不当景品類及び不当表示防止法 第13条(課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与)
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内閣総理大臣は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与とは何ですか?
定義課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与とは、不当景品類及び不当表示防止法第13条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第13条(課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第13条の条文原文は「内閣総理大臣は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第13条は第三節 課徴金に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第13条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第12条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第13条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第14条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法13条は、消費者庁が課徴金納付命令を出す前に、名宛人へ必ず弁明の機会を与えると定める。弁明は原則として書面で行い、相当の注意や返金措置を主張できる。
Q · 課徴金納付命令の前に届く「弁明の機会の通知」って、無視したらどうなるの?
反論の唯一の機会を失い、課徴金が確定に近づきます
景品表示法13条により、消費者庁は課徴金納付命令を出す前に、必ず名宛人へ弁明の機会を与えなければなりません。これは処分が確定する前の唯一の反論の場です。弁明は行政手続法29条の準用により原則として書面(弁明書)で行い、役所に出向いての口頭説明はできません。ここで相当の注意を尽くしていたこと(8条1項但書の免責)や、自主的な返金措置(10条以下)を主張すれば、課徴金を免れたり減額したりできる余地があります。通知を無視して締切を過ぎれば、この機会は失われます。
解説
健康食品の広告で「3か月で-10kg」と書いた。サプリで「飲むだけで実感」と謳った。ECサイトで「通常5,000円→今だけ2,980円」と常時表示していた。これらはすべて景品表示法5条の不当表示にあたり、消費者庁から課徴金納付命令が飛んでくる。対象期間の売上の3%という重い金額だ。だが命令が確定する前に、法律はあなたに一度だけ反論の場を保障している。それが13条の弁明の機会である。ここで見落とされがちなのは二点。第一に、これは「聴聞」ではなく「弁明」、つまり原則として書面一発勝負で、役所に出向いて担当者に直接訴える場ではない。第二に、ここで出す弁明書は、後で課徴金を裁判で争うときの土台になる。相当の注意を怠っていなかったという免責主張も、返金措置による減額も、まずこの一通の書面から始まる。締切は通知書が個別に指定し、たいてい短い。
法的な位置づけ
景品表示法13条は、課徴金納付命令の事前手続として弁明の機会の付与を定める規定である。内閣総理大臣(消費者庁長官)は、課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、処分前に弁明の機会を与えなければならない。弁明は行政手続法29条の準用により原則として書面の提出によって行われ、聴聞より簡略な不利益処分前手続として位置づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の締切と争点を最優先で確認 弁明の機会の付与の通知が届いたら、まず提出期限を確認する。原則書面手続なので口頭での挽回は期待せず、何が課徴金の対象とされているのか(どの表示・対象期間・想定売上)を読み込む
- 2.相当の注意を尽くした証拠を収集 8条1項但書の免責を主張するため、広告制作時に効果の裏付け資料を取得した記録、社内チェックの履歴、専門家への確認メールなどを集める。代理店任せで何も残っていない場合は、その時点で取得可能な資料を整える
- 3.返金措置による減額を検討・実施 景品表示法10条以下の要件を満たす自主返金を、処分前のこの段階で実施または実施計画として固める。要件を満たす返金額は課徴金から差し引かれる。命令確定後では間に合わないため、締切前が唯一の窓
- 4.弁明書を訴訟を見据えて起案・提出 要件論(優良誤認・有利誤認に非該当、相当の注意による免責)と減額論(返金措置)を二系統で構成し、後の取消訴訟の土台になることを意識して起案する。最初の一通を弁護士に起案させるかで訴訟の勝率が変わる
よくある質問 AI による整理
Q1弁明の機会の付与とは?
不利益処分の前に、名宛人が書面で反論できる行政手続です。景品表示法13条は課徴金納付命令の前にこの機会を必ず与えるよう定めています。
Q2弁明書の提出期限はいつまで?
弁明の機会の付与の通知書で個別に指定され、一般に短期間です。期限を過ぎると弁明の機会を失い、そのまま課徴金納付命令が出されます。
Q3景表法の課徴金は売上のどれくらい?
