不当景品類及び不当表示防止法 第40条(関係者相互の連携)
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内閣総理大臣、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあつては、当該行政機関)、関係地方公共団体の長、独立行政法人国民生活センターの長その他の関係者は、不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止して一般消費者の利益を保護するため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
この条文の基本情報
関係者相互の連携とは何ですか?
定義関係者相互の連携とは、不当景品類及び不当表示防止法第40条に定められた規定で、「内閣総理大臣、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあつては、当該行政機関)、関係地方公共団体の長、独立行政法人国民生活センターの長その他の関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第40条(関係者相互の連携)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第40条の条文原文は「内閣総理大臣、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあつては、当該行政機関)、関係地方公共団体の長、独立行政法人国民生活センターの長その他の関…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第40条は第五章 雑則に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第40条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第39条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第40条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第41条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法40条は、消費者庁・関係行政機関・地方公共団体・国民生活センター等が、不当表示の防止と消費者保護のため、必要な情報交換と相互の密接な連携に努める旨を定める。
Q · 地元の消費生活センターに通報しても、本当に全国規模の処分につながるの?
消費者庁・地方・国民生活センター等が連携し情報交換に努める規定です
景品表示法40条は、内閣総理大臣(消費者庁)、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、独立行政法人国民生活センターの長その他の関係者が、不当表示の防止と一般消費者の利益保護のため、必要な情報交換と相互の密接な連携の確保に努める旨を定めます。命令ではなく努力義務ですが、この連携規定があることで、消費生活センターに入った一件の苦情が所管をまたいで消費者庁へ集約され、同種苦情が積み上がれば措置命令や課徴金の調査の端緒になりえます。窓口選びより、証拠の具体性が執行を動かす鍵です。
解説
通販サイトの「業界No.1」「通常価格1万円が今だけ3千円」を信じて買ったら、根拠のないデタラメだった。あなたは数千円損して泣き寝入りするしかない、と思うかもしれない。だが景品表示法40条は、消費者庁、関係省庁、都道府県の長、独立行政法人国民生活センターなどが「必要な情報交換」と「相互の密接な連携」に努めると定めている。つまり、あなたが地元の消費生活センターに入れた一本の通報は、その窓口で終わらない。連携網を通って消費者庁へ集約され、同種の苦情が積み上がれば、企業への措置命令や課徴金納付命令という全国規模の処分につながりうる。条文の表面は行政機関の努力義務という地味な規定だが、裏を返せば、ばらばらに見える消費者の声を束ねて行政の動力に変える配電盤である。あなたの一言がどこへ流れ、何を起動しうるのかを知っているかどうかで、通報の仕方そのものが変わる。
法的な位置づけ
景品表示法第40条は、不当な景品類及び表示の規制を実効化するための関係者連携を定める規定である。内閣総理大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、独立行政法人国民生活センターの長その他の関係者に対し、一般消費者の利益保護を目的として、必要な情報交換と相互の密接な連携の確保に努める努力義務を課す。
よくある質問 AI による整理
Q1景品表示法とは何ですか?
不当な景品類と不当表示から一般消費者を守る法律です。優良誤認・有利誤認などの誇大広告を規制し、消費者庁が措置命令や課徴金で執行します。1962年制定、2009年に公正取引委員会から消費者庁へ移管されました。
Q2優良誤認と有利誤認の違いは?
優良誤認は品質・内容を実際より優れていると誤認させる表示、有利誤認は価格・取引条件を実際より有利と誤認させる表示です。『通常価格1万円→3千円』で通常価格の実績がない場合は有利誤認にあたります。
Q3景品表示法の措置命令とは?
消費者庁が不当表示を行った事業者に対し、表示の差止め・再発防止・周知などを命じる行政処分です(景表法7条)。違反すると公表され、課徴金納付命令が併科されることもあります。
Q4景品表示法の課徴金はいくらですか?
原則として課徴金対象期間中の対象商品・役務の売上額の3%です(景表法8条)。2023年改正で違反を繰り返した事業者には1.5倍の割増算定率も導入されました。
Q5ステマ規制はいつから始まりましたか?
2023年10月1日施行です。事業者が広告であることを隠してインフルエンサー等に投稿させる行為が、景品表示法上の不当表示として規制対象になりました。
Q6国民生活センターと消費生活センターの違いは?
国民生活センターは国の独立行政法人で全国の情報を集約・分析します。消費生活センターは都道府県・市町村が設置する地域の相談窓口です。40条は両者を含む連携網を定めます。
Q7誇大広告の証拠はどう保存すればいいですか?
