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不当景品類及び不当表示防止法 第30条(既往の違反被疑行為に係る通知)

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  1. 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実が既になくなつている場合においても、その疑いの理由となつた行為について、一般消費者による自主的かつ合理的な商品及び役務の選択を確保する上で必要があると認めるときは、第一号に掲げる者に対し、第二号に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、措置命令に係る行政手続法第三十条の規定による通知又は第十五条第一項の規定による通知をした後は、この限りでない。
  2. 一次に掲げる者
  3. 一当該疑いの理由となつた行為をした者
  4. 二当該疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
  5. 三当該疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該疑いの理由となつた行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
  6. 四当該疑いの理由となつた行為をした者から当該疑いの理由となつた行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者
  7. 二次に掲げる事項
  8. 一当該疑いの理由となつた行為の概要
  9. 二違反する疑いのあつた法令の条項
  10. 三次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨

この条文の基本情報

既往の違反被疑行為に係る通知とは何ですか?

定義既往の違反被疑行為に係る通知とは、不当景品類及び不当表示防止法第30条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実が既になくなつている場合においても、その疑いの理由となつ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第30条(既往の違反被疑行為に係る通知)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第30条の条文原文は「内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実が既になくなつている場合においても、その疑いの理由となつ…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第30条は第六節 是正措置計画の認定等に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法第30条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第29条です。
  7. 不当景品類及び不当表示防止法第30条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第31条です。
  8. 不当景品類及び不当表示防止法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/30

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法30条は、既にやめた違反被疑行為でも、消費者保護に必要なら消費者庁が確約手続の通知をできると定める。措置命令の事前通知後は通知できない。

Q · もうやめた広告でも、景品表示法で何か通知が来ることはあるの?

原則できる。ただし措置命令の事前通知後は不可

景品表示法30条により、第4条・第5条違反を疑わせる事実が既になくなっていても、消費者の自主的・合理的な選択の確保に必要と認められれば、消費者庁長官は既往の違反被疑行為について確約手続の通知を書面で行えます。これを受けて確約計画を作り認定されれば、措置命令も課徴金も科されません。ただし措置命令の事前通知(行政手続法30条)や課徴金の手続通知が先行した後は、本条ただし書により確約通知自体ができなくなります。順番が結論を分けます。

解説

景品表示法の調査が入ったとき、あなたの会社がまず恐れるのは措置命令と課徴金だ。第30条は、そこに2024年10月から開いた新しい分岐点を置く。確約手続のうち、すでにやめてしまった違反被疑行為についての通知を定めた条文である。ポイントは二つ。第一に、違反を疑わせる事実がもう存在しなくても、消費者庁長官(内閣総理大臣からの委任)が「消費者の自主的かつ合理的な選択を確保するために必要」と判断すれば、あなたの会社に書面で通知できる。つまり「とっくにやめたから安全」は通じない。第二に、この通知はペナルティではなく入口だ。通知を受けたあなたが確約計画を作って認定されれば、その行為について措置命令も課徴金も科されない。ただし、措置命令の事前通知(行政手続法30条)や課徴金の手続通知が先に出てしまった後は、もうこのルートには乗れない。順番が、運命を分ける。

法的な位置づけ

景品表示法30条は、既にやめた違反被疑行為に係る確約手続の通知を定める規定である。内閣総理大臣は、第4条・第5条違反を疑わせる事実が既に消滅していても、消費者の自主的・合理的な選択の確保に必要と認めるときは、対象者に対し書面で通知することができる。措置命令や課徴金に代わる自主是正の入口として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届いた通知の種類を真っ先に見分ける 封筒を開けたら、まず根拠条文を確認する。行政手続法30条による不利益処分の事前通知か、景品表示法30条の確約通知かで、対応の入口がまったく異なる。確約通知なら確約計画ルートが使える
  2. 2.対象表示と是正範囲を特定する 通知が指摘する既往の違反被疑行為(過去の表示・キャンペーン)を洗い出し、影響を受けた消費者の範囲、周知・返金の要否、再発防止策を整理する。マーケ部門の過去施策ログを全件確認する
  3. 3.確約計画を起案し消費者庁に事前相談する 申請期限内に確約計画案を作成し、消費者への周知、必要に応じた返金、再発防止策を具体的に盛り込む。提出前に消費者庁へ事前相談し、求められる是正水準と認定の可否を着地前に把握する
  4. 4.認定後は計画を確実に履行する 認定された確約計画は履行状況がモニタリングされる。周知・返金・再発防止を約束どおり実行する。不履行は認定取消しと、回避したはずの措置命令・課徴金の復活につながる

よくある質問 AI による整理

Q1確約手続とは何ですか?

