不当景品類及び不当表示防止法 第18条(納付の督促)
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- 内閣総理大臣は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による督促をしたときは、その督促に係る課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
- 3.前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
この条文の基本情報
納付の督促とは何ですか?
定義納付の督促とは、不当景品類及び不当表示防止法第18条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法第18条(納付の督促)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第18条の条文原文は「内閣総理大臣は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法第18条は第三節 課徴金に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法第18条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第17条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第18条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第19条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点景品表示法18条は、課徴金を納期限までに払わない者に消費者庁長官が督促状を送り、納期限の翌日から年14.5パーセントの延滞金を課すと定める。延滞金が千円未満なら徴収しない。
Q · 課徴金納付命令を払わないで放っておいたらどうなるの?
督促状が届き、翌日から年14.5%の延滞金が走り、最後は差押えに至る
景品表示法18条により、課徴金を納期限までに払わないと、まず消費者庁長官(条文上は内閣総理大臣)から督促状が届きます(1項)。督促後は納期限の翌日から納付の日まで、課徴金額につき年14.5パーセントの延滞金が日割りで加算されます(2項)。ただし延滞金が千円未満なら徴収されず、百円未満の端数は切り捨てられます(2項ただし書・3項)。督促してもなお払わなければ、国税滞納処分の例により裁判所の判決を経ずに預金や売掛金が差し押さえられます。
解説
「業界No.1」「医師も推奨」、そんな表示で消費者庁から課徴金納付命令を受けたとする。多くの経営者は命令書の金額に目を奪われる。だが本当に効いてくるのは別の場所だ。景品表示法18条は、課徴金を納期限までに払わなかった者に対し、消費者庁長官(条文上は内閣総理大臣だが、権限は実際には委任されている)が督促状を送らなければならないと定める。そして納期限の翌日から納付の日まで、年14.5パーセントという割合で延滞金が日々積み上がる。これは消費者金融の上限金利に迫る高さだ。さらにこの督促状は単なる催促ではない。督促してもなお払わなければ、国税の滞納処分の例によって、あなたの預金口座や売掛金が差し押さえられる。命令書が届いた瞬間に動き出すのは金額ではなく、納期限という時計の針だ。
法的な位置づけ
景品表示法18条は、課徴金の納付の督促と延滞金に関する規定である。課徴金を納期限までに納付しない者に対し、消費者庁長官が督促状により期限を指定して督促し、督促後は納期限の翌日から納付の日まで年14.5パーセントの延滞金を徴収できる。ただし延滞金が千円未満の場合は徴収せず、百円未満の端数は切り捨てる。督促は国税滞納処分の例による強制徴収の前提手続となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.命令書が届いたら金額より先に納期限を確認 課徴金納付命令の封筒を開けたら、金額の桁に固まる前に「納期限」の日付を真っ先に探す。延滞金は納期限の翌日から日割りで走り出すため、残り日数の把握が最優先となる
- 2.払うか争うかを即断する 課徴金額や認定された表示内容に納得できないなら、命令書の教示に従い審査請求(原則3か月以内)または取消訴訟(原則6か月以内)を準備する。広告の根拠資料と売上データを早期に固める
- 3.争う場合は執行停止の申立てをセットで打つ 不服を申し立てても徴収は自動では止まらない(執行不停止の原則)。延滞金の進行と差押えを止めたいなら、審査請求・訴訟と同時に執行停止の申立てを行う。タイミングを逃すと延滞金だけが膨らむ
- 4.払う場合は1日でも早く全額納付する 資金繰りが苦しくても、延滞金は納期限の翌日から年14.5パーセントで日割り加算される。少額・短期の遅れなら延滞金が千円未満で徴収されない可能性があるため、即時の全額納付が傷を浅くする
- 5.督促状が届いたら差押えの前兆として即対応 督促状は単なる催促ではなく、国税滞納処分(差押え)の前提が整ったサイン。放置は最悪手。直ちに消費者庁の担当窓口に連絡し、納付の見込みを伝えて現実的な対応を相談する
よくある質問 AI による整理
Q1景品表示法の課徴金とは何ですか?
