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不当景品類及び不当表示防止法 第26条(継続中の違反被疑行為に係る通知)

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  1. 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実がある場合において、その疑いの理由となつた行為について、一般消費者による自主的かつ合理的な商品及び役務の選択を確保する上で必要があると認めるときは、当該疑いの理由となつた行為をしている者に対し、次に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、措置命令に係る行政手続法第三十条の規定による通知又は第十五条第一項の規定による通知をした後は、この限りでない。
  2. 一当該疑いの理由となつた行為の概要
  3. 二違反する疑いのある法令の条項
  4. 三次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨

この条文の基本情報

継続中の違反被疑行為に係る通知とは何ですか?

定義継続中の違反被疑行為に係る通知とは、不当景品類及び不当表示防止法第26条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実がある場合において、その疑いの理由となつた行為について、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第26条(継続中の違反被疑行為に係る通知)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第26条の条文原文は「内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実がある場合において、その疑いの理由となつた行為について、…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第26条は第六節 是正措置計画の認定等に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法第26条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第25条です。
  7. 不当景品類及び不当表示防止法第26条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第27条です。
  8. 不当景品類及び不当表示防止法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法26条は、措置命令の聴聞通知や課徴金通知の前に限り、内閣総理大臣が確約手続の通知を書面で行えると定める。認定を受ければ措置命令・課徴金・公表を回避できる。

Q · 景表法違反を疑われても、社名公表や課徴金を避ける方法はある?

措置命令の通知前なら確約手続で公表を回避できる

景品表示法26条により、内閣総理大臣(実務は消費者庁長官に委任)は、4条・5条違反の疑いがある行為について確約手続の通知を書面で出せます。事業者は27条に基づき自主的な是正計画(確約計画)の認定を申請でき、認定されれば措置命令・課徴金は科されず、社名公表という記録も残りません。ただし、この通知は措置命令の聴聞通知(行政手続法30条)または課徴金通知の後は出せず(26条ただし書)、扉が開いているのは通知前の一瞬だけです。確約計画には消費者への返金など実効的な被害回復措置が必須です。

解説

あなたの会社の広告に「業界No.1」「これを飲めば必ず痩せる」と書いていたとする。ある日、消費者庁から一通の書面が届く。措置命令でも課徴金通知でもない。「あなたの行為には景表法違反の疑いがある。ついては、自主的な是正計画を出して認定を受ければ、措置命令も課徴金も科さずに幕を引ける」という案内だ。これが2024年10月1日から景表法に入った確約手続の入口、第26条である。多くの経営者は「行政処分=即アウト、社名公表、信用失墜」という一本道しか知らない。だが、この条文を知っている会社は二本目の道を持っている。措置命令の聴聞通知(行政手続法30条)や課徴金通知が来る前であれば、内閣総理大臣(実務は消費者庁長官に委任)はこの確約通知を出せる。逆に言えば、聴聞通知や課徴金通知が来てしまった後は、この道はもう閉じている。届く順番が、あなたの選択肢の数を決めている。

法的な位置づけ

景品表示法26条は確約手続の入口となる通知を定める規定であり、内閣総理大臣が同法4条・5条違反の疑いがある行為について、措置命令や課徴金の前段階で、事業者に自主的是正計画の認定申請ができる旨を書面通知する制度を規律する。措置命令の聴聞通知または課徴金通知の後は、この通知をすることができない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.確約通知の三項目を精査する 届いた書面が措置命令ではなく確約通知(26条)であることを確認し、記載の三項目(行為の概要・違反の疑いがある法令条項・27条の認定申請ができる旨)を精読する。聴聞通知や課徴金通知が来ていないかも併せて確認する
  2. 2.「争う」か「確約」かを早期に決断する 確約計画の認定申請には期限(運用基準上、通知日から原則60日以内)があるため、社内で公表回避の価値・返金原資・勝訴可能性を即座に評価し、方針を決める。景表法・行政事件に強い弁護士へ直ちに相談する
  3. 3.確約計画を作成する 一般消費者への返金など実効的な被害回復措置と、再発防止策(表示審査体制・根拠資料の事前確保ルール等)を具体的に盛り込む。形だけの再発防止策は不認定になり通常処分に戻されるため、実効性を最優先にする
  4. 4.第27条の認定申請を期限内に行う 完成した確約計画を消費者庁に提出し、27条1項の認定を申請する。申請後は当局との事実上の調整(返金額・対象範囲)が生じうるため、当初から実効性のある計画を出す
  5. 5.認定後、確約計画を確実に履行する 計画が認定されれば措置命令・課徴金は科されない。ただし計画不履行なら手続は打ち切られ通常の処分に戻るため、返金・再発防止を計画どおり完遂し、履行状況の記録を残す

よくある質問 AI による整理

Q1確約手続とは何ですか?

