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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

不当景品類及び不当表示防止法 第30条(既往の違反被疑行為に係る通知)

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  1. 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実が既になくなつている場合においても、その疑いの理由となつた行為について、一般消費者による自主的かつ合理的な商品及び役務の選択を確保する上で必要があると認めるときは、第一号に掲げる者に対し、第二号に掲げる事項を書面により通知することができる。
  2. 次に掲げる者
  3. 次に掲げる事項

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法30条は、既にやめた違反被疑行為でも、消費者保護に必要なら消費者庁が確約手続の通知をできると定める。措置命令の事前通知後は通知できない。

Q · もうやめた広告でも、景品表示法で何か通知が来ることはあるの?

原則できる。ただし措置命令の事前通知後は不可

景品表示法30条により、第4条・第5条違反を疑わせる事実が既になくなっていても、消費者の自主的・合理的な選択の確保に必要と認められれば、消費者庁長官は既往の違反被疑行為について確約手続の通知を書面で行えます。これを受けて確約計画を作り認定されれば、措置命令も課徴金も科されません。ただし措置命令の事前通知(行政手続法30条)や課徴金の手続通知が先行した後は、本条ただし書により確約通知自体ができなくなります。順番が結論を分けます。

解説

景品表示法の調査が入ったとき、あなたの会社がまず恐れるのは措置命令と課徴金だ。第30条は、そこに2024年10月から開いた新しい分岐点を置く。確約手続のうち、すでにやめてしまった違反被疑行為についての通知を定めた条文である。ポイントは二つ。第一に、違反を疑わせる事実がもう存在しなくても、消費者庁長官(内閣総理大臣からの委任)が「消費者の自主的かつ合理的な選択を確保するために必要」と判断すれば、あなたの会社に書面で通知できる。つまり「とっくにやめたから安全」は通じない。第二に、この通知はペナルティではなく入口だ。通知を受けたあなたが確約計画を作って認定されれば、その行為について措置命令も課徴金も科されない。ただし、措置命令の事前通知(行政手続法30条)や課徴金の手続通知が先に出てしまった後は、もうこのルートには乗れない。順番が、運命を分ける。

法的な位置づけ

景品表示法30条は、既にやめた違反被疑行為に係る確約手続の通知を定める規定である。内閣総理大臣は、第4条・第5条違反を疑わせる事実が既に消滅していても、消費者の自主的・合理的な選択の確保に必要と認めるときは、対象者に対し書面で通知することができる。措置命令や課徴金に代わる自主是正の入口として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続とは何ですか?

事業者が自主的な是正・消費者周知を約束し、認定されれば措置命令や課徴金を回避できる景品表示法の手続です。2024年10月から運用されています。

Q2景品表示法30条と26条の違いは何ですか?

26条は違反被疑行為が継続中のケース、30条は既にやめた既往のケースの確約通知です。やめた事実は免罪符にならない点が30条の核心です。

Q3確約計画が認定されると過去の違反はどうなりますか?

その行為について措置命令も課徴金も科されません。ただし周知・再発防止など計画の履行義務を負い、不履行なら認定が取り消されます。

Q4確約通知が来たら申請期限はいつまでですか?

通知を受けてから一定期間内に確約計画の認定を申請します。最新の政省令・運用基準で期限を確認し、早めに消費者庁へ事前相談するのが安全です。

Q5確約手続を使うと社名は公表されますか?

措置命令のような大々的な公表は避けやすいとされます。レピュテーションを重視する企業が争うより確約計画を選ぶ理由の一つです。

Q6確約計画を履行できないとどうなりますか?

認定が取り消され、回避したはずの措置命令と課徴金が戻ってきます。一度乗ったら降りられない約束である点に注意が必要です。

Q7M&Aで買収した会社の過去の景表法違反も対象になりますか?

なり得ます。買収後に既往の確約通知が届き、是正コストと周知義務を新オーナーが負う可能性があり、過去の広告は簿外債務になりかねません。

Q8確約通知と措置命令の事前通知はどう見分けますか?

通知書面の根拠条文で判断します。行政手続法30条なら措置命令の事前通知、景表法30条なら既往の確約通知で、対応の入口が全く異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1もう何年も前にやめた広告なのに、今さら何か言われることなんてあるんですか?

あります。第30条は、違反を疑わせる事実がすでになくなっていても、消費者の選択を確保するため必要と認めれば通知できると定めています。やめた事実は免罪符になりません。業界裏話ヒント:確約手続は措置命令と違い社名の大々的な公表を避けやすいため、レピュテーションを重視する企業ほど、争うより確約計画で静かに終わらせる道を選びます。弁護士は通知の種類を見た瞬間にこの分岐を判断します

Q2確約手続って、要するに見逃してもらえるってことですか?

見逃しではありません。措置命令と課徴金を回避する代わりに、確約計画として消費者への周知や再発防止を約束し、確実に実行する義務を負います(第5条違反等が対象)。履行できなければ認定が取り消され、回避したはずの処分が戻ります。業界裏話ヒント:認定計画は履行状況がモニタリングされます。安く済ませようと中身の薄い計画を出すと認定されず、結局正面から命令を受ける。最初から実効的な是正コストを織り込んだ方が、トータルでは安く着地します

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「違反をやめてしまえば、もう何も言われない」と考える事業者は多い。だが第30条は逆を定める。疑わせる事実がすでに消えていても、消費者保護に必要と認められれば通知できる。あなたが立てた「やめたから時効」という前提そのものが、この条文の前では崩れる
  • 「確約手続を使えば見逃してもらえる」と誤解されがちだが、これは免罪ではなく取引だ。措置命令と課徴金を回避する代わりに、影響を受けた消費者への周知、必要なら返金、再発防止策を確実に実行する義務を負う。コストはゼロにならず、形を変えて残る
  • 「確約手続は措置命令より軽くて楽」と理解している人は、その深刻度を見落としている。認定された計画を履行できなければ認定は取り消され、回避したはずの措置命令と課徴金が戻ってくる。一度乗ったら降りられない約束だという点を、軽い手続だと侮ると痛い目を見る
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適用場面30条:違反被疑行為が既になくなった既往のケース
効果確約計画認定で措置命令・課徴金を回避
閉鎖事由措置命令の事前通知(行政手続法30条)・課徴金手続通知の先行
事業者の負担周知・返金・再発防止の履行義務(不履行で認定取消し)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 数年前に終了した「業界No.1」キャンペーンについて、ある日消費者庁から一通の通知が届く。既往の違反被疑行為に係る確約通知だ。あなたに残された判断時間はわずか。確約計画で穏便に収めるか、命令を待って争うか。砂時計はもう回っている(申請期間は最新の運用をご確認ください)
  • もし、あなたの会社がもうやめた表示について確約計画を出し、それが認定されたら、過去の違反はどう扱われる? 措置命令も課徴金も科されない。ただし計画に書いた周知や再発防止策は確実に実行する義務を負い、不履行なら認定は取り消され、本来の処分が戻ってくる
  • ライバル社の誇大広告を通報したのに、措置命令が出ない。確約手続で処理されたからだ。公開の制裁は避けられたが、その会社は是正と消費者への周知を約束させられている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第30条(既往の違反被疑行為に係る通知)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第30条の条文原文は「内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実が既になくなつている場合においても、その疑いの理由となつ…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第30条は第六節に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。