優良誤認・有利誤認の不当表示で得た売上に対し、消費者庁が課す金銭的不利益処分です。違反による「払い得」を防ぎ違反を抑止する制度で、刑事罰とは別に科されます。
Q2課徴金の延滞金は年何パーセントですか?
年14.5パーセントです(景品表示法18条2項)。納期限の翌日から納付の日までの日数で日割り計算され、消費者金融の上限金利に迫る高さです。交渉での引き下げはできません。
Q3課徴金の督促状が届いたらどうすればいいですか?
督促状は滞納処分(差押え)の前提手続です。放置すると国税滞納処分の例で財産が差し押さえられます。直ちに納付計画を立て、消費者庁の窓口に連絡するのが基本です。
Q4課徴金は分割払いできますか?
課徴金は税のように当然に分納が認められる制度ではありません。本来詰めるべきは課徴金額自体が正しいか、納期限前に争えないかで、現実的対応は窓口で相談する余地があります。
Q5課徴金の延滞金がかからない場合はありますか?
延滞金の額が千円未満であれば徴収されません(18条2項ただし書)。少額かつ数日の遅れなら、急いで全額納付すれば延滞金ゼロで済む可能性があります。
Q6課徴金を払わないと差し押さえられますか?
督促してもなお払わなければ、国税滞納処分の例により裁判所の判決を経ずに預金口座や売掛金が差し押さえられます。通常の借金と違い行政が自力で強制徴収できます。
Q7課徴金納付命令に不服があるときはどうしますか?
命令書末尾の教示に従い審査請求(原則3か月以内)または取消訴訟(原則6か月以内)を起こせます。ただし徴収は自動では止まらないため執行停止の申立てをセットで行います。
Q8個人事業主やネットショップも課徴金の対象になりますか?
なります。メルカリやネットショップで「効果絶大」「他店より安い」と表示し規模が大きくなれば、優良誤認・有利誤認として課徴金の対象になりえます。大企業限定ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1課徴金を払わないで放っておいたらどうなるんですか?
まず消費者庁長官から督促状が届きます(18条1項)。それでも払わなければ、納期限の翌日から年14.5パーセントの延滞金が加算され(同2項)、最終的には国税の滞納処分の例で預金や売掛金を差し押さえられます。実務のポイント:通常の借金と違い裁判所の判決はいりません。督促状は単なる催促ではなく、行政が自力で財産を差し押さえる手続の起点です。「そのうち払う」が最も高くつく選択になる
Q2延滞金14.5パーセントって高すぎませんか、減らせないんですか?
利率は法律で固定されており、交渉で下げることはできません。ただし延滞金の額が1000円未満なら徴収されず(18条2項ただし書)、100円未満の端数は切り捨てられます(同3項)。実務のポイント:本当に効くのは延滞金を値切ることではなく、そもそもの課徴金額を争うか、納期限を死守することです。少額・短期の遅れなら即納で延滞金ゼロも狙える。利率に怒る前に、納期限のカレンダーを引くのが先
間違えやすい点 AI による整理
- 課徴金は払えばいいと知っている人は多い。だがその深刻さを知らない。払い遅れの延滞金は年14.5パーセント、督促を無視すれば判決なしで差押えに至る。普通の借金とは加算スピードも強制力も次元が違う
- 「分割で払えますか」と聞く人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。課徴金は税のように当然に分納が認められる制度ではない。本当に詰めるべきは、そもそもこの課徴金額が正しいか、納期限が来る前に争えないか、だ
- 督促状はただの催促だと思われがちだが、法的には差押え(滞納処分)の前提条件だ。督促状が届いた事実は、強制徴収の引き金が引かれたサインだと読むべきだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 18条:課徴金の納付督促と延滞金(徴収段階) | 8条:課徴金納付命令(債権の発生段階) 5条:不当な表示の禁止(違反行為そのもの) |
| 効いてくる場面 | 命令後、納期限を過ぎたとき | 違反認定後、命令が出されるとき 優良誤認・有利誤認の表示をしたとき |
| 金銭的インパクト | 年14.5%の延滞金 + 滞納処分による差押え | 対象売上額に応じた課徴金本体 課徴金・措置命令の前提となる違反 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も公法上の金銭給付義務の不履行に対し行政執行(滞納処分)と滞納処分前の督促を要する点で構造が近い。延滞利息の扱いは個別法で異なる