景表法違反の疑いがある事業者が、措置命令や課徴金の前に自主的な是正計画を出し、認定を受ければ処分・公表を回避できる制度です。景品表示法26条が入口の通知を定めます。

Q2景品表示法の確約手続はいつから始まりましたか?

令和5年(2023年)改正で新設され、令和6年(2024年)10月1日から施行されました。独占禁止法の確約手続を景表法に移植したものです。

Q3ステルスマーケティングは確約手続の対象になりますか?

なりえます。ステマは2023年10月から景表法5条3号の不当表示に指定されており、その違反疑いは確約手続の通知(26条)の対象になりえます。

Q4確約計画に返金措置は必須ですか?

実質的に必須です。確約計画には一般消費者への返金など実効的な被害回復措置を盛り込まないと認定されず、通常の措置命令・課徴金に戻されます。

Q5確約手続を使うと社名は公表されますか?

措置命令という公表記録は残りません。ただし認定された確約計画の概要自体は消費者庁により公表されるため、完全な非公表ではありません。

Q6確約手続は中小企業や個人ショップでも使えますか?

使えます。事業規模を問わず、4条・5条違反の疑いがあれば対象になりえます。社名公表のダメージが大きい中小ほど価値があります。

Q7確約通知が届いたら何日以内に申請しますか?

確約手続に関する運用基準上、通知の日から原則60日以内に確約計画の認定申請をするとされています。最新の運用基準を確認してください。

Q8景表法と独占禁止法の確約手続は同じものですか?

制度設計は独禁法48条の2を原型としますが、対象は景表法4条・5条違反です。景表法版は消費者への返金など被害回復が強く意識されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1確約手続を使えば、違反でも何のお咎めもなしで済むんですか?

お咎めなしではありません。確約計画には一般消費者への返金など実効的な被害回復措置と再発防止策が必須で、これを実行する義務を負います(第26条・第27条)。免れるのは措置命令と課徴金、そして社名公表です。実務のポイント:実務では、計画に盛り込む返金額や対象範囲が消費者庁との事実上の交渉ポイントになります。最初に甘い計画を出すと認定されず通常処分に戻されるため、最初から実効性のある計画を出せるかが勝負。ここで景表法の確約案件を扱った経験のある弁護士かどうかで結果が変わる

Q2確約通知って、来たらラッキーなんですか?それとも危険信号?

両方です。違反の疑いがある事実が認定されている危険信号であると同時に、措置命令・課徴金・公表を回避できる救済の扉が開いている合図でもあります(第26条)。聴聞通知や課徴金通知が来た後はこの扉が閉じるため、確約通知が先に来た時点ではまだ選択肢が残っている状態です。実務のポイント:消費者庁がいきなり措置命令の聴聞に進まず確約通知を選ぶのは、迅速な被害回復を優先したいケース。つまり当局も「公表より実利」を取りに来ている。この温度感を読めれば、強硬に争うより確約で収める方が合理的な場面が見えてくる

Q3うちは小さなネットショップですが、こんな制度は大企業の話では?

いいえ。確約手続は事業規模を問わず、第4条(景品)・第5条(不当表示)違反の疑いがあれば対象になりえます(第26条)。優良誤認や有利誤認、定期購入の解約条件の表示、ステマ規制違反など、個人事業のEC・通販でも十分起こりうる類型です。実務のポイント:元々この確約手続は独占禁止法の大企業向け制度(独禁法48条の2)を景表法に移植したもの。だからこそ「大企業の道具」が中小・個人にも開かれた点に価値がある。規模が小さいほど措置命令の社名公表ダメージが致命的になるため、確約手続を知っているかどうかの差は中小ほど大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「景表法違反が疑われたら、もう措置命令は避けられない」と思い込んでいる経営者は多い。だが2024年10月以降は確約手続という回避ルートがある。問題は、その存在を知っていても発動タイミングが極端に狭いこと。聴聞通知が届いた瞬間に扉は閉まるという深刻さまで理解している会社は、さらに少ない
  • 「確約手続は反省文を出せば許してもらえる軽い制度」という誤解。実際は、確約計画に一般消費者への返金などの実効的な被害回復措置を盛り込まなければ認定されない。形だけの再発防止策では却下され、結局措置命令に戻される。ハードルは見た目より高い
  • そもそも「確約通知は処分の一種だから、受けたら不利になる」と身構える人がいるが、問いの立て方が逆。確約通知は制裁ではなく救済の入口であり、これを使えるのは措置命令を回避できる立場にいる証拠。受け取ったこと自体を恐れるのではなく、与えられた60日をどう使うかが本質
比較の観点この条文ほかの条文
発動の主体・性質26条:内閣総理大臣が確約通知(事業者の自主是正の入口)7条:消費者庁による措置命令(制裁的行政処分)
8条:課徴金納付命令(金銭的不利益処分)
社名公表措置命令という公表記録は残らない(認定計画の概要は公表)措置命令は公表され信用へのダメージが大きい
課徴金事案も公表されうる
事業者の義務確約計画の履行(消費者への返金等の被害回復+再発防止)違反行為の差止め・再発防止・公示等
売上額に応じた課徴金の納付
使えるタイミング措置命令の聴聞通知・課徴金通知の前に限る(26条ただし書)違反認定後に発令
違反認定後に算定・命令

