この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
要点景品表示法第1条は、不当な景品類と表示による顧客誘引を防止し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を守ることを本法の目的と定める宣言規定である。
Q · 景品表示法って結局なんのための法律なんですか?
消費者がだまされずに商品を選べるように守る法律です
景品表示法第1条は、本法の目的を「一般消費者の利益の保護」と定めます。具体的には、誇大広告・優良誤認・有利誤認・ステマといった『消費者の合理的な選択を歪める表示』と、過大な景品による顧客誘引を防ぐことが目的です。第1条自体は罰則を持たない宣言規定ですが、第5条(不当表示の禁止)や第7条(措置命令)、第8条(課徴金)といった実体規定を解釈する際の『ものさし』として機能します。違反の判断基準は嘘か本当かではなく『消費者が誤認するおそれがあるか』です。
インスタで見た「これ本当におすすめ!」の投稿に、小さく「PR」と付いている。あの二文字は企業の良心ではなく、法律が強制している。根拠がこの景品表示法第1条だ。条文は「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為」を制限・禁止すると宣言する。あなたが商品を選ぶとき、その判断材料が嘘やステマで汚染されていたら、選択そのものが操作されている。この法律はそこに介入する。「業界No.1」「通常価格から半額」「個人の感想です」、街にあふれるこれらの表示は、すべてこの一条の射程内にある。そして2023年10月からはステルスマーケティング(広告だと隠した宣伝)も規制対象に入った。違反した事業者には消費者庁が措置命令を出し、悪質なら売上の一定割合を課徴金として徴収する。あなたが思う「ただの広告」の裏に、これだけの国家権力が動いている。
景品表示法第1条は、不当景品類及び不当表示防止法の目的を定める規定である。商品・役務の取引に関連する不当な景品類および不当な表示による顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為を制限・禁止することにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。本法全体の解釈指針となる宣言的規定である。
一般消費者の利益保護です。不当な景品類と不当表示による顧客誘引を防ぎ、消費者が自主的かつ合理的に商品を選べる環境を守ることを第1条が宣言しています。
表示や景品提供を行う事業者すべてです。大企業に限らず、ネットショップの個人事業主やインフルエンサーに依頼した企業も対象で、規模は問いません。
優良誤認は品質・内容を実際より著しく良く見せる表示、有利誤認は価格・取引条件を著しく有利に見せる表示です。どちらも第5条で禁止されています。
消費者庁が措置命令を出し、社名と違反内容が公表されます。悪質な場合は売上額の一定割合が課徴金として課されます(第7条・第8条)。
消費者庁です。2009年に公正取引委員会から消費者庁へ移管され、目的も公正競争の確保から消費者保護へと性格が転換しました。
できます。消費者庁の違反被疑情報提供窓口に、スクリーンショット・URL・日時の証拠を添えて通報できます。表示が消される前なら行政が動きやすくなります。
広告だと隠した宣伝は消費者の合理的選択を歪めるからです。2023年10月施行の指定告示で、第5条第3号の不当表示として規制対象になりました。
景品表示法はもともと独占禁止法の不当な顧客誘引規制(第19条)の特例として制定されました。現在は消費者保護を中心とする独立した法律です。
違法なのは「広告なのに広告だと隠すこと」です。事業者がお金や商品を渡してインフルエンサーに投稿させながら「PR」「広告」と明示しない表示が、景表法第5条第3号の指定告示(2023年10月施行)で禁止されました。逆に「PR」と明記すれば適法です。業界裏話ヒント:罰せられるのは投稿したインフルエンサーではなく、依頼した事業者側です。だから企業は今、契約書にPR表記の義務づけを書き込んでいる。表記を本人任せにした企業が、結局責任を負う
本当とは限りません。実際にはほとんど売られていない架空の通常価格を見せて値引き感を演出すると、景表法第5条第2号の有利誤認表示にあたる可能性があります。目安として、最近相当の期間にその価格で実際に販売した実績が必要とされます。業界裏話ヒント:消費者庁の運用基準では、最近8週間のうち過半の期間で販売した実績などが一つの目安とされてきました。セールの「通常価格」に過去の販売実績があるか、それを崩せるかが、二重価格表示が違法かどうかの分かれ目です(最新の運用状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 第1条:目的を宣言する解釈指針(罰則なし) | — |
| 規律する対象 | 本法全体の趣旨(消費者の合理的選択の保護) | — |
| 違反時の効果 | 直接の制裁なし(他条の解釈基準として機能) | — |
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