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不当景品類及び不当表示防止法 第28条(是正措置計画に係る認定の効果)

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第七条第一項及び第八条第一項の規定は、内閣総理大臣が前条第三項の認定(同条第八項の変更の認定を含む。次条において同じ。)をした場合における当該認定に係る疑いの理由となつた行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による当該認定の取消しがあつた場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

是正措置計画に係る認定の効果とは何ですか?

定義是正措置計画に係る認定の効果とは、不当景品類及び不当表示防止法第28条に定められた規定で、「第七条第一項及び第八条第一項の規定は、内閣総理大臣が前条第三項の認定(同条第八項の変更の認定を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第28条(是正措置計画に係る認定の効果)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第28条の条文原文は「第七条第一項及び第八条第一項の規定は、内閣総理大臣が前条第三項の認定(同条第八項の変更の認定を含む。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第28条は第六節 是正措置計画の認定等に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法第28条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第27条です。
  7. 不当景品類及び不当表示防止法第28条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第29条です。
  8. 不当景品類及び不当表示防止法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法28条は、消費者庁長官が是正措置計画を認定した場合、その疑いの行為について措置命令と課徴金を適用しないと定める。認定が取り消されれば免除は失われる。

Q · 確約手続で計画が認定されたら、措置命令も課徴金も本当に来ないの?

認定された疑いの行為については措置命令も課徴金も適用されない

景品表示法28条により、消費者庁長官が是正措置計画を認定(27条)した場合、その認定に係る疑いの行為については、第7条1項の措置命令も第8条1項の課徴金納付命令も適用されません。社名公表や数千万円規模の課徴金を回避できる余地が生まれます。ただし計画には一般消費者への周知・返金が盛り込まれることが多く負担はゼロではなく、後で29条により認定が取り消されると免除は失われ、棚上げされた処分が復活します。確約手続は2024年10月施行です。

解説

消費者庁から「あなたの広告は優良誤認の疑いがある」と通知が来た。普通ならこの先に待つのは措置命令(違反を公表され再発防止を命じられる行政処分)と課徴金納付命令(対象期間の売上額の原則3%を国に納めさせる命令)だ。ところが2024年10月から、景表法には別の出口が開いた。あなたが是正措置計画(違反状態を直す具体策)を作り、消費者庁長官の認定を受ければ、第7条第1項の措置命令も第8条第1項の課徴金も、その疑いの対象となった行為には適用されない。これが28条の効果である。社名公表による信用失墜も、数千万円規模の課徴金も、計画書一本で回避できる余地が生まれた。ただし落とし穴がある。後で認定が取り消されれば(次条29条)、この免除は失われる。確約手続は罪を認める制度ではないが、約束を破れば棚上げされた処分が復活する、その緊張の上に成り立っている。

法的な位置づけ

景品表示法28条は確約手続における認定の効果を定める規定であり、消費者庁長官が是正措置計画を認定した場合に、その認定に係る疑いの行為について措置命令(7条1項)と課徴金納付命令(8条1項)を適用しない旨を規定する。違反の認定を経ずに行政処分を回避する出口を制度化したものであり、認定の取消し(29条)を解除条件とする。

よくある質問 AI による整理

Q1確約手続とは何ですか?

事業者が違反の疑いの段階で自主的な是正措置計画を作り、消費者庁長官の認定を受けることで措置命令・課徴金を回避できる景表法の制度です(26条〜33条)。違反を認定する手続ではありません。

Q2景表法の確約手続はいつから始まりましたか?

令和5年(2023年)改正で新設され、令和6年(2024年)10月1日に施行されました。独占禁止法の確約手続をモデルに景表法へ導入されたものです。

Q3是正措置計画には何を書けばいいですか?

違反状態の解消、再発防止策に加え、一般消費者への周知・返金を具体的かつ実効的に盛り込む必要があります。抽象的な計画は実効性不足で認定されません。

Q4確約手続の対象にならない事案はありますか?

