要点景品表示法30条は、既にやめた違反被疑行為でも、消費者保護に必要なら消費者庁が確約手続の通知をできると定める。措置命令の事前通知後は通知できない。
Q · もうやめた広告でも、景品表示法で何か通知が来ることはあるの?
原則できる。ただし措置命令の事前通知後は不可
景品表示法30条により、第4条・第5条違反を疑わせる事実が既になくなっていても、消費者の自主的・合理的な選択の確保に必要と認められれば、消費者庁長官は既往の違反被疑行為について確約手続の通知を書面で行えます。これを受けて確約計画を作り認定されれば、措置命令も課徴金も科されません。ただし措置命令の事前通知(行政手続法30条)や課徴金の手続通知が先行した後は、本条ただし書により確約通知自体ができなくなります。順番が結論を分けます。
景品表示法の調査が入ったとき、あなたの会社がまず恐れるのは措置命令と課徴金だ。第30条は、そこに2024年10月から開いた新しい分岐点を置く。確約手続のうち、すでにやめてしまった違反被疑行為についての通知を定めた条文である。ポイントは二つ。第一に、違反を疑わせる事実がもう存在しなくても、消費者庁長官(内閣総理大臣からの委任)が「消費者の自主的かつ合理的な選択を確保するために必要」と判断すれば、あなたの会社に書面で通知できる。つまり「とっくにやめたから安全」は通じない。第二に、この通知はペナルティではなく入口だ。通知を受けたあなたが確約計画を作って認定されれば、その行為について措置命令も課徴金も科されない。ただし、措置命令の事前通知(行政手続法30条)や課徴金の手続通知が先に出てしまった後は、もうこのルートには乗れない。順番が、運命を分ける。
景品表示法30条は、既にやめた違反被疑行為に係る確約手続の通知を定める規定である。内閣総理大臣は、第4条・第5条違反を疑わせる事実が既に消滅していても、消費者の自主的・合理的な選択の確保に必要と認めるときは、対象者に対し書面で通知することができる。措置命令や課徴金に代わる自主是正の入口として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業者が自主的な是正・消費者周知を約束し、認定されれば措置命令や課徴金を回避できる景品表示法の手続です。2024年10月から運用されています。
26条は違反被疑行為が継続中のケース、30条は既にやめた既往のケースの確約通知です。やめた事実は免罪符にならない点が30条の核心です。
その行為について措置命令も課徴金も科されません。ただし周知・再発防止など計画の履行義務を負い、不履行なら認定が取り消されます。
通知を受けてから一定期間内に確約計画の認定を申請します。最新の政省令・運用基準で期限を確認し、早めに消費者庁へ事前相談するのが安全です。
措置命令のような大々的な公表は避けやすいとされます。レピュテーションを重視する企業が争うより確約計画を選ぶ理由の一つです。
認定が取り消され、回避したはずの措置命令と課徴金が戻ってきます。一度乗ったら降りられない約束である点に注意が必要です。
なり得ます。買収後に既往の確約通知が届き、是正コストと周知義務を新オーナーが負う可能性があり、過去の広告は簿外債務になりかねません。
通知書面の根拠条文で判断します。行政手続法30条なら措置命令の事前通知、景表法30条なら既往の確約通知で、対応の入口が全く異なります。
あります。第30条は、違反を疑わせる事実がすでになくなっていても、消費者の選択を確保するため必要と認めれば通知できると定めています。やめた事実は免罪符になりません。業界裏話ヒント:確約手続は措置命令と違い社名の大々的な公表を避けやすいため、レピュテーションを重視する企業ほど、争うより確約計画で静かに終わらせる道を選びます。弁護士は通知の種類を見た瞬間にこの分岐を判断します
見逃しではありません。措置命令と課徴金を回避する代わりに、確約計画として消費者への周知や再発防止を約束し、確実に実行する義務を負います(第5条違反等が対象)。履行できなければ認定が取り消され、回避したはずの処分が戻ります。業界裏話ヒント:認定計画は履行状況がモニタリングされます。安く済ませようと中身の薄い計画を出すと認定されず、結局正面から命令を受ける。最初から実効的な是正コストを織り込んだ方が、トータルでは安く着地します
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 30条:違反被疑行為が既になくなった既往のケース | — |
| 効果 | 確約計画認定で措置命令・課徴金を回避 | — |
| 閉鎖事由 | 措置命令の事前通知(行政手続法30条)・課徴金手続通知の先行 | — |
| 事業者の負担 | 周知・返金・再発防止の履行義務(不履行で認定取消し) | — |
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