事業者が自主的な是正・消費者周知を約束し、認定されれば措置命令や課徴金を回避できる景品表示法の手続です。2024年10月から運用されています。

Q2景品表示法30条と26条の違いは何ですか?

26条は違反被疑行為が継続中のケース、30条は既にやめた既往のケースの確約通知です。やめた事実は免罪符にならない点が30条の核心です。

Q3確約計画が認定されると過去の違反はどうなりますか?

その行為について措置命令も課徴金も科されません。ただし周知・再発防止など計画の履行義務を負い、不履行なら認定が取り消されます。

Q4確約通知が来たら申請期限はいつまでですか?

通知を受けてから一定期間内に確約計画の認定を申請します。最新の政省令・運用基準で期限を確認し、早めに消費者庁へ事前相談するのが安全です。

Q5確約手続を使うと社名は公表されますか?

措置命令のような大々的な公表は避けやすいとされます。レピュテーションを重視する企業が争うより確約計画を選ぶ理由の一つです。

Q6確約計画を履行できないとどうなりますか?

認定が取り消され、回避したはずの措置命令と課徴金が戻ってきます。一度乗ったら降りられない約束である点に注意が必要です。

Q7M&Aで買収した会社の過去の景表法違反も対象になりますか?

なり得ます。買収後に既往の確約通知が届き、是正コストと周知義務を新オーナーが負う可能性があり、過去の広告は簿外債務になりかねません。

Q8確約通知と措置命令の事前通知はどう見分けますか?

通知書面の根拠条文で判断します。行政手続法30条なら措置命令の事前通知、景表法30条なら既往の確約通知で、対応の入口が全く異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1もう何年も前にやめた広告なのに、今さら何か言われることなんてあるんですか?

あります。第30条は、違反を疑わせる事実がすでになくなっていても、消費者の選択を確保するため必要と認めれば通知できると定めています。やめた事実は免罪符になりません。実務のポイント:確約手続は措置命令と違い社名の大々的な公表を避けやすいため、レピュテーションを重視する企業ほど、争うより確約計画で静かに終わらせる道を選びます。弁護士は通知の種類を見た瞬間にこの分岐を判断します

Q2確約手続って、要するに見逃してもらえるってことですか?

見逃しではありません。措置命令と課徴金を回避する代わりに、確約計画として消費者への周知や再発防止を約束し、確実に実行する義務を負います(第5条違反等が対象)。履行できなければ認定が取り消され、回避したはずの処分が戻ります。実務のポイント:認定計画は履行状況がモニタリングされます。安く済ませようと中身の薄い計画を出すと認定されず、結局正面から命令を受ける。最初から実効的な是正コストを織り込んだ方が、トータルでは安く着地します

