、内閣総理大臣(実務上は消費者庁)は、表示・景品規制を執行する外国執行当局へ職務遂行に資する情報を提供できます。ただし提供情報は相手当局の職務以外に使用されず、外国の刑事事件の捜査等に使用するには日本側の同意が必要です(同条2項・3項)。同意には三つの除外事由があり、政治犯罪目的のとき、その行為が日本で犯罪に当たらないとき(双罰性なし)、相互保証がないときは同意できません。さらに法務大臣・外務大臣の確認も要します(同条4項)。
解説
海外に商品を売る日本のブランドが、現地で「効果を誇張した」と問題になった。その調査の過程で、日本の消費者庁が握っているあなたの会社の資料が、外国の当局の手に渡る。景品表示法41条は、内閣総理大臣(実務上は消費者庁)が外国の執行当局へ情報を提供できると定める。だが無条件ではない。提供された情報は相手当局の職務遂行以外に使われてはならず、外国の刑事事件の捜査に使うには日本側の同意が要る。しかもその同意には三つの壁がある。政治犯罪のためではないこと、その行為が日本でも犯罪に当たること(双罰性)、相手国が同じ要請に応じる保証があること(相互保証)。この三つの壁が、あなたの会社の情報が国境を越えて刑事訴追にそのまま流用されることを食い止める安全弁になっている。
法的な位置づけ
景品表示法41条は、景品・表示規制の国際的執行協力を定める規定であり、内閣総理大臣(消費者庁)が外国執行当局へ職務遂行に資する情報を提供できる根拠と、その情報を外国の刑事事件の捜査等に使用する際の同意要件(政治犯罪除外・双罰性・相互保証)および法務大臣・外務大臣の確認手続を規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.情報提供と刑事使用の同意を切り分ける 外国当局の関与が疑われる照会を受けたら、まず41条1項の情報提供と、3項の刑事使用同意は別物だと整理する。怖いのは情報提供そのものより同意の有無であり、見るべき条文の項が異なる
- 2.自社行為の双罰性を検証する 自社の表示・景品行為が日本国内で行われたとした場合に日本法で刑事罰の対象となるかを検証する。罪に当たらなければ双罰性の不存在(41条3項二号)を整理し、刑事使用への同意を阻む主張材料にする
- 3.同意手続のタイムラグを活用して防御を固める 刑事使用の同意には法務大臣・外務大臣の確認という手続要件がある(41条4項)。この時間的猶予を使い、社内の事実整理と日本法上の評価を固める。何もせず待つのと防御の骨格を組むのとでは最終的な立ち位置が変わる
- 4.国内対応と国際協力を両にらみで方針決定 国内の景品表示法対応(措置命令・課徴金)と国際執行協力は連動しうる。国際取引に明るい弁護士と、双罰性・相互保証・政治犯罪除外のどの壁が効くかを踏まえて統一方針を立てる
よくある質問 AI による整理
Q1景品表示法41条とは何ですか?
内閣総理大臣(実務上は消費者庁)が、表示・景品規制を執行する外国執行当局へ職務遂行に資する情報を提供できる根拠を定めた規定です。刑事使用には日本側の同意が要ります。
Q2双罰性とは何ですか?
外国の刑事捜査の対象行為が、日本国内で行われたとしても日本の法令で罪に当たらない場合を指します。双罰性がなければ消費者庁は刑事使用に同意できません(41条3項二号)。
Q3外国執行当局とは何を指しますか?
景品表示法に相当する外国の法令を執行する外国の当局を指します。各国の消費者保護機関や公正取引・競争当局が典型例です。
Q4相互保証とは何ですか?
日本が同種の要請をした場合に相手国も応じる旨の保証です。相互保証がなければ、消費者庁は提供情報の刑事使用に同意できません(41条3項三号)。
Q5越境 EC の広告は景品表示法の対象になりますか?
日本の消費者向けに表示している限り、越境 EC や個人輸入の販売ページも景品表示法の射程に入り得ます。法人だけでなく個人事業主も対象です。
Q6ステマ規制は海外にも影響しますか?
2023年改正でステマが規制対象になりました。海外で同じ投稿が問題化すると、41条の経路で社内資料が外国当局へ渡る可能性があります。
Q7消費者庁は外国の役所に情報を渡せますか?
渡せます。41条1項が明文の根拠です。ただし提供情報は相手当局の職務以外に使用されないよう適切な措置が必要です(41条2項)。
Q8情報提供と刑事使用の同意はどう違いますか?
情報提供は41条1項で広く認められますが、その情報を外国の刑事捜査に使うには別途3項の同意が必要で、三つの除外事由があります。関門が二段階に分かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちみたいな中小企業の情報まで、外国の役所に渡ることがあるんですか?
あり得ます。41条は内閣総理大臣(消費者庁)が外国執行当局へ情報提供できると定め、企業規模は要件ではありません。ただし提供情報は相手当局の職務以外に使えず、刑事捜査への転用には日本側の同意が要ります(同条2項・3項)。実務のポイント:対象は表示・景品規制の執行に資する情報に限られ、無関係な社内の営業秘密まで芋づる式に渡るわけではない。そこを誤解して過剰に怯える経営者が多い
Q2外国の当局が「刑事事件で使いたい」と言ってきたら、日本は断れないんですか?
