第七条第一項及び第八条第一項の規定は、内閣総理大臣が前条第三項の認定(同条第八項の変更の認定を含む。次条において同じ。)をした場合における当該認定に係る疑いの理由となつた行為については、適用しない。
要点景品表示法 28 条は、消費者庁長官が是正措置計画を認定した場合、その疑いの行為について措置命令と課徴金を適用しないと定める。認定が取り消されれば免除は失われる。
Q · 確約手続で計画が認定されたら、措置命令も課徴金も本当に来ないの?
認定された疑いの行為については措置命令も課徴金も適用されない
景品表示法 28 条により、消費者庁長官が是正措置計画を認定(27 条)した場合、その認定に係る疑いの行為については、第 7 条 1 項の措置命令も第 8 条 1 項の課徴金納付命令も適用されません。社名公表や数千万円規模の課徴金を回避できる余地が生まれます。ただし計画には一般消費者への周知・返金が盛り込まれることが多く負担はゼロではなく、後で 29 条により認定が取り消されると免除は失われ、棚上げされた処分が復活します。確約手続は 2024 年 10 月施行です。
消費者庁から「あなたの広告は優良誤認の疑いがある」と通知が来た。普通ならこの先に待つのは措置命令(違反を公表され再発防止を命じられる行政処分)と課徴金納付命令(対象期間の売上額の原則3%を国に納めさせる命令)だ。ところが2024年10月から、景表法には別の出口が開いた。あなたが是正措置計画(違反状態を直す具体策)を作り、消費者庁長官の認定を受ければ、第7条第1項の措置命令も第8条第1項の課徴金も、その疑いの対象となった行為には適用されない。これが28条の効果である。社名公表による信用失墜も、数千万円規模の課徴金も、計画書一本で回避できる余地が生まれた。ただし落とし穴がある。後で認定が取り消されれば(次条29条)、この免除は失われる。確約手続は罪を認める制度ではないが、約束を破れば棚上げされた処分が復活する、その緊張の上に成り立っている。
景品表示法 28 条は確約手続における認定の効果を定める規定であり、消費者庁長官が是正措置計画を認定した場合に、その認定に係る疑いの行為について措置命令(7 条 1 項)と課徴金納付命令(8 条 1 項)を適用しない旨を規定する。違反の認定を経ずに行政処分を回避する出口を制度化したものであり、認定の取消し(29 条)を解除条件とする。
事業者が違反の疑いの段階で自主的な是正措置計画を作り、消費者庁長官の認定を受けることで措置命令・課徴金を回避できる景表法の制度です(26 条〜33 条)。違反を認定する手続ではありません。
令和 5 年(2023 年)改正で新設され、令和 6 年(2024 年)10 月 1 日に施行されました。独占禁止法の確約手続をモデルに景表法へ導入されたものです。
違反状態の解消、再発防止策に加え、一般消費者への周知・返金を具体的かつ実効的に盛り込む必要があります。抽象的な計画は実効性不足で認定されません。
悪質・重大な違反は確約手続の対象から外れる運用とされています。確約は迅速な被害回復向けの仕組みで、すべての事案で使えるわけではありません。
措置命令による公表は回避できますが、確約手続では認定の概要が消費者庁により公表されることがあります。措置命令ルートの公表ダメージとは性質が異なります。
認定された疑いの行為については課徴金が課されません(原則 売上額の 3%)。ただし計画に返金等の負担が含まれるため、実支出がゼロになるわけではありません。
どちらも令和 5 年改正で導入されました。ステマ規制違反で疑いを受けた場合も、確約手続による是正措置計画の認定で措置命令を回避できる余地があります。
通知(26 条)に定める提出期限を即確認し、措置命令・課徴金ルートとの損得を法務・経営で試算したうえで、実効的な是正措置計画の作成に着手します。
なりません。確約手続は違反を認定する制度ではなく、疑いの段階で事業者が自主的に是正策を約束し、消費者庁長官が認定すれば措置命令・課徴金を回避できる仕組みです(28条)。違反の自白とは法的に別物です。業界裏話ヒント:違反を認めない代わりに、一般消費者への返金や周知を計画に書き込むことが事実上の認定条件になっています。「白でも黒でもない決着」を金銭で買う制度だと割り切れる経営者ほど、使いこなせます
対象となった疑いの行為については、第8条第1項の課徴金納付命令が適用されないため、その行為に関する課徴金は課されません(28条本文)。ただし計画に返金や周知の負担が含まれるため、支出がゼロになるわけではありません。業界裏話ヒント:課徴金には別途、違反期間中の自主返金で額が減る制度もあります。確約手続による回避と自主返金による減額、どちらが安く着地するかは事案次第で、両方を試算せずに飛びつくと損をします
いいえ。是正措置計画に従った措置を実行しないなど一定の事由があれば、消費者庁長官は認定を取り消すことができ(次条29条第1項)、28条ただし書により措置命令・課徴金の免除が失われます。業界裏話ヒント:認定はゴールではなくスタートです。計画の履行状況は当局に見られており、約束を放置すれば、時間が経って心理的に油断した頃に処分が復活する。社内で履行を管理する責任者を必ず置くべきです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 28 条:認定の効果(措置命令・課徴金の適用除外) | — |
| 発動の起点 | 27 条の認定(変更認定を含む)がされたこと | — |
| 事業者への効果 | 措置命令(7 条 1 項)・課徴金(8 条 1 項)を回避できる | — |
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