不当景品類及び不当表示防止法 第1条(目的)
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この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、不当景品類及び不当表示防止法第1条に定められた規定で、「この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第1条(目的)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第1条の条文原文は「この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第1条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第2条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法第1条は、不当な景品類と表示による顧客誘引を防止し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を守ることを本法の目的と定める宣言規定である。
Q · 景品表示法って結局なんのための法律なんですか?
消費者がだまされずに商品を選べるように守る法律です
景品表示法第1条は、本法の目的を「一般消費者の利益の保護」と定めます。具体的には、誇大広告・優良誤認・有利誤認・ステマといった『消費者の合理的な選択を歪める表示』と、過大な景品による顧客誘引を防ぐことが目的です。第1条自体は罰則を持たない宣言規定ですが、第5条(不当表示の禁止)や第7条(措置命令)、第8条(課徴金)といった実体規定を解釈する際の『ものさし』として機能します。違反の判断基準は嘘か本当かではなく『消費者が誤認するおそれがあるか』です。
解説
インスタで見た「これ本当におすすめ!」の投稿に、小さく「PR」と付いている。あの二文字は企業の良心ではなく、法律が強制している。根拠がこの景品表示法第1条だ。条文は「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為」を制限・禁止すると宣言する。あなたが商品を選ぶとき、その判断材料が嘘やステマで汚染されていたら、選択そのものが操作されている。この法律はそこに介入する。「業界No.1」「通常価格から半額」「個人の感想です」、街にあふれるこれらの表示は、すべてこの一条の射程内にある。そして2023年10月からはステルスマーケティング(広告だと隠した宣伝)も規制対象に入った。違反した事業者には消費者庁が措置命令を出し、悪質なら売上の一定割合を課徴金として徴収する。あなたが思う「ただの広告」の裏に、これだけの国家権力が動いている。
法的な位置づけ
景品表示法第1条は、不当景品類及び不当表示防止法の目的を定める規定である。商品・役務の取引に関連する不当な景品類および不当な表示による顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為を制限・禁止することにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。本法全体の解釈指針となる宣言的規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1景品表示法の目的は何ですか?
一般消費者の利益保護です。不当な景品類と不当表示による顧客誘引を防ぎ、消費者が自主的かつ合理的に商品を選べる環境を守ることを第1条が宣言しています。
Q2景品表示法は誰に適用されますか?
表示や景品提供を行う事業者すべてです。大企業に限らず、ネットショップの個人事業主やインフルエンサーに依頼した企業も対象で、規模は問いません。
Q3優良誤認と有利誤認の違いは何ですか?
優良誤認は品質・内容を実際より著しく良く見せる表示、有利誤認は価格・取引条件を著しく有利に見せる表示です。どちらも第5条で禁止されています。
Q4景品表示法に違反するとどうなりますか?
消費者庁が措置命令を出し、社名と違反内容が公表されます。悪質な場合は売上額の一定割合が課徴金として課されます(第7条・第8条)。
Q5景品表示法はどこが管轄していますか?
消費者庁です。2009年に公正取引委員会から消費者庁へ移管され、目的も公正競争の確保から消費者保護へと性格が転換しました。
Q6誇大広告を見つけたら通報できますか?
できます。消費者庁の違反被疑情報提供窓口に、スクリーンショット・URL・日時の証拠を添えて通報できます。表示が消される前なら行政が動きやすくなります。
Q7ステマはなぜ景品表示法で規制されるのですか?
広告だと隠した宣伝は消費者の合理的選択を歪めるからです。2023年10月施行の指定告示で、第5条第3号の不当表示として規制対象になりました。
Q8景品表示法と独占禁止法はどういう関係ですか?
景品表示法はもともと独占禁止法の不当な顧客誘引規制(第19条)の特例として制定されました。現在は消費者保護を中心とする独立した法律です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ステマって結局なにが違法なんですか? 普通のPRと何が違うの?
違法なのは「広告なのに広告だと隠すこと」です。事業者がお金や商品を渡してインフルエンサーに投稿させながら「PR」「広告」と明示しない表示が、景表法第5条第3号の指定告示(2023年10月施行)で禁止されました。逆に「PR」と明記すれば適法です。実務のポイント:罰せられるのは投稿したインフルエンサーではなく、依頼した事業者側です。だから企業は今、契約書にPR表記の義務づけを書き込んでいる。表記を本人任せにした企業が、結局責任を負う
Q2「通常価格」から値引きって書いてあるの、あれ本当の値段なんですか?