広告のURL・スクリーンショット・閲覧日時・購入金額をセットで保存します。広告は予告なく差し替えられるため、通報を迷う前に画面を保存することが立件の鍵になります。
Q8景品表示法違反は匿名で通報できますか?
消費者庁や消費生活センターへの情報提供は匿名でも可能です。ただし証拠が具体的なほど連携網で他の苦情と束ねやすく、調査の端緒になりやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1誇大広告を見つけたんですが、どこに通報すれば一番効果ありますか?
入り口はどこでも構いません。景表法40条の連携規定により、消費生活センター、都道府県、消費者庁、国民生活センターは情報交換に努めるため、地元窓口に入れた通報も集約されます。効果を左右するのは窓口選びより証拠の具体性です。実務のポイント:行政は単発の苦情より同種苦情の蓄積で動きます。措置命令(景表法7条)の端緒になるのは『一件の重い告発』より『複数の似た訴え』。だから通報時に『他にも被害者がいるはず』『SNSで同じ声を見た』と具体的に添えると、束ねやすくなる
Q2自分一人が通報しても、どうせ何も変わらないですよね?
一件単体では動きにくいのは事実ですが、40条の連携網は各機関の苦情を持ち寄って一つの絵にする仕組みです。同種の通報が積み上がれば、措置命令や課徴金納付命令の調査の端緒になります。あなたの一件は全国データの一点です。実務のポイント:広告は差し替えが速く、行政が後から元の表示を確認できないと立件が難しくなります。だから『通報するか迷っている時間』が最大の敵。URL・スクショ・日時を先に保存してから通報するだけで、あなたの一件が使える証拠に変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「どこに通報すれば一番効くのか」と窓口選びで悩む人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。40条の連携網がある以上、入り口は消費生活センターでも都道府県でも消費者庁でもよい。勝負を決めるのは通報先選びではなく、証拠の具体性と同種被害の厚みだ
- 「努力義務だから飾りで意味がない」と軽く見られがちだが、この努力義務の有無で、機関が情報を出し渋る法的口実があるかどうかが変わる。連携の根拠規定があるからこそ、所管をまたいだ情報共有が縦割りや手続上の理由で止まりにくくなる。地味な条文の実効はそこにある
- あなたから見れば一件の小さなクレームでも、行政から見れば全国の同種苦情を束ねる一つのデータ点である。この視点の落差が、通報を「どうせ無駄」と感じるか「端緒になる」と理解するかを分ける
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も消費者保護会という跨機関の協調体を設け、各主管機関の連携を制度化する点で機能が近い
韓国も消費者基本法と表示広告法で行政機関の協力・情報共有を定め、機能的に類似する
ドイツは不当表示の規制自体はあるが、執行は競争者・団体による私訴中心で、機関間連携の明文規定は性格が異なる
米国はFTCが欺瞞的表示を規制し、州司法長官(AG)と連携して執行する協働モデルを持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「通常価格1万円→今だけ3千円」を信じて買ったが、その『通常価格』で売られた実績が一度もなかった。典型的な有利誤認の不当表示だ。あなたが消費生活センターに伝えた一件は、40条の連携網で同種苦情と合流し、措置命令の端緒になりうる。一件では小さくても、束ねられれば行政を動かす
- 自社の広告に一件だけクレームが入った。たかが一件と放置するのは危うい。その苦情は機関をまたいで共有され、複数集まれば調査の対象になる。連携網の存在を知る事業者は、最初の一件で対応する
- もし友人がSNSの「飲むだけで痩せる」広告で高額商品を買って後悔していたら? 証拠のスクショはまだ残っているが、広告は予告なく差し替えられる。今日のうちにURLと画面を保存しておかないと、通報しても元の表示を行政が確認できなくなる
学説
通説:40条の連携は努力義務にとどまるが、その意義は各機関が所管の縦割りを理由に情報共有を拒む法的口実を排除する点にあり、分散する消費者苦情を執行へ束ねる制度的基盤として理解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 改正:消費者庁設置に伴い、景品表示法の所管・執行が公正取引委員会から消費者庁へ移管。連携主体に消費者庁(内閣総理大臣)が位置づけられる体制へ移行
- 不当景品類及び不当表示防止法 第1条一般消費者の利益保護という本法の目的、連携の趣旨の基礎
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条連携が防止対象とする不当な表示の禁止(現行効力を要確認)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第7条連携で集約された端緒が結実する措置命令(現行効力を要確認)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第34条適格消費者団体による差止請求、民間ルートの連携(現行効力を要確認)
- 消費者安全法 第1条消費者行政機関の連携・情報集約の一般的枠組み
- 独立行政法人国民生活センター法 第1条本条で連携主体とされる国民生活センターの設置根拠(現行効力を要確認)
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