要点景品表示法44条は、消費者庁が名宛人の所在不明などの場合に措置命令等を公示送達できると定める。掲示等の措置から2週間(外国向け6週間)の経過で送達の効力が生じる。
Q · 引っ越して連絡先を消せば、景品表示法の措置命令から逃げられますか?
逃げられません。公示送達で2週間後に効力が生じます
景品表示法44条により、住所不明・郵便不達・外国送達の失敗などの場合、消費者庁は措置命令や課徴金納付命令を公示送達できます。掲示等の措置をとった日から2週間(外国向けは6週間)が経過すると、名宛人が現物を見ていなくても命令は法的に効力を生じます。受け取り拒否や所在隠しは命令の成立を防がず、弁明の機会と争うための期限を自ら削るだけになります。
通販サイトに「効果は業界No.1」と根拠なく書いた、化粧品の効能を盛って広告した。消費者庁が景品表示法違反で措置命令を出そうとする。ここであなたが引っ越して連絡先が分からなくなった、あるいは郵便の受け取りを拒み続けたらどうなるか。逃げ切れると考えているなら、それこそが44条の落とし穴だ。住所不明、郵便不達、外国送達の失敗、こうした場合に消費者庁は「公示送達」ができる。命令書をいつでも閲覧できる状態に置き、その旨を掲示場や庁内の画面に表示する。そして掲示から2週間(外国向けは6週間)経てば、あなたが現物を一度も見ていなくても、命令は法的に「届いた」ことになる。恐ろしいのはその先だ。命令を取り消したいなら取消訴訟は原則6ヶ月(行政事件訴訟法14条)、その時計は公示送達の効力発生日から動き出す。受け取っていないのに、争える期限だけが静かに減っていく。
景品表示法44条は公示送達を定める規定であり、送達を受けるべき者の住所等が知れない場合や、通常の送達方法では命令書を届けられない場合に、消費者庁が掲示等の措置によって送達を擬制する手続を規律する。掲示等の措置をとった日から2週間(外国向け6週間)の経過で効力が生じ、行政処分の告知が完了したものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
送達を受けるべき者の所在が不明な場合などに、掲示等の措置で書類を届けたものと擬制する手続です。景品表示法44条では消費者庁が措置命令等について行えます。
44条1項の事由に該当すれば消費者庁は公示送達ができます。掲示等の措置から2週間(外国向け6週間)で命令の効力が生じ、相手が見ていなくても届いたものとして扱われます。
掲示等の措置をとった日から2週間の経過で効力が生じます(44条3項)。外国においてすべき送達についてした公示送達では6週間です(同4項)。
審査請求(行政不服審査法18条で3ヶ月)または取消訴訟(行政事件訴訟法14条で6ヶ月)が可能です。公示送達では効力発生日が起算点になる点に注意が必要です。
できます。44条の公示送達は措置命令だけでなく、景品表示法8条の課徴金納付命令にも適用されます。所在不明でも命令は確定し得ます。
処分があったことを知った日から6ヶ月、かつ処分の日から1年です(行政事件訴訟法14条)。公示送達では効力発生日が起算点となるため、現物未受領でも期限は進みます。
消費者庁の掲示場の掲示、または事務所に設置された電子計算機の映像面の表示で確認できます。閲覧できる状態に置かれているので、所在に心当たりがあれば早期確認が重要です。
防げません。受け取り拒否や郵便不達はかえって44条1項の公示送達ルートを開き、弁明の機会を失わせます。命令の成立は止められず、争う時間だけが削られます。
できません。住所不明や郵便不達の場合、消費者庁は44条1項により公示送達ができ、掲示から2週間で命令が法的に効力を生じます。受け取り拒否は時間稼ぎにならず、弁明の機会を失うだけです。業界裏話ヒント:実務では、調査開始後に所在不明になった事業者ほど、公示送達で命令が確定し、後の取消訴訟の出訴期間まで知らぬ間に進む。逃げるより正規の窓口を届け出た方が、結局は争う時間を確保できる
手は出せます。外国にいる相手への送達は44条1項3号4号と、前条で準用する民事訴訟法108条のルートがあり、それでも届かなければ公示送達で対応できます。この場合の効力発生は6週間です(44条4項)。業界裏話ヒント:越境ECだから安全という思い込みは危険。相手国の管轄官庁への嘱託後6ヶ月で公示送達に切り替わる仕組みがあり、日本市場で売る以上、日本の規制から完全には逃げられない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 44条:公示送達(所在不明等の場合の送達擬制) | — |
| 適用前提 | 住所不明・郵便不達・外国送達の失敗等(44条1項各号) | — |
| 効力発生のタイミング | 掲示等の措置から2週間(外国向け6週間)の経過 | — |
| 名宛人への影響 | 現物未受領でも告知擬制、出訴期間が進行 | — |
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