本当とは限りません。実際にはほとんど売られていない架空の通常価格を見せて値引き感を演出すると、景表法第5条第2号の有利誤認表示にあたる可能性があります。目安として、最近相当の期間にその価格で実際に販売した実績が必要とされます。実務のポイント:消費者庁の運用基準では、最近8週間のうち過半の期間で販売した実績などが一つの目安とされてきました。セールの「通常価格」に過去の販売実績があるか、それを崩せるかが、二重価格表示が違法かどうかの分かれ目です(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「景表法は大企業の誇大広告を取り締まる法律で、個人や小規模事業者には関係ない」と思われがちだが、規制対象は表示をした事業者すべて。ネットショップの個人事業主、アフィリエイター、インフルエンサーに依頼した企業も対象になる。規模は問わない
- ステマ規制があることは知っていても、その本当の怖さを知る人は少ない。措置命令や課徴金を負うのは「PR表記を隠したインフルエンサー」ではなく、依頼した事業者側だ。発信者に罪をかぶせれば済む話ではなく、責任は表示主体である企業に返ってくる
- 「嘘さえつかなければセーフ」と考えるのは問いの立て方が違う。景表法が見るのは真偽ではなく「一般消費者が誤認するおそれ」。客観的に正しい数字でも、見せ方しだいで誤解を招けば優良誤認になりうる。問うべきは「嘘か」ではなく「誤認させるか」だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 第1条:目的を宣言する解釈指針(罰則なし) | 第5条:不当表示を禁止する実体規定 第4条:過大な景品類を制限する実体規定 |
| 規律する対象 | 本法全体の趣旨(消費者の合理的選択の保護) | 優良誤認・有利誤認・指定告示(ステマ等)の表示 懸賞・総付景品等の景品類の最高額・総額 |
| 違反時の効果 | 直接の制裁なし(他条の解釈基準として機能) | 措置命令(第7条)・課徴金(第8条) 措置命令(第7条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は虚偽不実・引人錯誤の表示および広告を公平交易法で規制。日本のように消費者庁の専管ではなく、公平交易委員会が競争法の一環として運用する点が異なる。
韓国は表示・広告の公正化に関する独立法を持ち、公正取引委員会が運用。虚偽・誇大広告の規制構造は日本と類似するが、競争当局主管である点が異なる。
ドイツは不正競争防止法(UWG)で誤認惹起的表示を規律。行政命令型ではなく、競争者・消費者団体による差止請求(民事)を中心とする点で日本と制度設計が大きく異なる。
米国は連邦取引委員会法第5条で不公正・欺瞞的な行為を包括的に規制。景表法は戦後この米国型規制の影響を受けて成立した系譜にある。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが小さなECショップを運営していて、商品ページに「楽天ランキング1位」と書いた。だが実は一時的な瞬間最大風速だった。消費者庁はこれを優良誤認表示と見うる。措置命令が出れば、社名と違反内容が公表される。検索すれば一生残る
- もしあなたの会社が、インフルエンサーへ商品を提供して「PR」を付けずに投稿させた過去があったら? 2023年10月以降、それはステマ規制違反になりうる。消費者庁から表示の裏付け資料を求められたら、提出期限は原則15日。それを過ぎると不当表示と推定されて反論が極端に難しくなる
- 「通常価格1万円→セール価格3千円」。だがその商品、通常価格で売られた実績がほとんどない。それは有利誤認表示の疑いがある
学説
通説:景品表示法は当初、独占禁止法の特例として『公正な競争の確保』を中心に据えていたが、2009年の消費者庁移管に伴う目的規定の改正により『一般消費者の利益の保護・自主的かつ合理的な選択の確保』を前面に出す消費者保護法へと性格を転換したと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 昭和37年(1962年)制定 独占禁止法の特例法として制定。当初の目的は不当な顧客誘引の防止を通じた公正な競争の確保に重きを置いていた
- 平成21年(2009年)改正 消費者庁への移管に伴い目的規定を全面的に見直し。公正な競争の確保を中心とする枠組みから、一般消費者の利益の保護・自主的かつ合理的な選択を前面に出す消費者保護法へと性格を転換した
改正の年表
- 1.昭和37年(1962年) 新設:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)の不当な顧客誘引規制の特例法として制定。当初の重点は公正な競争秩序の確保にあった。
- 2.平成21年(2009年) 改正:消費者庁の発足に伴い所管が公正取引委員会から消費者庁へ移管。目的規定を全面的に見直し、一般消費者の利益保護・合理的選択の確保を中核とする消費者保護法へ性格を転換した。
- 3.令和5年(2023年) 改正:ステルスマーケティングを第5条第3号の指定告示により不当表示として規制対象に追加(同年10月施行)。あわせて確約手続の導入等が行われた。
- 不当景品類及び不当表示防止法 第2条景品類・表示・事業者の定義、目的を具体化する基礎
- 不当景品類及び不当表示防止法 第4条過大な景品類の制限・禁止
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条優良誤認・有利誤認・指定告示による不当表示の禁止
- 不当景品類及び不当表示防止法 第7条違反に対する措置命令
- 不当景品類及び不当表示防止法 第8条課徴金納付命令
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第19条不当な顧客誘引規制の一般法、景表法はその特例(通称 独占禁止法)
- 消費者契約法 第4条不当表示による消費者被害の私法的救済(取消権)
- 特定商取引に関する法律 第12条通信販売等における誇大広告の個別規制(通称 特定商取引法)
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