対象期間中の対象商品・役務の売上額の3%が原則です。長期間・高額売上ほど課徴金も大きくなり、数百万から数千万円に及ぶこともあります。
Q4聴聞と弁明の違いは?
聴聞は口頭で争える重い手続、弁明は原則書面のみの簡略手続です。課徴金納付命令には弁明手続が用いられ、口頭での反論は原則できません。
Q5弁明書には何を書けばいい?
表示が優良誤認・有利誤認にあたらないこと、相当の注意を怠っていないこと(8条1項但書)、返金措置による減額などを法的に主張します。
Q6代理店が作った広告でも課徴金は会社が払う?
課徴金納付命令の名宛人は表示を行った事業者です。制作を外注しても、表示主体である会社が責任を負うのが原則です。
Q7返金すれば課徴金は減る?
処分前に景品表示法10条以下の要件を満たす自主返金を実施すれば、返金額が課徴金から差し引かれます。命令確定後では間に合いません。
Q8課徴金納付命令に納得できないときは?
処分があったことを知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます(行政事件訴訟法14条)。弁明書での主張がその訴訟の土台になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁明の機会って、役所に行って直接説明できるんですか?
原則できません。課徴金の弁明手続には行政手続法29条が準用され、弁明は書面(弁明書)の提出によって行うのが原則です。行政庁が認めた場合に限り口頭ですることができますが、認められる保証はありません。実務のポイント:聴聞(口頭で争える重い手続)と弁明(書面のみの軽い手続)は別物で、課徴金は金額が大きいわりに軽い弁明手続しか用意されていない。つまり反論できる実質的なチャンスは、提出する一通の弁明書の出来にすべてかかっている
Q2課徴金って、知らずに大げさな広告を出しただけでも取られるんですか?
原則は取られますが例外があります。景表法8条1項但書は、表示が不当だと知らず、かつ知らないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められるときは課徴金を課さないと定めます。根拠資料を確認するなど相応の注意を尽くしていれば免責の余地がある。実務のポイント:この相当の注意を立証する場が、まさに弁明の機会です。広告制作時に効果の裏付け資料を取り、社内でチェックした記録を残していた事業者と、代理店に丸投げで何も残していない事業者とでは、同じ広告でも結末が分かれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁明の機会の通知が来た=もう課徴金は確定」と諦める人が多いが、逆である。これは処分前の手続で、ここで相当の注意を尽くしていたこと(景表法8条1項但書)を立証できれば、課徴金そのものを免れる余地がある。確定通知ではなく、反論の招待状だ
- 弁明の機会があることは知っていても、それが「聴聞」ではなく原則「書面のみ」だという深刻さを分かっていない人が多い。役所に出向いて担当者に直接説明し、その場で心証を変えるという場面は基本的に用意されていない。あなたの主張は提出する弁明書の文面がすべてで、書き漏らした論点を後から口頭で足すことはできない
- 「とりあえず謝って情状で減らしてもらおう」と考えがちだが、弁明手続は反省を述べる場ではない。行政から見れば、これは課徴金の要件を満たすか否かを判断する手続で、謝罪や感情論は要件判断を動かさない。あなたが書くべきは反省文ではなく、要件不充足と免責事由の法的主張である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 13条:弁明(原則書面のみの事前手続) | 行政手続法13条:聴聞(口頭で争える重い事前手続) 7条:措置命令(不当表示の是正・再発防止の行政処分) |
| 前提となる処分 | 課徴金納付命令(8条、売上額の原則3%) | 許認可取消等の重い不利益処分 不当表示そのものに対する是正命令 |
| 反論の方法 | 弁明書の提出(行手法29条の準用) | 聴聞期日での口頭意見陳述・証拠提出 処分内容に応じ事前の弁明または聴聞 |
| 見落とすと | 課徴金がそのまま確定に近づく | 手続瑕疵として処分の取消事由になり得る 命令違反は罰則の対象になり得る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も不利益処分前に陳述意見の機会を保障する点で同種。原則書面・口頭の選択は処分の性質による