韓国の課徴金も国税徴収の例による強制徴収と가산금(加算金)の仕組みを取り、督促を強制徴収の前提とする点で日本と類似する
ドイツは行政執行法(VwVG)で行政上の金銭債権を強制執行し、租税分野では延滞加算金(Säumniszuschlag)を課す。督促(Mahnung)を経る点も共通
米国は連邦取引委員会等が裁判所を通じて民事制裁金を回収する枠組みで、行政の自力執行を前提とする日本の滞納処分方式とは執行構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 健康食品の通販サイトで「飲むだけで痩せる」と書き、課徴金納付命令を受けた。資金繰りが苦しく、まあ後で払えばいいと納期限を一週間過ぎた。その瞬間から年14.5パーセントの延滞金が日割りで加算され続けている。放置するほど傷は深くなる
- もし課徴金1000万円の納期限を30日過ぎたら? 単純計算で延滞金はおよそ12万円。さらに督促状を無視すれば、消費者庁は裁判所の判決を待たずに、国税滞納処分の例であなたの口座を直接差し押さえられる
- 命令そのものが不当だと思っている。だが審査請求も訴訟もせず納期限を過ぎれば、延滞金は走り、徴収は進む。不服があるなら、払わないより先にやるべきことがある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 課徴金額や認定された表示内容に納得できないなら、命令書末尾の教示に従い、審査請求(行政不服審査法、処分を知った日の翌日から原則3か月以内)または取消訴訟(行政事件訴訟法、原則6か月以内)を起こす2. 重要なのは、不服を申し立てても徴収は自動では止まらない点。延滞金を止めたいなら執行停止の申立てを同時に行う3. 争点は表示が優良誤認・有利誤認に当たるか、売上額の算定が正しいか。広告の根拠資料と売上データを早期に固める
訴えられた側:1. 資金繰りで納期限に間に合わなくても、延滞金は納期限の翌日から日割りで加算され続ける。1日でも早い納付が傷を浅くする2. 督促状が届いたら、それは滞納処分(差押え)の前提が整ったサイン。放置は最悪手3. 消費者庁の担当窓口に連絡し、納付の見込みを伝える。課徴金は税のような分納が当然には認められないが、現実的な対応を相談する余地はある4. 延滞金が1000円未満なら徴収されないため、わずかな遅れなら即時全額納付で回避できる
時効(請求できる期限):延滞金は納期限の翌日から納付の日までの日数につき年14.5パーセントで計算される(18条2項)。督促は滞納処分の前提手続。課徴金額自体に不服があれば、審査請求は処分を知った日の翌日から原則3か月、取消訴訟は原則6か月以内(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:景品表示法18条の延滞金率(年14.5パーセント)と国税滞納処分の例による強制徴収は、国税通則法の延滞税制度を母型とする徴収担保の仕組みと解されている。徴収の実効性確保と、督促という事前手続・千円未満不徴収という緩衝弁による義務者の手続的保護が一条の中で調整されている。
改正沿革 AI による整理
- 要人的検証 課徴金制度は平成26年(2014年)改正(法律第118号)で新設され平成28年(2016年)4月1日に施行されており、本条もその際に新設された可能性が高い。ただし令和5年(2023年)改正による条文番号の移動・文言修正の有無を含め確証がないため、新設年と改正履歴の検証を要する
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:課徴金制度が平成26年改正(法律第118号)で景品表示法に新設され、平成28年(2016年)4月1日に施行された。本条の督促・延滞金規定もこの課徴金制度の徴収手続として設けられた(その後の条番号移動・文言修正の有無は要検証)。
- 不当景品類及び不当表示防止法 第8条課徴金納付命令、本条が督促する債権の発生根拠
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条不当な表示の禁止、課徴金の前提となる違反行為(現行効力を要確認)
- 国税徴収法 第47条督促後の滞納処分(差押え)の例による強制徴収
- 国税通則法 第60条延滞税制度、本条の延滞金率設計の母型
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