内閣総理大臣は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
要点景品表示法13条は、消費者庁が課徴金納付命令を出す前に、名宛人へ必ず弁明の機会を与えると定める。弁明は原則として書面で行い、相当の注意や返金措置を主張できる。
Q · 課徴金納付命令の前に届く「弁明の機会の通知」って、無視したらどうなるの?
反論の唯一の機会を失い、課徴金が確定に近づきます
景品表示法13条により、消費者庁は課徴金納付命令を出す前に、必ず名宛人へ弁明の機会を与えなければなりません。これは処分が確定する前の唯一の反論の場です。弁明は行政手続法29条の準用により原則として書面(弁明書)で行い、役所に出向いての口頭説明はできません。ここで相当の注意を尽くしていたこと(8条1項但書の免責)や、自主的な返金措置(10条以下)を主張すれば、課徴金を免れたり減額したりできる余地があります。通知を無視して締切を過ぎれば、この機会は失われます。
健康食品の広告で「3か月で-10kg」と書いた。サプリで「飲むだけで実感」と謳った。ECサイトで「通常5,000円→今だけ2,980円」と常時表示していた。これらはすべて景品表示法5条の不当表示にあたり、消費者庁から課徴金納付命令が飛んでくる。対象期間の売上の3%という重い金額だ。だが命令が確定する前に、法律はあなたに一度だけ反論の場を保障している。それが13条の弁明の機会である。ここで見落とされがちなのは二点。第一に、これは「聴聞」ではなく「弁明」、つまり原則として書面一発勝負で、役所に出向いて担当者に直接訴える場ではない。第二に、ここで出す弁明書は、後で課徴金を裁判で争うときの土台になる。相当の注意を怠っていなかったという免責主張も、返金措置による減額も、まずこの一通の書面から始まる。締切は通知書が個別に指定し、たいてい短い。
景品表示法13条は、課徴金納付命令の事前手続として弁明の機会の付与を定める規定である。内閣総理大臣(消費者庁長官)は、課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、処分前に弁明の機会を与えなければならない。弁明は行政手続法29条の準用により原則として書面の提出によって行われ、聴聞より簡略な不利益処分前手続として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
不利益処分の前に、名宛人が書面で反論できる行政手続です。景品表示法13条は課徴金納付命令の前にこの機会を必ず与えるよう定めています。
弁明の機会の付与の通知書で個別に指定され、一般に短期間です。期限を過ぎると弁明の機会を失い、そのまま課徴金納付命令が出されます。
対象期間中の対象商品・役務の売上額の3%が原則です。長期間・高額売上ほど課徴金も大きくなり、数百万から数千万円に及ぶこともあります。
聴聞は口頭で争える重い手続、弁明は原則書面のみの簡略手続です。課徴金納付命令には弁明手続が用いられ、口頭での反論は原則できません。
表示が優良誤認・有利誤認にあたらないこと、相当の注意を怠っていないこと(8条1項但書)、返金措置による減額などを法的に主張します。
課徴金納付命令の名宛人は表示を行った事業者です。制作を外注しても、表示主体である会社が責任を負うのが原則です。
処分前に景品表示法10条以下の要件を満たす自主返金を実施すれば、返金額が課徴金から差し引かれます。命令確定後では間に合いません。
処分があったことを知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます(行政事件訴訟法14条)。弁明書での主張がその訴訟の土台になります。
原則できません。課徴金の弁明手続には行政手続法29条が準用され、弁明は書面(弁明書)の提出によって行うのが原則です。行政庁が認めた場合に限り口頭ですることができますが、認められる保証はありません。業界裏話ヒント:聴聞(口頭で争える重い手続)と弁明(書面のみの軽い手続)は別物で、課徴金は金額が大きいわりに軽い弁明手続しか用意されていない。つまり反論できる実質的なチャンスは、提出する一通の弁明書の出来にすべてかかっている
原則は取られますが例外があります。景表法8条1項但書は、表示が不当だと知らず、かつ知らないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められるときは課徴金を課さないと定めます。根拠資料を確認するなど相応の注意を尽くしていれば免責の余地がある。業界裏話ヒント:この相当の注意を立証する場が、まさに弁明の機会です。広告制作時に効果の裏付け資料を取り、社内でチェックした記録を残していた事業者と、代理店に丸投げで何も残していない事業者とでは、同じ広告でも結末が分かれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 13条:弁明(原則書面のみの事前手続) | — |
| 前提となる処分 | 課徴金納付命令(8条、売上額の原則3%) | — |
| 反論の方法 | 弁明書の提出(行手法29条の準用) | — |
| 見落とすと | 課徴金がそのまま確定に近づく | — |
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