不当景品類及び不当表示防止法 第14条(弁明の機会の付与の方式)
クイックジャンプ
- 弁明は、内閣総理大臣が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第一項において「弁明書」という。)を提出してするものとする。
- 2.弁明をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
この条文の基本情報
弁明の機会の付与の方式とは何ですか?
定義弁明の機会の付与の方式とは、不当景品類及び不当表示防止法第14条に定められた規定で、「弁明は、内閣総理大臣が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第一項において「弁明書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第14条(弁明の機会の付与の方式)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第14条の条文原文は「弁明は、内閣総理大臣が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第一項において「弁明書」という。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第14条は第三節 課徴金に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第14条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第13条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第14条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第15条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法14条は、課徴金納付命令の前に行う弁明の方式を定める。弁明は原則として弁明書の提出により行い、証拠書類や証拠物も提出できる。口頭弁明は許可制である。
Q · 課徴金の前の弁明って、担当者に会って口で説明できるんですか?
原則は書面の弁明書、口頭は許可制です
景品表示法14条によれば、弁明は原則として弁明書という書面の提出によって行います。口頭で弁明できるのは、内閣総理大臣(実務上は権限を委任された消費者庁長官)が口頭ですることを認めたときに限られ、最初から対面で話す権利があるわけではありません。弁明に際しては証拠書類または証拠物を提出でき(14条2項)、優良誤認なら表示の合理的根拠資料、有利誤認なら価格の実態データを添付できます。反対尋問や記録閲覧のない軽い手続だからこそ、書面の作り込みがそのまま結果に直結します。
解説
消費者庁から「課徴金納付命令を出す予定だ」と告げる通知が届く。売上の3% が課徴金として持っていかれ、その金額が数百万から数億になることもある。ここで与えられるのが弁明の機会だ。だが景表法14条をよく読むと、この反撃には設計上の制約が仕込まれている。弁明は「原則として書面(弁明書)」でするものとされ、口頭で述べたいなら、内閣総理大臣(実務上は権限を委任された消費者庁長官)が口頭ですることを認めたときに限られる。つまり、あなたには最初から担当官の前で語る権利があるわけではない。救いは証拠書類や証拠物を添付できることで、優良誤認なら表示の合理的根拠資料を、有利誤認なら価格の実態データを、この一通に全部のせられる。聴聞のような反対尋問も記録閲覧もない軽い手続だからこそ、書面の作り込みがそのまま結果に直結する。
法的な位置づけ
景品表示法14条は、課徴金納付命令の名宛人に付与される弁明の機会について、その方式を定める規定である。弁明は原則として弁明書という書面の提出により行われ、口頭による弁明は内閣総理大臣が口頭ですることを認めた場合に限られる。弁明に際しては証拠書類または証拠物を提出することができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の「方式」と「提出期限」欄を最初に確認 弁明機会付与通知書が届いたら、本文より先に「弁明の方式」「弁明書提出期限」欄を確認する。口頭を望むなら、最初から書面が原則であることを踏まえ直ちに口頭希望を申し出る
- 2.争点を特定し証拠を集める 優良誤認なら表示の合理的根拠資料、有利誤認なら二重価格の実態データを収集する。課徴金そのものを消す方向(不当表示の不該当)か減らす方向(8条事由・自主返金)かを早期に決める
- 3.弁明書を反論と証拠で構成して提出 弁明書は反省文ではなく証拠戦の書面として作る。処分要件(不当表示の該当性)を争い、8条の不賦課・減額事由を主張し、証拠書類・証拠物を添付する(14条2項)。提出期限を厳守する
- 4.取消訴訟・自主返金と矛盾しない戦略に整える 弁明書の主張は後の取消訴訟で参照される当初の言い分になる。訴訟・執行停止の見通しと、自主返金計画のスケジュールを弁明締切から逆算し、各書面の主張を矛盾させない
よくある質問 AI による整理
Q1弁明の機会の付与とは何ですか?
行政が不利益処分をする前に、名宛人に言い分を述べさせる手続です。景表法の課徴金では14条が方式を定め、原則は弁明書という書面で行います。
Q2景品表示法の課徴金はいくらですか?
