要点景品表示法 14 条は、課徴金納付命令の前に行う弁明の方式を定める。弁明は原則として弁明書の提出により行い、証拠書類や証拠物も提出できる。口頭弁明は許可制である。
Q · 課徴金の前の弁明って、担当者に会って口で説明できるんですか?
原則は書面の弁明書、口頭は許可制です
景品表示法 14 条によれば、弁明は原則として弁明書という書面の提出によって行います。口頭で弁明できるのは、内閣総理大臣(実務上は権限を委任された消費者庁長官)が口頭ですることを認めたときに限られ、最初から対面で話す権利があるわけではありません。弁明に際しては証拠書類または証拠物を提出でき(14 条 2 項)、優良誤認なら表示の合理的根拠資料、有利誤認なら価格の実態データを添付できます。反対尋問や記録閲覧のない軽い手続だからこそ、書面の作り込みがそのまま結果に直結します。
消費者庁から「課徴金納付命令を出す予定だ」と告げる通知が届く。売上の 3% が課徴金として持っていかれ、その金額が数百万から数億になることもある。ここで与えられるのが弁明の機会だ。だが景表法 14 条をよく読むと、この反撃には設計上の制約が仕込まれている。弁明は「原則として書面(弁明書)」でするものとされ、口頭で述べたいなら、内閣総理大臣(実務上は権限を委任された消費者庁長官)が口頭ですることを認めたときに限られる。つまり、あなたには最初から担当官の前で語る権利があるわけではない。救いは証拠書類や証拠物を添付できることで、優良誤認なら表示の合理的根拠資料を、有利誤認なら価格の実態データを、この一通に全部のせられる。聴聞のような反対尋問も記録閲覧もない軽い手続だからこそ、書面の作り込みがそのまま結果に直結する。
景品表示法 14 条は、課徴金納付命令の名宛人に付与される弁明の機会について、その方式を定める規定である。弁明は原則として弁明書という書面の提出により行われ、口頭による弁明は内閣総理大臣が口頭ですることを認めた場合に限られる。弁明に際しては証拠書類または証拠物を提出することができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政が不利益処分をする前に、名宛人に言い分を述べさせる手続です。景表法の課徴金では 14 条が方式を定め、原則は弁明書という書面で行います。
原則として対象期間の対象商品・役務の売上額の 3% です(8 条)。期間や売上規模により数百万円から数億円になることもあります。
謝罪文ではなく反論と証拠が主役です。不当表示の該当性を争う論拠と、表示の合理的根拠資料・価格の実態データなどの証拠を整理して記載します。
消費者庁が弁明機会付与通知書で個別に定める期限までです。法定の固定日数はなく、実務上はおおむね 2 週間前後とされます。期限経過で機会を失います。
あります。弁明段階で不当表示の認定自体を崩せれば課徴金が出ないこともあり、8 条の不賦課事由や自主返金で減免を狙う最初で最安のチャンスです。
聴聞は口頭審理・文書閲覧のある重い手続、弁明は書面中心の軽い手続です。許認可取消等は聴聞、課徴金など定型処分は弁明に振り分けられます。
相当の注意を怠っていない等の不賦課・減額事由(8 条)の主張や、消費者への自主返金の実施による減免があります。いずれも証拠と期限管理が要です。
商品・役務の品質や内容を、実際より著しく優良であると見せる不当表示です。表示の合理的根拠資料を出せるかが課徴金の有無の分水嶺になります。
原則できません。景表法 14 条 1 項は弁明を書面(弁明書)でするのが原則とし、口頭は内閣総理大臣(権限を委任された消費者庁長官)が認めたときに限ると定めます。だから口頭を望むなら、こちらから明示的に申し出て許可をもらう必要があります。業界裏話ヒント:行政手続法 29 条も同じ建付けで、行政側は事務効率上ふつう書面で済ませたい。だから口頭の申し出は「早く、理由を添えて」出すほど通りやすく、締切間際の駆け込みはまず認められません
主役は反論と証拠です。14 条 2 項は証拠書類・証拠物の提出を認めており、弁明書は優良誤認なら表示の合理的根拠資料、有利誤認なら価格の実態を示す攻めの書面になります。謝罪文ではありません。業界裏話ヒント:課徴金は 8 条で「相当の注意を怠った者でないと認められる」等の事情があれば不賦課・減額の余地があり、さらに自主返金を実施すれば減免されます。弁明書はこの「消す材料」を正式に記録へ残す早期のチャンスで、ここで出し損ねると後で取り返しにくい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の重さ | 弁明:書面中心の軽い手続(景表法 14 条) | — |
| 方式 | 原則は弁明書(書面)、口頭は内閣総理大臣の許可制 | — |
| 証拠調べ・閲覧 | 証拠書類・証拠物の提出は可(14 条 2 項)、反対尋問・記録閲覧なし | — |
| 対象処分 | 課徴金納付命令など定型的・金銭的処分 | — |
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