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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

不当景品類及び不当表示防止法 第18条(納付の督促)

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  1. 内閣総理大臣は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の規定による督促をしたときは、その督促に係る課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。
  3. 3.前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法18条は、課徴金を納期限までに払わない者に消費者庁長官が督促状を送り、納期限の翌日から年14.5パーセントの延滞金を課すと定める。延滞金が千円未満なら徴収しない。

Q · 課徴金納付命令を払わないで放っておいたらどうなるの?

督促状が届き、翌日から年14.5%の延滞金が走り、最後は差押えに至る

景品表示法18条により、課徴金を納期限までに払わないと、まず消費者庁長官(条文上は内閣総理大臣)から督促状が届きます(1項)。督促後は納期限の翌日から納付の日まで、課徴金額につき年14.5パーセントの延滞金が日割りで加算されます(2項)。ただし延滞金が千円未満なら徴収されず、百円未満の端数は切り捨てられます(2項ただし書・3項)。督促してもなお払わなければ、国税滞納処分の例により裁判所の判決を経ずに預金や売掛金が差し押さえられます。

解説

「業界No.1」「医師も推奨」、そんな表示で消費者庁から課徴金納付命令を受けたとする。多くの経営者は命令書の金額に目を奪われる。だが本当に効いてくるのは別の場所だ。景品表示法18条は、課徴金を納期限までに払わなかった者に対し、消費者庁長官(条文上は内閣総理大臣だが、権限は実際には委任されている)が督促状を送らなければならないと定める。そして納期限の翌日から納付の日まで、年14.5パーセントという割合で延滞金が日々積み上がる。これは消費者金融の上限金利に迫る高さだ。さらにこの督促状は単なる催促ではない。督促してもなお払わなければ、国税の滞納処分の例によって、あなたの預金口座や売掛金が差し押さえられる。命令書が届いた瞬間に動き出すのは金額ではなく、納期限という時計の針だ。

法的な位置づけ

景品表示法18条は、課徴金の納付の督促と延滞金に関する規定である。課徴金を納期限までに納付しない者に対し、消費者庁長官が督促状により期限を指定して督促し、督促後は納期限の翌日から納付の日まで年14.5パーセントの延滞金を徴収できる。ただし延滞金が千円未満の場合は徴収せず、百円未満の端数は切り捨てる。督促は国税滞納処分の例による強制徴収の前提手続となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1景品表示法の課徴金とは何ですか?

優良誤認・有利誤認の不当表示で得た売上に対し、消費者庁が課す金銭的不利益処分です。違反による「払い得」を防ぎ違反を抑止する制度で、刑事罰とは別に科されます。

Q2課徴金の延滞金は年何パーセントですか?

年14.5パーセントです(景品表示法18条2項)。納期限の翌日から納付の日までの日数で日割り計算され、消費者金融の上限金利に迫る高さです。交渉での引き下げはできません。

Q3課徴金の督促状が届いたらどうすればいいですか?

督促状は滞納処分(差押え)の前提手続です。放置すると国税滞納処分の例で財産が差し押さえられます。直ちに納付計画を立て、消費者庁の窓口に連絡するのが基本です。

Q4課徴金は分割払いできますか?

課徴金は税のように当然に分納が認められる制度ではありません。本来詰めるべきは課徴金額自体が正しいか、納期限前に争えないかで、現実的対応は窓口で相談する余地があります。

Q5課徴金の延滞金がかからない場合はありますか?

延滞金の額が千円未満であれば徴収されません(18条2項ただし書)。少額かつ数日の遅れなら、急いで全額納付すれば延滞金ゼロで済む可能性があります。

Q6課徴金を払わないと差し押さえられますか?

督促してもなお払わなければ、国税滞納処分の例により裁判所の判決を経ずに預金口座や売掛金が差し押さえられます。通常の借金と違い行政が自力で強制徴収できます。

Q7課徴金納付命令に不服があるときはどうしますか?

命令書末尾の教示に従い審査請求(原則3か月以内)または取消訴訟(原則6か月以内)を起こせます。ただし徴収は自動では止まらないため執行停止の申立てをセットで行います。

Q8個人事業主やネットショップも課徴金の対象になりますか?

なります。メルカリやネットショップで「効果絶大」「他店より安い」と表示し規模が大きくなれば、優良誤認・有利誤認として課徴金の対象になりえます。大企業限定ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1課徴金を払わないで放っておいたらどうなるんですか?

まず消費者庁長官から督促状が届きます(18条1項)。それでも払わなければ、納期限の翌日から年14.5パーセントの延滞金が加算され(同2項)、最終的には国税の滞納処分の例で預金や売掛金を差し押さえられます。業界裏話ヒント:通常の借金と違い裁判所の判決はいりません。督促状は単なる催促ではなく、行政が自力で財産を差し押さえる手続の起点です。「そのうち払う」が最も高くつく選択になる

Q2延滞金14.5パーセントって高すぎませんか、減らせないんですか?

利率は法律で固定されており、交渉で下げることはできません。ただし延滞金の額が1000円未満なら徴収されず(18条2項ただし書)、100円未満の端数は切り捨てられます(同3項)。業界裏話ヒント:本当に効くのは延滞金を値切ることではなく、そもそもの課徴金額を争うか、納期限を死守することです。少額・短期の遅れなら即納で延滞金ゼロも狙える。利率に怒る前に、納期限のカレンダーを引くのが先

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 課徴金は払えばいいと知っている人は多い。だがその深刻さを知らない。払い遅れの延滞金は年14.5パーセント、督促を無視すれば判決なしで差押えに至る。普通の借金とは加算スピードも強制力も次元が違う
  • 「分割で払えますか」と聞く人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。課徴金は税のように当然に分納が認められる制度ではない。本当に詰めるべきは、そもそもこの課徴金額が正しいか、納期限が来る前に争えないか、だ
  • 督促状はただの催促だと思われがちだが、法的には差押え(滞納処分)の前提条件だ。督促状が届いた事実は、強制徴収の引き金が引かれたサインだと読むべきだ
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条文の役割18条:課徴金の納付督促と延滞金(徴収段階)
効いてくる場面命令後、納期限を過ぎたとき
金銭的インパクト年14.5%の延滞金 + 滞納処分による差押え

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 健康食品の通販サイトで「飲むだけで痩せる」と書き、課徴金納付命令を受けた。資金繰りが苦しく、まあ後で払えばいいと納期限を一週間過ぎた。その瞬間から年14.5パーセントの延滞金が日割りで加算され続けている。放置するほど傷は深くなる
  • もし課徴金1000万円の納期限を30日過ぎたら? 単純計算で延滞金はおよそ12万円。さらに督促状を無視すれば、消費者庁は裁判所の判決を待たずに、国税滞納処分の例であなたの口座を直接差し押さえられる
  • 命令そのものが不当だと思っている。だが審査請求も訴訟もせず納期限を過ぎれば、延滞金は走り、徴収は進む。不服があるなら、払わないより先にやるべきことがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第18条(納付の督促)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第18条の条文原文は「内閣総理大臣は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第18条は第三節に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。