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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

不当景品類及び不当表示防止法 第14条(弁明の機会の付与の方式)

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  1. 弁明は、内閣総理大臣が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第一項において「弁明書」という。)を提出してするものとする。
  2. 2.弁明をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法 14 条は、課徴金納付命令の前に行う弁明の方式を定める。弁明は原則として弁明書の提出により行い、証拠書類や証拠物も提出できる。口頭弁明は許可制である。

Q · 課徴金の前の弁明って、担当者に会って口で説明できるんですか?

原則は書面の弁明書、口頭は許可制です

景品表示法 14 条によれば、弁明は原則として弁明書という書面の提出によって行います。口頭で弁明できるのは、内閣総理大臣(実務上は権限を委任された消費者庁長官)が口頭ですることを認めたときに限られ、最初から対面で話す権利があるわけではありません。弁明に際しては証拠書類または証拠物を提出でき(14 条 2 項)、優良誤認なら表示の合理的根拠資料、有利誤認なら価格の実態データを添付できます。反対尋問や記録閲覧のない軽い手続だからこそ、書面の作り込みがそのまま結果に直結します。

解説

消費者庁から「課徴金納付命令を出す予定だ」と告げる通知が届く。売上の 3% が課徴金として持っていかれ、その金額が数百万から数億になることもある。ここで与えられるのが弁明の機会だ。だが景表法 14 条をよく読むと、この反撃には設計上の制約が仕込まれている。弁明は「原則として書面(弁明書)」でするものとされ、口頭で述べたいなら、内閣総理大臣(実務上は権限を委任された消費者庁長官)が口頭ですることを認めたときに限られる。つまり、あなたには最初から担当官の前で語る権利があるわけではない。救いは証拠書類や証拠物を添付できることで、優良誤認なら表示の合理的根拠資料を、有利誤認なら価格の実態データを、この一通に全部のせられる。聴聞のような反対尋問も記録閲覧もない軽い手続だからこそ、書面の作り込みがそのまま結果に直結する。

法的な位置づけ

景品表示法 14 条は、課徴金納付命令の名宛人に付与される弁明の機会について、その方式を定める規定である。弁明は原則として弁明書という書面の提出により行われ、口頭による弁明は内閣総理大臣が口頭ですることを認めた場合に限られる。弁明に際しては証拠書類または証拠物を提出することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁明の機会の付与とは何ですか?

行政が不利益処分をする前に、名宛人に言い分を述べさせる手続です。景表法の課徴金では 14 条が方式を定め、原則は弁明書という書面で行います。

Q2景品表示法の課徴金はいくらですか?

原則として対象期間の対象商品・役務の売上額の 3% です(8 条)。期間や売上規模により数百万円から数億円になることもあります。

Q3弁明書の書き方は?

謝罪文ではなく反論と証拠が主役です。不当表示の該当性を争う論拠と、表示の合理的根拠資料・価格の実態データなどの証拠を整理して記載します。

Q4弁明書の提出期限はいつまでですか?

消費者庁が弁明機会付与通知書で個別に定める期限までです。法定の固定日数はなく、実務上はおおむね 2 週間前後とされます。期限経過で機会を失います。

Q5課徴金の弁明は意味がありますか?

あります。弁明段階で不当表示の認定自体を崩せれば課徴金が出ないこともあり、8 条の不賦課事由や自主返金で減免を狙う最初で最安のチャンスです。

Q6弁明と聴聞の違いは何ですか?

聴聞は口頭審理・文書閲覧のある重い手続、弁明は書面中心の軽い手続です。許認可取消等は聴聞、課徴金など定型処分は弁明に振り分けられます。

Q7課徴金を減額する方法はありますか?

相当の注意を怠っていない等の不賦課・減額事由(8 条)の主張や、消費者への自主返金の実施による減免があります。いずれも証拠と期限管理が要です。

Q8優良誤認とは何ですか?

商品・役務の品質や内容を、実際より著しく優良であると見せる不当表示です。表示の合理的根拠資料を出せるかが課徴金の有無の分水嶺になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁明って、担当の人に直接会って事情を説明できるんですか?

原則できません。景表法 14 条 1 項は弁明を書面(弁明書)でするのが原則とし、口頭は内閣総理大臣(権限を委任された消費者庁長官)が認めたときに限ると定めます。だから口頭を望むなら、こちらから明示的に申し出て許可をもらう必要があります。業界裏話ヒント:行政手続法 29 条も同じ建付けで、行政側は事務効率上ふつう書面で済ませたい。だから口頭の申し出は「早く、理由を添えて」出すほど通りやすく、締切間際の駆け込みはまず認められません

Q2弁明書には謝罪を書けばいいんですか、それとも反論を書くんですか?

主役は反論と証拠です。14 条 2 項は証拠書類・証拠物の提出を認めており、弁明書は優良誤認なら表示の合理的根拠資料、有利誤認なら価格の実態を示す攻めの書面になります。謝罪文ではありません。業界裏話ヒント:課徴金は 8 条で「相当の注意を怠った者でないと認められる」等の事情があれば不賦課・減額の余地があり、さらに自主返金を実施すれば減免されます。弁明書はこの「消す材料」を正式に記録へ残す早期のチャンスで、ここで出し損ねると後で取り返しにくい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 弁明の機会があること自体は知っていても、それが「書面が原則」だと知らない事業者が多い。口頭で直接担当官に事情を訴えられると思い込み、口頭の申し出をしないまま書面締切を迎える。気づいたときには、最も伝えたかった生の説明をする場が制度上存在しなかった、と知る
  • 「弁明書を出しても無駄、どうせ課徴金は決まっている」という前提そのものが誤っている。弁明段階で表示の合理的根拠資料を提出し、不当表示の認定そのものを崩せれば、課徴金納付命令が出ないこともある。問いは「どう減額するか」ではなく「そもそも処分要件を満たすのか」から始めるべきだ
  • 「弁明書は反省文を書く場」と思われがちだが、実際は証拠戦の場である。14 条 2 項は証拠書類・証拠物の提出を認めており、課徴金を消す・減らす材料(8 条の不賦課事由、自主返金計画など)を証拠付きで提出する攻めの書面になる
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手続の重さ弁明:書面中心の軽い手続(景表法 14 条)
方式原則は弁明書(書面)、口頭は内閣総理大臣の許可制
証拠調べ・閲覧証拠書類・証拠物の提出は可(14 条 2 項)、反対尋問・記録閲覧なし
対象処分課徴金納付命令など定型的・金銭的処分

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし消費者庁から弁明の機会の付与通知書が届き、提出期限まであと 10 日だとしたら、あなたはまず何をする? 口頭弁明を求めるか、書面一本で勝負するか、その選択を今日決めないと、生の説明をする道が制度上自動的に閉じていく
  • あなたが EC サイトで「業界最安値」「医師も推奨」と表示して商品を売っていた。消費者庁が有利誤認・優良誤認を疑い、課徴金の前段階として弁明を求めてきた。表示の根拠資料を弁明書に添えられるかどうかが、課徴金が出るか消えるかを分ける分水嶺になる
  • 通知書が届く。あなたは「口頭で会って話せば分かってもらえる」と考え、申請を後回しにする。締切日、制度上それは書面が原則だったと気づく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第14条(弁明の機会の付与の方式)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第14条の条文原文は「弁明は、内閣総理大臣が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第一項において「弁明書」という。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第14条は第三節に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。