原則として対象期間の対象商品・役務の売上額の3% です(8条)。期間や売上規模により数百万円から数億円になることもあります。
Q3弁明書の書き方は?
謝罪文ではなく反論と証拠が主役です。不当表示の該当性を争う論拠と、表示の合理的根拠資料・価格の実態データなどの証拠を整理して記載します。
Q4弁明書の提出期限はいつまでですか?
消費者庁が弁明機会付与通知書で個別に定める期限までです。法定の固定日数はなく、実務上はおおむね2週間前後とされます。期限経過で機会を失います。
Q5課徴金の弁明は意味がありますか?
あります。弁明段階で不当表示の認定自体を崩せれば課徴金が出ないこともあり、8条の不賦課事由や自主返金で減免を狙う最初で最安のチャンスです。
Q6弁明と聴聞の違いは何ですか?
聴聞は口頭審理・文書閲覧のある重い手続、弁明は書面中心の軽い手続です。許認可取消等は聴聞、課徴金など定型処分は弁明に振り分けられます。
Q7課徴金を減額する方法はありますか?
相当の注意を怠っていない等の不賦課・減額事由(8条)の主張や、消費者への自主返金の実施による減免があります。いずれも証拠と期限管理が要です。
Q8優良誤認とは何ですか?
商品・役務の品質や内容を、実際より著しく優良であると見せる不当表示です。表示の合理的根拠資料を出せるかが課徴金の有無の分水嶺になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁明って、担当の人に直接会って事情を説明できるんですか?
原則できません。景表法14条1項は弁明を書面(弁明書)でするのが原則とし、口頭は内閣総理大臣(権限を委任された消費者庁長官)が認めたときに限ると定めます。だから口頭を望むなら、こちらから明示的に申し出て許可をもらう必要があります。実務のポイント:行政手続法29条も同じ建付けで、行政側は事務効率上ふつう書面で済ませたい。だから口頭の申し出は「早く、理由を添えて」出すほど通りやすく、締切間際の駆け込みはまず認められません
Q2弁明書には謝罪を書けばいいんですか、それとも反論を書くんですか?
主役は反論と証拠です。14条2項は証拠書類・証拠物の提出を認めており、弁明書は優良誤認なら表示の合理的根拠資料、有利誤認なら価格の実態を示す攻めの書面になります。謝罪文ではありません。実務のポイント:課徴金は8条で「相当の注意を怠った者でないと認められる」等の事情があれば不賦課・減額の余地があり、さらに自主返金を実施すれば減免されます。弁明書はこの「消す材料」を正式に記録へ残す早期のチャンスで、ここで出し損ねると後で取り返しにくい
間違えやすい点 AI による整理
- 弁明の機会があること自体は知っていても、それが「書面が原則」だと知らない事業者が多い。口頭で直接担当官に事情を訴えられると思い込み、口頭の申し出をしないまま書面締切を迎える。気づいたときには、最も伝えたかった生の説明をする場が制度上存在しなかった、と知る
- 「弁明書を出しても無駄、どうせ課徴金は決まっている」という前提そのものが誤っている。弁明段階で表示の合理的根拠資料を提出し、不当表示の認定そのものを崩せれば、課徴金納付命令が出ないこともある。問いは「どう減額するか」ではなく「そもそも処分要件を満たすのか」から始めるべきだ
- 「弁明書は反省文を書く場」と思われがちだが、実際は証拠戦の場である。14条2項は証拠書類・証拠物の提出を認めており、課徴金を消す・減らす材料(8条の不賦課事由、自主返金計画など)を証拠付きで提出する攻めの書面になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の重さ | 弁明:書面中心の軽い手続(景表法14条) | 聴聞:口頭審理・対面の重い手続(行手法15条以下) |
| 方式 | 原則は弁明書(書面)、口頭は内閣総理大臣の許可制 | 聴聞期日で口頭陳述 |
| 証拠調べ・閲覧 | 証拠書類・証拠物の提出は可(14条2項)、反対尋問・記録閲覧なし | 質問・証拠提出・文書閲覧(行手法18条)あり |
| 対象処分 | 課徴金納付命令など定型的・金銭的処分 | 許認可の取消し等の重大な不利益処分 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も不利益処分前に陳述意見の機会を与える点は共通。書面・口頭の振り分けは個別法令と行政程序法によるが、課徴金型の金銭制裁前の意見陳述という構造は近い。