悪質・重大な違反は確約手続の対象から外れる運用とされています。確約は迅速な被害回復向けの仕組みで、すべての事案で使えるわけではありません。

Q5確約認定を受けると社名は公表されますか?

措置命令による公表は回避できますが、確約手続では認定の概要が消費者庁により公表されることがあります。措置命令ルートの公表ダメージとは性質が異なります。

Q6確約手続を使うと課徴金はいくら安くなりますか?

認定された疑いの行為については課徴金が課されません(原則 売上額の3%)。ただし計画に返金等の負担が含まれるため、実支出がゼロになるわけではありません。

Q7ステマ規制と確約手続は関係がありますか?

どちらも令和5年改正で導入されました。ステマ規制違反で疑いを受けた場合も、確約手続による是正措置計画の認定で措置命令を回避できる余地があります。

Q8確約手続の通知が来たら何をすべきですか?

通知(26条)に定める提出期限を即確認し、措置命令・課徴金ルートとの損得を法務・経営で試算したうえで、実効的な是正措置計画の作成に着手します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1確約手続を使ったら、違反を認めたことになるんですか?

なりません。確約手続は違反を認定する制度ではなく、疑いの段階で事業者が自主的に是正策を約束し、消費者庁長官が認定すれば措置命令・課徴金を回避できる仕組みです(28条)。違反の自白とは法的に別物です。実務のポイント:違反を認めない代わりに、一般消費者への返金や周知を計画に書き込むことが事実上の認定条件になっています。「白でも黒でもない決着」を金銭で買う制度だと割り切れる経営者ほど、使いこなせます

Q2認定されたら、課徴金は本当にゼロになるんですか?

対象となった疑いの行為については、第8条第1項の課徴金納付命令が適用されないため、その行為に関する課徴金は課されません(28条本文)。ただし計画に返金や周知の負担が含まれるため、支出がゼロになるわけではありません。実務のポイント:課徴金には別途、違反期間中の自主返金で額が減る制度もあります。確約手続による回避と自主返金による減額、どちらが安く着地するかは事案次第で、両方を試算せずに飛びつくと損をします

Q3一度認定されたら、もう蒸し返されないんですか?

いいえ。是正措置計画に従った措置を実行しないなど一定の事由があれば、消費者庁長官は認定を取り消すことができ(次条29条第1項)、28条ただし書により措置命令・課徴金の免除が失われます。実務のポイント:認定はゴールではなくスタートです。計画の履行状況は当局に見られており、約束を放置すれば、時間が経って心理的に油断した頃に処分が復活する。社内で履行を管理する責任者を必ず置くべきです

間違えやすい点 AI による整理

  • 確約手続は「お得な逃げ道」と思われがちだが、認定を受けるには違反状態の解消に加えて一般消費者への周知や返金を計画に盛り込む必要があり、ケースによっては課徴金を払うより実質負担が重くなる。安く済む制度だと知っているつもりで、その負担の中身を知らない人が多い
  • 「確約手続を選べば必ず認定される」と思って申請を急ぐが、立てている問いそのものがずれている。認定するかどうかは消費者庁長官の判断であり、計画の実効性が足りなければ蹴られる。その間に措置命令ルートで使えたはずの時間だけが失われる
  • 「認定されれば一件落着」と考えがちだが、28条の免除は条件付きだ。約束した是正措置を履行しなければ29条で認定が取り消され、いったん消えたはずの措置命令と課徴金が復活する。決着ではなく、履行を担保にした執行猶予に近い
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割28条:認定の効果(措置命令・課徴金の適用除外)27条:是正措置計画の認定
29条:認定の取消し
発動の起点27条の認定(変更認定を含む)がされたこと事業者の計画申請と消費者庁長官による実効性審査
計画不履行など一定の取消事由
事業者への効果措置命令(7条1項)・課徴金(8条1項)を回避できる確約ルートに正式に乗り、通常手続から外れる
免除が消滅し、棚上げの措置命令・課徴金が復活