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公平交易法第21条・行政程序法第136条

台湾は不実広告を公平交易法で規律するが、景表法型の独立した確約通知制度はなく、行政契約(和解契約)による自主是正が機能的に近い

韓国
표시·광고의 공정화에 관한 법률(同意議決=동의의결)

韓国は表示広告法に同意議決制度を備え、事業者の是正案を公正取引委員会が認定する点で確約手続と類似する

ドイツ
GWB § 32b(Verpflichtungszusagen)

ドイツは競争法でコミットメント決定を制度化。EU の Reg 1/2003 Art 9を国内化したもので、確約手続の遠い源流にあたる

アメリカ
FTC Act § 5に基づく consent order

米国は連邦取引委員会が同意審決により事業者と和解的に是正を確定させる。確約手続が参照した和解型エンフォースメントの典型

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • EC サイトで「医師の98%が推奨」と表示していたが、根拠資料の提出を求められ説明できなかった。措置命令の聴聞通知が来る前に確約通知が届けば、是正計画+返金措置を提案して公表を回避する余地がある。聴聞通知が先に来たら、その道は消える。届く順番が運命を分ける
  • 化粧品の定期購入で「いつでも解約可能」と謳いながら実際は解約困難だった。消費者庁が動き出した。確約手続を選ぶか、争って措置命令を受けるか。確約計画には消費者への返金など実効的な被害回復が必須で、計画が甘いと認定されない。「謝って終わり」では通らない
  • 競合他社の虚偽表示を消費者庁に申告した。だが相手が確約手続で処理されると、措置命令という公表記録は残らない。あなたが期待した「公の制裁」は起きないが、代わりに相手は返金や再発防止を約束させられる。制裁の見え方が変わる
  • もし、自社の過去のキャンペーン表示に疑いがあると気付いたとして、確約通知が届くまで待つべきか、先に自主申告すべきか。確約手続は通知が前提だが、自主的な是正姿勢は通知後の認定判断で有利に働く。あと数週間で聴聞通知が来れば、扉は閉まる

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが虚偽・誇大表示の被害者(消費者)または申告した競合の立場なら。1. 確約手続で処理されても措置命令という公表は出ないが、確約計画には返金など実効的な被害回復が義務付けられる点を理解する2. 返金・是正措置の対象になっているか、消費者庁の確約計画認定の公表(認定された計画の概要は公表される)を確認する3. 計画外の損害があれば、行政手続とは別に民法709条等で個別に損害賠償を検討する4. 表示の証拠(スクショ、購入記録、広告画面)を保全しておく(最新の運用状況をご確認ください)

訴えられた側:あなたの会社に確約通知が届いたら。1. まず通知の三項目(行為の概要・違反疑いの法令条項・認定申請ができる旨)を精査し、争うか確約かを早期に判断する2. 確約を選ぶなら、第27条の認定申請に向けて確約計画を作成。一般消費者への返金など実効的な被害回復措置と再発防止策を必ず盛り込む3. 計画が認定されれば措置命令・課徴金は科されず公表記録も残らない、ただし計画不履行なら手続は打ち切られ通常の処分に戻る4. 顧問弁護士(景表法・行政事件に強い者)に直ちに相談、聴聞通知が来る前の時間が勝負(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):確約通知は、措置命令に係る行政手続法30条の通知(聴聞の通知)または第15条1項の課徴金に係る通知をした後は出せない(第26条ただし書)。通知を受けた後の確約計画認定の申請は、確約手続に関する運用基準上、通知の日から原則60日以内とされている(最新の運用基準をご確認ください)

学説

通説:確約手続は、迅速な被害回復と当局のリソース効率化を目的とする和解型エンフォースメントであり、制裁ではなく救済の入口と位置づけられる。独占禁止法48条の2の制度設計を消費者保護分野に応用したもので、計画の実効性審査が認定の核心とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)10月1日施行 令和5年法律第29号により確約手続を新設。独占禁止法の確約手続を景表法に移植し、措置命令・課徴金の前段階で事業者が自主的な是正計画(確約計画)を提出して認定を受けられる制度の入口として第26条(継続中の違反被疑行為に係る通知)を新設した

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第29号により確約手続を新設。独占禁止法の確約手続を景表法へ移植し、措置命令・課徴金の前段階で事業者が自主的な是正計画を提出して認定を受けられる制度の入口として第26条(継続中の違反被疑行為に係る通知)を設けた。
  2. 2.令和6年(2024年) 改正:令和6年(2024年)10月1日に確約手続が施行。あわせてステルスマーケティングの不当表示指定(2023年10月)後の運用と接続し、消費者庁が運用基準を整備した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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