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不当景品類及び不当表示防止法 第32条(影響是正措置計画に係る認定の効果)

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第七条第一項及び第八条第一項の規定は、内閣総理大臣が前条第三項の認定(同条第七項の変更の認定を含む。次条において同じ。)をした場合における当該認定に係る疑いの理由となつた行為については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法 32 条は、影響是正措置計画の認定を受けた行為について、措置命令と課徴金を適用しないと定める。ただし認定が取り消されれば、この免除は失われる。

Q · 確約手続で計画が認定されると、措置命令や課徴金はどうなるの?

認定を受けた行為には措置命令も課徴金も適用されません

景品表示法 32 条により、消費者庁長官が影響是正措置計画を認定(31 条)した場合、その認定に係る疑いの理由となった行為については、措置命令(7 条 1 項)も課徴金納付命令(8 条 1 項)も適用されません。公表による信用失墜と数千万円規模の課徴金を、自主的な是正と引き換えに回避できる仕組みです。ただし計画を実行せず認定が取り消されると(33 条)、免除は消え、措置命令・課徴金の対象に戻ります。

解説

消費者庁から「あなたの広告には優良誤認の疑いがある」と通知が来たとき、待っているのは措置命令(違反を公表され是正を命じられる行政処分)と課徴金(対象期間の売上の3%を国に納める制裁金)だと、多くの経営者は覚悟する。だが2024年10月から動き出したもう一本の道がある。確約手続だ。問題の表示が既に終わっている過去の違反について、影響是正措置計画(消費者への返金や訂正の周知などで悪影響を取り除く計画)を作り、消費者庁長官の認定を受ける。その瞬間、本来下されるはずだった措置命令も課徴金も、その行為には適用されなくなる。32条が定めるのはこの一点だ。ただし認定が後で取り消されれば(33条)、免除は消え、制裁が復活する。公表による信用失墜と数千万円規模の課徴金を、自主的な是正と引き換えに回避できるかどうか、この条文が分水嶺になる。

法的な位置づけ

不当景品類及び不当表示防止法 32 条は、確約手続における影響是正措置計画の認定の効果を定める規定である。消費者庁長官が 31 条の認定をした場合、当該認定に係る疑いの理由となった行為について措置命令および課徴金納付命令を適用しないものとし、認定が取り消されたときはこの免除が失われる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1景品表示法の確約手続とは?

違反の疑いを受けた事業者が、影響是正措置計画を作って消費者庁長官の認定を受けることで、措置命令や課徴金を回避できる手続です。2024 年 10 月施行。

Q2確約認定の効果は何条?

景品表示法 32 条です。影響是正措置計画の認定(31 条)があった行為について、措置命令(7 条 1 項)と課徴金納付命令(8 条 1 項)を適用しないと定めています。

Q3確約認定はいつ取り消される?

33 条により、認定後に計画を実行しないなど一定の場合に取り消されます。取り消されると 32 条の免除が消え、措置命令・課徴金の対象に戻ります。

Q4影響是正措置計画と是正措置計画の違いは?

影響是正措置計画(31 条)は既に終わった過去の違反向け、是正措置計画(26 条)は継続中の違反向けです。32 条の免除効果は前者に対応します。

Q5確約認定を受けると公表される?

計画の内容や認定の事実は公表されます。ただし措置命令のように「違反した」と断定して公表されるわけではなく、自主的な是正計画の認定にとどまります。

Q6課徴金の除斥期間は何年?

課徴金は違反行為をやめた日から 5 年を経過すると課されません(景品表示法の除斥期間、最新の改正状況をご確認ください)。

Q7ステマ規制でも確約手続は使える?

ステルスマーケティングは 2023 年から景表法違反の対象です。表示を停止した過去のステマについても、確約手続と 32 条が清算手段になりえます。

Q8確約手続はどの法律から来た制度?

独占禁止法の確約手続(2018 年導入)を母型に景品表示法へ輸入されたものです。行政との「手打ち」の作法が広告表示の世界に入った形です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続を使うと、結局いくら払うことになるんですか?

