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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

不当景品類及び不当表示防止法 第28条(是正措置計画に係る認定の効果)

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第七条第一項及び第八条第一項の規定は、内閣総理大臣が前条第三項の認定(同条第八項の変更の認定を含む。次条において同じ。)をした場合における当該認定に係る疑いの理由となつた行為については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法 28 条は、消費者庁長官が是正措置計画を認定した場合、その疑いの行為について措置命令と課徴金を適用しないと定める。認定が取り消されれば免除は失われる。

Q · 確約手続で計画が認定されたら、措置命令も課徴金も本当に来ないの?

認定された疑いの行為については措置命令も課徴金も適用されない

景品表示法 28 条により、消費者庁長官が是正措置計画を認定(27 条)した場合、その認定に係る疑いの行為については、第 7 条 1 項の措置命令も第 8 条 1 項の課徴金納付命令も適用されません。社名公表や数千万円規模の課徴金を回避できる余地が生まれます。ただし計画には一般消費者への周知・返金が盛り込まれることが多く負担はゼロではなく、後で 29 条により認定が取り消されると免除は失われ、棚上げされた処分が復活します。確約手続は 2024 年 10 月施行です。

解説

消費者庁から「あなたの広告は優良誤認の疑いがある」と通知が来た。普通ならこの先に待つのは措置命令(違反を公表され再発防止を命じられる行政処分)と課徴金納付命令(対象期間の売上額の原則3%を国に納めさせる命令)だ。ところが2024年10月から、景表法には別の出口が開いた。あなたが是正措置計画(違反状態を直す具体策)を作り、消費者庁長官の認定を受ければ、第7条第1項の措置命令も第8条第1項の課徴金も、その疑いの対象となった行為には適用されない。これが28条の効果である。社名公表による信用失墜も、数千万円規模の課徴金も、計画書一本で回避できる余地が生まれた。ただし落とし穴がある。後で認定が取り消されれば(次条29条)、この免除は失われる。確約手続は罪を認める制度ではないが、約束を破れば棚上げされた処分が復活する、その緊張の上に成り立っている。

法的な位置づけ

景品表示法 28 条は確約手続における認定の効果を定める規定であり、消費者庁長官が是正措置計画を認定した場合に、その認定に係る疑いの行為について措置命令(7 条 1 項)と課徴金納付命令(8 条 1 項)を適用しない旨を規定する。違反の認定を経ずに行政処分を回避する出口を制度化したものであり、認定の取消し(29 条)を解除条件とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続とは何ですか?

事業者が違反の疑いの段階で自主的な是正措置計画を作り、消費者庁長官の認定を受けることで措置命令・課徴金を回避できる景表法の制度です(26 条〜33 条)。違反を認定する手続ではありません。

Q2景表法の確約手続はいつから始まりましたか?

令和 5 年(2023 年)改正で新設され、令和 6 年(2024 年)10 月 1 日に施行されました。独占禁止法の確約手続をモデルに景表法へ導入されたものです。

Q3是正措置計画には何を書けばいいですか?

違反状態の解消、再発防止策に加え、一般消費者への周知・返金を具体的かつ実効的に盛り込む必要があります。抽象的な計画は実効性不足で認定されません。

Q4確約手続の対象にならない事案はありますか?

悪質・重大な違反は確約手続の対象から外れる運用とされています。確約は迅速な被害回復向けの仕組みで、すべての事案で使えるわけではありません。

Q5確約認定を受けると社名は公表されますか?

措置命令による公表は回避できますが、確約手続では認定の概要が消費者庁により公表されることがあります。措置命令ルートの公表ダメージとは性質が異なります。

Q6確約手続を使うと課徴金はいくら安くなりますか?

認定された疑いの行為については課徴金が課されません(原則 売上額の 3%)。ただし計画に返金等の負担が含まれるため、実支出がゼロになるわけではありません。

Q7ステマ規制と確約手続は関係がありますか?

どちらも令和 5 年改正で導入されました。ステマ規制違反で疑いを受けた場合も、確約手続による是正措置計画の認定で措置命令を回避できる余地があります。

Q8確約手続の通知が来たら何をすべきですか?