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第136條(和解契約)

台湾は景表法に相当する専用の確約手続を持たず、不実広告事案は公平交易法による処分か行政上の和解的処理で扱われる。日本のような明文の適用除外規定はない

韓国
표시·광고의 공정화에 관한 법률 동의의결

韓国は表示・広告法に동의의결(同意議決・consent decree)を備え、事業者の自主是正計画の認定で処分を回避できる点が本条に近い

ドイツ
GWB § 32b(Verpflichtungszusagen)

ドイツの確約決定は競争法(GWB)上の制度。当局が約束を拘束力ある決定にし、不履行時に制裁を留保する構造が本条の解除条件付き免除と類似する

アメリカ
FTC consent order(15 U.S.C. § 45)

米国 FTC の consent order は違反の自白を伴わずに是正を約束させる手法。本条の確約手続が直接・間接に参照したモデルの一つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自社サプリの「飲むだけで痩せる」という表示に、消費者庁から確約手続の通知が届いた。このまま措置命令を受ければプレスリリースで社名が公表され、ECモールから出品停止を食らう。だが期限内に是正措置計画を提出して認定されれば、28条で措置命令も課徴金も回避できる。公表ダメージを止められるかどうかの分水嶺がここにある
  • 確約手続の通知を受けてから計画を出すまでの時間は限られている。あと数十日で、措置命令ルートか確約ルートか、会社の信用と財布を左右する選択を迫られる。法務・広報・経営が一斉に動かないと、認定を取りに行く窓は静かに閉じる
  • もし、確約計画の認定を受けた後で、約束した是正措置を実行しなかったら? 29条で認定が取り消され、28条の免除は消滅する。棚上げされていた措置命令と課徴金が、時間が経った分だけ重くのしかかってくる
  • 競合他社が誇大広告で確約手続に入り、課徴金を払わずに済んだらしいと耳にした。あなたは「逃げ得では」と感じるが、認定の条件には一般消費者への周知や返金が含まれ、実質負担は軽くない。表面的な決着と実際のコストは別物だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたが誇大広告で買わされた消費者なら、確約手続は行政側の制度であり、あなたへの返金を直接保証するものではない点をまず押さえる2. 是正措置計画に「一般消費者への周知・返金」が盛り込まれることが多いので、消費者庁の公表情報を確認し返金窓口の有無を探す3. それとは別に、あなた個人は不当表示を理由に民法709条の損害賠償や消費者契約法4条の取消しを主張できる4. 適格消費者団体による差止め・被害回復の対象事案でないかも確認する

訴えられた側:1. 確約手続の通知を受けたら提出期限を即確認し、措置命令・課徴金ルートとの損得を法務・経営で試算する2. 是正措置計画には違反状態の解消、再発防止、一般消費者への周知・返金を具体的かつ実効的に盛り込む、抽象的な計画は認定されない3. 認定後は計画を確実に履行する、不履行なら29条で取り消され課徴金・措置命令が復活する4. 課徴金の自主返金による減額制度との比較も並行し、消費者法に強い弁護士と組む(最新の運用基準をご確認ください)

時効(請求できる期限):認定申請は、消費者庁長官の確約手続通知(景表法26条)に定められた期限内に行う必要がある。期限を逃せば確約ルートは閉じ、措置命令・課徴金の通常手続へ戻る。28条の効果は認定時点から生じ、29条の取消しがあれば失われる。確約手続は2024年(令和6年)10月1日施行のため、最新の運用状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 ステルスマーケティング規制の導入とともに確約手続(第26条から第33条)を新設。本条はその中核として、是正措置計画の認定を受けた事業者を措置命令・課徴金納付命令の対象から除外する効果を定めた。令和6年(2024年)10月1日施行

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:ステルスマーケティング規制の導入とともに確約手続(26〜33条)を新設。本条はその中核として、是正措置計画の認定を受けた事業者を措置命令・課徴金納付命令の対象から除外する効果を定めた。令和6年(2024年)10月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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