間違えやすい点 AI による整理

  • 「違反をやめてしまえば、もう何も言われない」と考える事業者は多い。だが第30条は逆を定める。疑わせる事実がすでに消えていても、消費者保護に必要と認められれば通知できる。あなたが立てた「やめたから時効」という前提そのものが、この条文の前では崩れる
  • 「確約手続を使えば見逃してもらえる」と誤解されがちだが、これは免罪ではなく取引だ。措置命令と課徴金を回避する代わりに、影響を受けた消費者への周知、必要なら返金、再発防止策を確実に実行する義務を負う。コストはゼロにならず、形を変えて残る
  • 「確約手続は措置命令より軽くて楽」と理解している人は、その深刻度を見落としている。認定された計画を履行できなければ認定は取り消され、回避したはずの措置命令と課徴金が戻ってくる。一度乗ったら降りられない約束だという点を、軽い手続だと侮ると痛い目を見る
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面30条:違反被疑行為が既になくなった既往のケース26条:違反被疑行為が継続中のケース
7条:措置命令(正面からの行政処分)
効果確約計画認定で措置命令・課徴金を回避確約計画認定で措置命令・課徴金を回避
違反行為の差止め・再発防止等を命令
閉鎖事由措置命令の事前通知(行政手続法30条)・課徴金手続通知の先行措置命令の事前通知・課徴金手続通知の先行
—(命令そのもの)
事業者の負担周知・返金・再発防止の履行義務(不履行で認定取消し)周知・再発防止の履行義務(不履行で認定取消し)
課徴金(8条)の納付義務が併存し得る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公平交易法第21条・行政程序法第136条

台湾は不実広告を公平交易委員会が規律。確約手続に直接対応する制度はなく、行政程序法上の和解契約が機能的に近い

韓国
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 동의의결제

韓国は公正取引法に동의의결(同意議決)制度を持ち、事業者の自主是正を認定して制裁を回避させる点で確約手続と類似

ドイツ
UWG § 5・strafbewehrte Unterlassungserklärung

ドイツは誤認惹起表示を不正競争防止法で規律。違約金付き差止め確約により紛争を私的に終わらせる実務があり、自主是正の発想が近い

アメリカ
FTC Act § 5・Consent Decree

米国 FTC の同意審決は、本条の確約手続が最も参照したモデル。命令を待たず事業者の是正約束を認定して終結させる協調的執行の原型

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 数年前に終了した「業界No.1」キャンペーンについて、ある日消費者庁から一通の通知が届く。既往の違反被疑行為に係る確約通知だ。あなたに残された判断時間はわずか。確約計画で穏便に収めるか、命令を待って争うか。砂時計はもう回っている(申請期間は最新の運用をご確認ください)
  • もし、あなたの会社がもうやめた表示について確約計画を出し、それが認定されたら、過去の違反はどう扱われる? 措置命令も課徴金も科されない。ただし計画に書いた周知や再発防止策は確実に実行する義務を負い、不履行なら認定は取り消され、本来の処分が戻ってくる
  • ライバル社の誇大広告を通報したのに、措置命令が出ない。確約手続で処理されたからだ。公開の制裁は避けられたが、その会社は是正と消費者への周知を約束させられている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 確約手続で処理されると業者は措置命令を免れるが、計画に基づく是正や消費者周知が約束されている、その内容を確認する2. 返金や訂正告知が計画に含まれているなら、対象者として権利行使する3. あなた個人が誇大広告で被った損害は、確約手続とは別軌道で民法709条の不法行為に基づき請求できる4. 消費者庁の公表資料や事業者の周知告知を証拠として保存する(最新の運用状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 届いた通知が措置命令の事前通知(行政手続法30条)か、第30条の確約通知かを真っ先に見分ける、入口が違う2. 確約通知なら、申請期限内に確約計画を起案、影響を受けた消費者への周知、必要に応じた返金、再発防止策を具体的に盛り込む3. 提出前に消費者庁と事前相談し、求められる是正水準を確認4. 認定後は計画を確実に履行、不履行は認定取消しと本来の措置命令・課徴金の復活につながる

時効(請求できる期限):確約計画の認定申請は通知を受けた日から一定期間内(原則60日以内とされるが、最新の政省令・運用基準をご確認ください)。なお措置命令の事前通知(行政手続法30条)または課徴金に係る手続通知が先行した場合は、本条ただし書により確約通知自体ができない

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)10月1日施行 確約手続の創設に伴い新設。既にやめた違反被疑行為についても消費者保護上必要なら確約通知を可能とし、措置命令・課徴金に代わる自主是正の道を制度化した

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年改正(令和6年=2024年10月1日施行)による確約手続の創設に伴い新設。既にやめた違反被疑行為についても、消費者保護上必要なら確約通知を可能とし、措置命令・課徴金に代わる自主是正の道を制度化した

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不当景品類及び不当表示防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 是正措置計画の認定等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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