要点景品表示法18条は、課徴金を納期限までに払わない者に消費者庁長官が督促状を送り、納期限の翌日から年14.5パーセントの延滞金を課すと定める。延滞金が千円未満なら徴収しない。
Q · 課徴金納付命令を払わないで放っておいたらどうなるの?
督促状が届き、翌日から年14.5%の延滞金が走り、最後は差押えに至る
景品表示法18条により、課徴金を納期限までに払わないと、まず消費者庁長官(条文上は内閣総理大臣)から督促状が届きます(1項)。督促後は納期限の翌日から納付の日まで、課徴金額につき年14.5パーセントの延滞金が日割りで加算されます(2項)。ただし延滞金が千円未満なら徴収されず、百円未満の端数は切り捨てられます(2項ただし書・3項)。督促してもなお払わなければ、国税滞納処分の例により裁判所の判決を経ずに預金や売掛金が差し押さえられます。
「業界No.1」「医師も推奨」、そんな表示で消費者庁から課徴金納付命令を受けたとする。多くの経営者は命令書の金額に目を奪われる。だが本当に効いてくるのは別の場所だ。景品表示法18条は、課徴金を納期限までに払わなかった者に対し、消費者庁長官(条文上は内閣総理大臣だが、権限は実際には委任されている)が督促状を送らなければならないと定める。そして納期限の翌日から納付の日まで、年14.5パーセントという割合で延滞金が日々積み上がる。これは消費者金融の上限金利に迫る高さだ。さらにこの督促状は単なる催促ではない。督促してもなお払わなければ、国税の滞納処分の例によって、あなたの預金口座や売掛金が差し押さえられる。命令書が届いた瞬間に動き出すのは金額ではなく、納期限という時計の針だ。
景品表示法18条は、課徴金の納付の督促と延滞金に関する規定である。課徴金を納期限までに納付しない者に対し、消費者庁長官が督促状により期限を指定して督促し、督促後は納期限の翌日から納付の日まで年14.5パーセントの延滞金を徴収できる。ただし延滞金が千円未満の場合は徴収せず、百円未満の端数は切り捨てる。督促は国税滞納処分の例による強制徴収の前提手続となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
優良誤認・有利誤認の不当表示で得た売上に対し、消費者庁が課す金銭的不利益処分です。違反による「払い得」を防ぎ違反を抑止する制度で、刑事罰とは別に科されます。
年14.5パーセントです(景品表示法18条2項)。納期限の翌日から納付の日までの日数で日割り計算され、消費者金融の上限金利に迫る高さです。交渉での引き下げはできません。
督促状は滞納処分(差押え)の前提手続です。放置すると国税滞納処分の例で財産が差し押さえられます。直ちに納付計画を立て、消費者庁の窓口に連絡するのが基本です。
課徴金は税のように当然に分納が認められる制度ではありません。本来詰めるべきは課徴金額自体が正しいか、納期限前に争えないかで、現実的対応は窓口で相談する余地があります。
延滞金の額が千円未満であれば徴収されません(18条2項ただし書)。少額かつ数日の遅れなら、急いで全額納付すれば延滞金ゼロで済む可能性があります。
督促してもなお払わなければ、国税滞納処分の例により裁判所の判決を経ずに預金口座や売掛金が差し押さえられます。通常の借金と違い行政が自力で強制徴収できます。
命令書末尾の教示に従い審査請求(原則3か月以内)または取消訴訟(原則6か月以内)を起こせます。ただし徴収は自動では止まらないため執行停止の申立てをセットで行います。
なります。メルカリやネットショップで「効果絶大」「他店より安い」と表示し規模が大きくなれば、優良誤認・有利誤認として課徴金の対象になりえます。大企業限定ではありません。
まず消費者庁長官から督促状が届きます(18条1項)。それでも払わなければ、納期限の翌日から年14.5パーセントの延滞金が加算され(同2項)、最終的には国税の滞納処分の例で預金や売掛金を差し押さえられます。業界裏話ヒント:通常の借金と違い裁判所の判決はいりません。督促状は単なる催促ではなく、行政が自力で財産を差し押さえる手続の起点です。「そのうち払う」が最も高くつく選択になる
利率は法律で固定されており、交渉で下げることはできません。ただし延滞金の額が1000円未満なら徴収されず(18条2項ただし書)、100円未満の端数は切り捨てられます(同3項)。業界裏話ヒント:本当に効くのは延滞金を値切ることではなく、そもそもの課徴金額を争うか、納期限を死守することです。少額・短期の遅れなら即納で延滞金ゼロも狙える。利率に怒る前に、納期限のカレンダーを引くのが先
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 18条:課徴金の納付督促と延滞金(徴収段階) | — |
| 効いてくる場面 | 命令後、納期限を過ぎたとき | — |
| 金銭的インパクト | 年14.5%の延滞金 + 滞納処分による差押え | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。