韓国も과징금 賦課前に의견제출の機会を保障。書面提出が基本で、表示広告法の課徴金手続にも一般法として適用される点が日本と類似。
ドイツは不利益処分前の Anhörung(聴聞)を一般法で保障。競争法違反の過料は OWiG の手続によるが、処分前に意見を述べさせる発想は共通。
米国は行政制裁につき due process に基づく hearing を保障。FTC の deceptive advertising 規制でも処分前の手続保障があるが、formal hearing 中心で日本の書面弁明より重い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし消費者庁から弁明の機会の付与通知書が届き、提出期限まであと10日だとしたら、あなたはまず何をする? 口頭弁明を求めるか、書面一本で勝負するか、その選択を今日決めないと、生の説明をする道が制度上自動的に閉じていく
- あなたが EC サイトで「業界最安値」「医師も推奨」と表示して商品を売っていた。消費者庁が有利誤認・優良誤認を疑い、課徴金の前段階として弁明を求めてきた。表示の根拠資料を弁明書に添えられるかどうかが、課徴金が出るか消えるかを分ける分水嶺になる
- 通知書が届く。あなたは「口頭で会って話せば分かってもらえる」と考え、申請を後回しにする。締切日、制度上それは書面が原則だったと気づく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書の「弁明書提出期限」「弁明の方式」欄を最初に確認、口頭を望むなら直ちに申し出る2. 争点を特定:優良誤認なら表示の合理的根拠資料、有利誤認なら二重価格の実態データを集める3. 弁明書で処分要件(不当表示の該当性)そのものを争い、課徴金不賦課を主張、証拠書類・証拠物を添付する(14条2項) 4. 並行して取消訴訟・執行停止の見通しを弁護士と詰め、弁明での主張と訴訟での主張を矛盾させない
訴えられた側:1. 争えない不当表示なら、課徴金を「消す・減らす」方向へ戦略を切り替える2. 8条の不賦課・減額事由(相当の注意を怠っていない事情、算定基礎の縮小)を証拠付きで弁明書に整理3. 消費者への自主返金計画を立て、返金実施による減免を狙う、そのスケジュールと弁明締切を逆算する4. 口頭弁明が認められれば、担当官に返金の実効性と再発防止策を直接示し、心証を整える
時効(請求できる期限):弁明書の提出期限は、消費者庁が通知書で個別に定める期限まで(景表法13条・行政手続法30条に基づき「相当な期間」が設定され、法定の固定日数はない。実務上おおむね2週間前後)。この期限を過ぎると弁明の機会を失い、課徴金納付命令の手続が進む(最新の運用状況をご確認ください)
学説
通説:本条の弁明手続は、聴聞に比して簡略な略式の事前手続と位置づけられる。課徴金が定型的・大量処理を予定する金銭的制裁であることから、防御権の保障と行政の迅速性の均衡点として書面中心の弁明が選択されたと解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 課徴金制度の導入に伴い新設された手続規定。課徴金納付命令の前段階として弁明の機会の付与とその方式(書面原則、口頭は許可制、証拠提出可)を定めた。その後の改正有無・条番号移動は要人的検証
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 改正:景品表示法への課徴金制度導入に伴い、課徴金納付命令の前段階の弁明の機会とその方式(書面原則、口頭は許可制、証拠提出可)を定める規定として整備(平成28年〔2016年〕4月施行)。その後の条番号移動・改正有無は人的検証を要する。
- 不当景品類及び不当表示防止法 第8条弁明の対象となる課徴金納付命令の根拠規定
- 不当景品類及び不当表示防止法 第13条弁明の機会を付与する根拠規定
- 不当景品類及び不当表示防止法 第7条課徴金と並ぶ主要な行政処分である措置命令
- 行政手続法 第29条弁明の機会の付与の方式を定める一般法
- 行政手続法 第30条弁明の機会付与に係る通知を定める一般法
- 行政手続法 第13条聴聞と弁明の振り分けを定める一般法
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める