通知(26 条)に定める提出期限を即確認し、措置命令・課徴金ルートとの損得を法務・経営で試算したうえで、実効的な是正措置計画の作成に着手します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続を使ったら、違反を認めたことになるんですか?

なりません。確約手続は違反を認定する制度ではなく、疑いの段階で事業者が自主的に是正策を約束し、消費者庁長官が認定すれば措置命令・課徴金を回避できる仕組みです(28条)。違反の自白とは法的に別物です。業界裏話ヒント:違反を認めない代わりに、一般消費者への返金や周知を計画に書き込むことが事実上の認定条件になっています。「白でも黒でもない決着」を金銭で買う制度だと割り切れる経営者ほど、使いこなせます

Q2認定されたら、課徴金は本当にゼロになるんですか?

対象となった疑いの行為については、第8条第1項の課徴金納付命令が適用されないため、その行為に関する課徴金は課されません(28条本文)。ただし計画に返金や周知の負担が含まれるため、支出がゼロになるわけではありません。業界裏話ヒント:課徴金には別途、違反期間中の自主返金で額が減る制度もあります。確約手続による回避と自主返金による減額、どちらが安く着地するかは事案次第で、両方を試算せずに飛びつくと損をします

Q3一度認定されたら、もう蒸し返されないんですか?

いいえ。是正措置計画に従った措置を実行しないなど一定の事由があれば、消費者庁長官は認定を取り消すことができ(次条29条第1項)、28条ただし書により措置命令・課徴金の免除が失われます。業界裏話ヒント:認定はゴールではなくスタートです。計画の履行状況は当局に見られており、約束を放置すれば、時間が経って心理的に油断した頃に処分が復活する。社内で履行を管理する責任者を必ず置くべきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 確約手続は「お得な逃げ道」と思われがちだが、認定を受けるには違反状態の解消に加えて一般消費者への周知や返金を計画に盛り込む必要があり、ケースによっては課徴金を払うより実質負担が重くなる。安く済む制度だと知っているつもりで、その負担の中身を知らない人が多い
  • 「確約手続を選べば必ず認定される」と思って申請を急ぐが、立てている問いそのものがずれている。認定するかどうかは消費者庁長官の判断であり、計画の実効性が足りなければ蹴られる。その間に措置命令ルートで使えたはずの時間だけが失われる
  • 「認定されれば一件落着」と考えがちだが、28条の免除は条件付きだ。約束した是正措置を履行しなければ29条で認定が取り消され、いったん消えたはずの措置命令と課徴金が復活する。決着ではなく、履行を担保にした執行猶予に近い
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条文の役割28 条:認定の効果(措置命令・課徴金の適用除外)
発動の起点27 条の認定(変更認定を含む)がされたこと
事業者への効果措置命令(7 条 1 項)・課徴金(8 条 1 項)を回避できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社サプリの「飲むだけで痩せる」という表示に、消費者庁から確約手続の通知が届いた。このまま措置命令を受ければプレスリリースで社名が公表され、ECモールから出品停止を食らう。だが期限内に是正措置計画を提出して認定されれば、28条で措置命令も課徴金も回避できる。公表ダメージを止められるかどうかの分水嶺がここにある
  • 確約手続の通知を受けてから計画を出すまでの時間は限られている。あと数十日で、措置命令ルートか確約ルートか、会社の信用と財布を左右する選択を迫られる。法務・広報・経営が一斉に動かないと、認定を取りに行く窓は静かに閉じる
  • もし、確約計画の認定を受けた後で、約束した是正措置を実行しなかったら? 29条で認定が取り消され、28条の免除は消滅する。棚上げされていた措置命令と課徴金が、時間が経った分だけ重くのしかかってくる
  • 競合他社が誇大広告で確約手続に入り、課徴金を払わずに済んだらしいと耳にした。あなたは「逃げ得では」と感じるが、認定の条件には一般消費者への周知や返金が含まれ、実質負担は軽くない。表面的な決着と実際のコストは別物だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第28条(是正措置計画に係る認定の効果)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第28条の条文原文は「第七条第一項及び第八条第一項の規定は、内閣総理大臣が前条第三項の認定(同条第八項の変更の認定を含む。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第28条は第六節に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。