課徴金は課されません。ただし影響是正措置計画に自主返金を盛り込めば、その返金額は自己負担になります。32条で免除されるのは課徴金と措置命令であって、被害回復のコストそのものは別枠です。業界裏話ヒント:実は自主返金の総額が課徴金(対象売上の3%)より大きくなるケースもあります。確約が常に得とは限らず、課徴金額と返金規模、公表ダメージを天秤にかける試算を、弁護士は最初にやる

Q2確約認定を受けたら、もう消費者から訴えられないんですか?

訴えられます。確約認定はあくまで行政処分(措置命令・課徴金)を免れる仕組みで、消費者の私法上の権利には影響しません。誇大広告で買わされた消費者は、消費者契約法4条の取消や民法709条の損害賠償を別途請求できます。業界裏話ヒント:確約認定で『行政とは手打ちした』と安心する経営者は多いですが、民事の集団的な請求はむしろここから始まることがある。認定の事実が、消費者側に違反の存在を推認させる材料になりうる点は、あまり語られません

Q3うちは違反を認めたくない。それでも確約は使えますか?

使えます。確約認定は違反を法的に認定する手続ではなく、疑いの段階で是正計画を認定するものです。措置命令のように『違反した』と断定して公表されるわけではありません(7条との大きな違い)。業界裏話ヒント:とはいえ計画の内容や認定の事実自体は公表されます。完全に『何もなかった』にはできない。『違反認定は避けつつ、是正したことは外から見える』という中間的な着地であり、ここを誤解すると広報対応で足をすくわれます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「確約手続を使うと違反を認めたことになり、かえって不利になる」と思われがちだが、確約認定は違反の法的認定ではない。措置命令のように『違反した』と断定して公表されるわけではなく、自主的な是正計画を認定するにとどまる。むしろ正式な処分歴を残さずに事態を収束させる手段だ
  • 確約手続が使えること自体は知っていても、『影響是正措置計画』が既に終わった過去の違反専用だと知る人は少ない。表示を今も続けているなら使うのは26条の是正措置計画で、32条が効果を与える31条の影響是正は別物。どちらを選ぶかで計画の中身も期限も変わり、選択を誤ると認定そのものが受けられない
  • 「課徴金さえ払えば終わり、確約なんて面倒」という問いの立て方自体がずれている。課徴金は売上規模によっては数千万から数億に達し、しかも措置命令の公表でブランドが傷つく。問うべきは『払うか確約か』ではなく『どちらが安く済み、どちらが信用を守れるか』だ
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適用場面32 条(確約):既に終了した過去の違反疑い
前提となる認定31 条の影響是正措置計画の認定
効果措置命令・課徴金を適用しない(免除)
取消し・復活33 条で認定取消し→制裁が復活

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 化粧品の通販で「飲むだけで痩せる」と謳い、半年前に表現を取り下げた。今になって消費者庁から確認の連絡。措置命令を公表されればブランドは終わる。だが表示は既に止めている。影響是正措置計画で過去の購入者に返金と訂正告知を行えば、32条で措置命令も課徴金も回避できる可能性がある。継続中の違反なら26条ルート、終わった違反なら31条ルート、どちらに乗るかで着地がまるで違う
  • 確約手続の通知を受け取ってから、計画を作って認定を申請するまで何日ある? 期限を逃せば確約の道は閉ざされ、通常の措置命令・課徴金ルートに戻る。社内調整に手間取っているうちに、選べたはずの最善手が静かに消えていく
  • あなたが買った健康食品の広告が誇大だったと、後で報道で知った。事業者は確約認定を受けて課徴金を免れたが、その計画に「購入者への返金」が含まれていれば、あなたは申し出れば返金を受けられる。確約認定はあなたを切り捨てる仕組みではなく、むしろ返金の窓口になりうる
  • 認定後に計画を実行しなかった。33条で認定が取り消される。免れたはずの課徴金が、利息をつけて戻ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第32条(影響是正措置計画に係る認定の効果)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第32条の条文原文は「第七条第一項及び第八条第一項の規定は、内閣総理大臣が前条第三項の認定(同条第七項の変更の認定を含む。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第32条は第六節に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。