韓国も不利益処分前に意見提出の機会を保障。聴聞・公聴会・意見提出を処分の重さで区分する構造は日本と類似
ドイツは行政手続法で関係人の聴聞を一般原則として保障。原則口頭・書面の双方が認められ、日本の弁明手続より柔軟
米国は連邦憲法の適正手続条項と行政手続法に基づき、重大な不利益処分前の告知と聴聞の機会を保障
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が出した健康食品の「2週間で実感」という広告に、消費者庁が課徴金の照準を合わせた。弁明書の締切まで残り10日あまり。何を書けば課徴金を減らせるのか、そもそも争えるのか、社内に答えられる人間がいない。この10日の使い方が、数百万から数千万の差を生む
- もし、あなたのECサイトの「通常価格5,000円→今だけ2,980円」が、実は最初から2,980円でしか売っていなかったとしたら? 有利誤認表示として課徴金の対象になりうる。届いた弁明の機会の通知は、その二重価格表示を説明できる最後の場だ
- 取引先の広告代理店が作った原稿をそのまま載せただけ。なのに課徴金納付命令の名宛人はあなたの会社だ。「自分は作っていない」は通用するか、その答えを書くのが弁明書である
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが誇大広告の被害者、または被害を受けた競合なら、消費者庁・公正取引委員会・都道府県への申告(情報提供)が起点になる2. 課徴金は国庫に入り被害者個人には返らないので、自分の返金を求めるなら事業者の自主返金措置(景表法10条以下)の対象になるか確認、または民法709条で別途損害賠償を請求する3. 公表された措置命令・課徴金納付命令の事実は、あなたの民事訴訟でも有力な証拠になるので押さえておく
訴えられた側:1. 弁明の機会の通知が来たら締切を最優先で確認、原則書面なので口頭での挽回は期待しない2. 争点を二系統で組む。要件論(表示が優良誤認・有利誤認にあたらない、相当の注意を怠っていない=8条1項但書の免責) 3. 減額論(処分前に返金措置を実施または実施予定なら景表法10条以下で課徴金が減る) 4. 不実証広告(景表法7条2項)で合理的根拠資料の提出を求められている場合は期限内に提出、出さなければ表示は不当と扱われうる5. 弁明書は後の取消訴訟の土台になるので、最初から訴訟を見据えて弁護士に起案させる
時効(請求できる期限):弁明書の提出期限は弁明の機会の付与の通知書で個別に指定される(行政手続法30条の準用)、一般に短期間。課徴金納付命令自体は、違反行為がやんだ日から一定期間(除斥期間)を過ぎると命令できない(近年5年に延長、最新の改正状況をご確認ください)。命令に不服があれば取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
学説
通説:課徴金納付命令前の弁明手続は、行政手続法29条の準用により書面主義を原則とする簡略な事前手続と理解される。聴聞が用意されない点で防御の機会は限定的であり、提出する弁明書の内容が実質的な反論の中心となると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 課徴金制度の新設に伴い、課徴金納付命令の名宛人となるべき者に弁明の機会を保障する本条が新設された。不当表示のやり得を防ぐ実効的措置として導入された
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:景品表示法に課徴金制度を新設する改正に伴い、課徴金納付命令の名宛人となるべき者へ弁明の機会を保障する本条が設けられた。平成28年(2016年)4月施行。不当表示のやり得を防ぐ実効的措置として導入された。
- 不当景品類及び不当表示防止法 第8条本条の弁明手続が前置される課徴金納付命令の本体
- 不当景品類及び不当表示防止法 第7条不当表示に対するもう一つの主要な行政処分(措置命令)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条課徴金の前提となる優良誤認・有利誤認表示の禁止規定
- 行政手続法 第13条不利益処分の事前手続(聴聞・弁明)の区分を定める一般法
- 行政手続法 第29条弁明の機会は書面提出によるとの一般原則
- 行政事件訴訟法 第3条課徴金納付命令を争う取消訴訟(抗告訴訟)の根拠
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