三つの除外事由のどれかに当たれば日本は同意しません(41条3項)。政治犯罪のための捜査であるとき、その行為が日本では犯罪にならないとき(双罰性なし)、相手国が同種の要請に応じる保証がないとき、です。さらに同意の前に法務大臣と外務大臣の確認が要ります(同条4項)。実務のポイント:双罰性の壁は強力で、日本で刑事罰の対象でない表示違反は外国の刑事訴追に情報を流用できない。自社の行為が日本法でどう評価されるかが、国境を越えた防御線になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「景品表示法は国内の広告規制だから、海外の役所とは無関係」と思われている。実際は逆で、41条は消費者庁が外国執行当局へ情報提供する明文の根拠を持つ。あなたが見ていなかっただけで、執行協力の経路はすでに法律の中に組み込まれている
- 「情報が渡るなら、外国の刑事事件にそのまま使われてしまう」と恐れる人がいるが、その不安は半分しか正しくない。提供と刑事使用は別の関門で、刑事捜査への流用には日本側の同意が必須(41条2項・3項)。さらに同意には三つの除外事由がある。怖いのは「情報提供」ではなく「同意の有無」であり、見るべき条文の項が違う
- 外国当局が要請すれば日本は応じるしかない、と考えるのは前提が誤っている。問うべきは「断れるか」ではなく「どの除外事由に当たるか」だ。双罰性がない、相互保証がない、政治犯罪目的、このいずれかなら日本は同意しない(41条3項)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 41条:外国執行当局との国際的執行協力(情報提供) | 5条:国内における不当な表示の禁止(実体規定) 7条:措置命令(国内執行の中核手段) |
| 名宛人・主体 | 内閣総理大臣(消費者庁)→ 外国執行当局 | 事業者(不当表示の禁止対象) 消費者庁 →(違反)事業者 |
| 効果 | 情報の提供。刑事使用には日本側の同意が必要 | 違反すれば措置命令・課徴金の対象 表示の差止め・再発防止等の命令 |
| 歯止め・制約 | 政治犯罪除外・双罰性・相互保証+両大臣の確認 | 「優良誤認」「有利誤認」等の該当性判断 弁明の機会の付与等の手続保障 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の公平交易委員会が外国競争法主管機関と協力・情報提供を行う枠組み。執行協力の実効性確保という目的が共通する
ドイツ連邦カルテル庁が EU・国際レベルで競争当局間の執行協力・情報交換を行う規定。情報の目的外使用制限の発想が共通する
米国 FTC が外国の消費者保護当局と情報共有・調査協力を行う根拠法。景表法41条と同種の越境執行協力スキームで、対象を消費者保護の執行に資する情報に限定する点が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの会社の越境 EC が現地で「景品表示が不当だ」と指摘されたら、日本の消費者庁が持つ社内資料が外国当局に渡る可能性があるのを知っているか。41条はその経路を正面から認めている。知らないまま現地対応を進めると、日本側でどんな防御線が引けるかを把握できないまま情報だけが流れていく
- あなたの会社が起用したインフルエンサーのステマ投稿が、海外でも炎上した。現地当局が日本に情報照会をかける。このとき効いてくるのが双罰性の壁だ。日本で刑事罰の対象でない表示は、外国の刑事捜査に情報を流用できない(41条3項二号)
- 外国執行当局から照会が届いた。消費者庁は同意の前に法務大臣と外務大臣の確認を取らねばならず、社内には時間が残されている。この数週間で、自社の行為が日本法でどう評価されるかを整理できるかが分かれ目になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 海外事業者の不当表示で日本国内の消費者・競合として被害を受けた場合、まず消費者庁・地方の消費生活センターへ申告し、執行の端緒を作る2. 国際的な執行協力(41条の情報提供)は当局間で動くため、個人が直接外国当局へ要請するのではなく、消費者庁ルートに事実と証拠を集約する3. 民事の差止め・賠償は別軌道で、表示の証拠(スクショ・URL・日時)を時系列で保全する4. 越境取引特有の管轄・準拠法の壁があるため、国際取引に明るい専門家へ早めに相談する
訴えられた側:1. 外国当局の関与が疑われる照会を受けたら、まず情報提供(41条1項)と刑事使用の同意(同3項)は別物だと切り分ける2. 自社の行為が日本法上で刑事罰の対象になるかを検証し、ならなければ双罰性の不存在(3項二号)を整理して主張材料にする3. 同意には法務・外務両大臣の確認が前提(4項)であることを踏まえ、その間に社内事実と日本法上の評価を固める4. 国内の景品表示法対応(措置命令・課徴金)と国際協力は連動しうるため、両にらみで弁護士と方針を立てる
時効(請求できる期限):この条文自体に特定の時効はない。ただし情報提供は相手当局の職務遂行に資する範囲で随時行われ、刑事使用の同意には法務大臣・外務大臣の確認という手続要件がある(41条4項)。国内の景品表示法違反については課徴金等の手続に固有の期間制限があるため、連動する場合は最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:41条は国際的執行協力の実効性確保のため情報提供を広く認めつつ、刑事使用には日本側の同意を必須とし、政治犯罪除外・双罰性・相互保証の三要件と両大臣の確認を課すことで、自国の企業・関係者の手続的保護を残す二段構えの規定と理解される。
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条不当な表示の禁止、執行協力が支える実体規定(現行効力を要確認)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第7条措置命令、国内執行の中核手段(現行効力を要確認)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第8条課徴金納付命令、国内執行の制裁手段(現行効力を要確認)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第43条の2外国執行当局への情報提供の同型規定(景表法の母法的存在)
- 金融商品取引法 第189条外国当局への情報提供と刑事使用同意の並行モデル
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