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不当景品類及び不当表示防止法 第20条(課徴金等の請求権)

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破産法(平成十六年法律第七十五号)、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第十八条第二項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。

この条文の基本情報

課徴金等の請求権とは何ですか?

定義課徴金等の請求権とは、不当景品類及び不当表示防止法第20条に定められた規定で、「破産法(平成十六年法律第七十五号)、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第20条(課徴金等の請求権)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第20条の条文原文は「破産法(平成十六年法律第七十五号)、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第20条は第三節 課徴金に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法第20条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第19条です。
  7. 不当景品類及び不当表示防止法第20条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第21条です。
  8. 不当景品類及び不当表示防止法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法20条は、課徴金と延滞金の請求権を倒産手続で過料とみなし、劣後的破産債権として配当の最後尾に置く。倒産しても課徴金は消えず、一般債権者への配当後に回される。

Q · 課徴金を受けた会社が倒産したら、課徴金は消えるの?

消えない。倒産手続では劣後的破産債権として最後尾に回される

景品表示法20条により、課徴金と延滞金の請求権は、破産・民事再生・会社更生・金融機関等更生特例の各倒産手続では「過料の請求権」とみなされます。その結果、課徴金は劣後的破産債権(破産法97条6号、99条)として、一般債権者全員への配当が終わった後でなければ配当を受けられません。会社を倒産させても債権そのものは手続の中に残り、個人事業主の場合は免責の対象外に近い扱いとなって課徴金だけが残るおそれがあります。

解説

ステマや誇大広告で消費者庁から課徴金納付命令を受けた事業者が、最後にすがるのはこの一手だ。「会社をたためば、この課徴金も一緒に消えるのではないか」。第20条はその逃げ道を塞ぐ。課徴金の請求権と、納付が遅れたときの延滞金(第18条第2項)の請求権は、破産・民事再生・会社更生・金融機関更生特例の四つの倒産手続では「過料の請求権」とみなされる。過料とみなされると何が起きるか。破産手続では劣後的破産債権(破産法97条6号、99条)として、一般の債権者全員に配当した後の、一番最後の順位に回される。つまり国の課徴金は、取引先や従業員より後ろに並ぶ。逆に言えば、あなたが課徴金を受けた会社の債権者なら、国があなたの取り分を横取りすることはない。さらに個人事業主の場合、過料は免責の対象外とされる類型に近く、自己破産しても課徴金が残る可能性がある(この点は実務上の解釈に注意し、最新の状況を確認すること)。たった一文のみなし規定が、倒産時の配当順位とあなたの債権回収を左右する。

法的な位置づけ

不当景品類及び不当表示防止法20条は、景品表示法違反に対する課徴金および延滞金の請求権を、倒産手続上「過料の請求権」とみなす規定である。これにより国の課徴金請求権は劣後的破産債権(破産法97条6号、99条)として扱われ、一般債権者への配当が終わった後にのみ配当を受ける最劣後の地位に置かれる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取引先の課徴金額と財務状況を早期に把握 取引先が景品表示法の課徴金納付命令を受けたと分かったら、課徴金額・延滞金の有無・財務状況を早めに確認し、自社の売掛金回収リスクを見積もる
  2. 2.倒産手続開始後に債権届出をする 破産・民事再生などの手続が開始されたら、期限内に債権届出をして一般債権者として参加する。届出を怠ると配当から除外されるため期日管理を徹底する
  3. 3.課徴金を配当母数から除外して回収率を再計算 課徴金は劣後的破産債権(破産法97条6号、99条)なので、報道された課徴金額に怯えず、一般債権の総額と配当原資の比率だけで実質回収率を読み直す
  4. 4.偏頗弁済・財産隠しは管財人へ情報提供 倒産直前の偏頗弁済や財産隠しの疑いがあれば管財人へ情報提供し、否認権の行使による配当原資の回復を促す

よくある質問 AI による整理

Q1課徴金とは何ですか?

景品表示法違反(優良誤認・有利誤認表示)に対し、消費者庁が対象売上額の3% を国庫に納付させる金銭的不利益処分です。刑事罰の罰金とは別の行政上の制裁です。

Q2劣後的破産債権とは何ですか?

破産手続で一般債権者全員への配当が終わった後でなければ配当を受けられない、最劣後の順位の債権です(破産法99条)。課徴金や過料がこれに当たります。

Q3景品表示法の課徴金はいくらですか?

原則として課徴金対象期間の対象商品・役務の売上額に3% を乗じた額です(景品表示法8条)。消費者への自主返金で減額される制度もあります。

Q4課徴金と罰金の違いは何ですか?

罰金は刑事裁判で科される刑罰、課徴金は消費者庁が科す行政上の金銭的不利益処分です。倒産手続では20条によりどちらも過料の請求権として劣後扱いになります。

Q5課徴金は分割払いできますか?

課徴金は納付命令で指定された期限までに納める必要があり、期限を過ぎると延滞金(18条2項)が発生します。資金繰りが厳しい場合は早めに専門家へ相談すべきです。

Q6延滞金はいつから発生しますか?

課徴金納付命令で指定された納付期限の翌日から、納付されるまでの日数に応じて発生します(景品表示法18条2項)。20条によりこの延滞金も倒産手続では過料とみなされます。

Q7個人事業主が破産しても課徴金は残りますか?

残る可能性が高いとされます。過料の類型は免責の対象外に近い扱いとされ、一般の借金が免責されても課徴金だけが残るおそれがあります。実務上の解釈に注意し弁護士へ確認が必要です。

Q8課徴金納付命令に期間制限はありますか?

違反行為をやめた日から原則5年を経過すると課徴金納付命令ができなくなる期間制限があります。最新の改正状況の確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社を破産させたら、景表法の課徴金も払わなくて済みますか?

法人を破産させても、課徴金の請求権は第20条で過料とみなされ、破産手続の中に劣後的破産債権として残ります(破産法97条6号)。配当順位は最後尾なので資産が足りなければ事実上回収されませんが、債権そのものが「消える」わけではありません。実務のポイント:個人事業主の自己破産では、過料の類型は免責されない扱いに近く、一般の借金が消えても課徴金だけ追いかけてくる可能性がある。法人と個人で結論が分かれる点を、最初に弁護士へ確認すべき。

Q2取引先が課徴金を受けて倒産しそう。うちの売掛金は国に持っていかれますか?

持っていかれません。第20条で課徴金は劣後的破産債権になり、あなたのような一般債権者全員へ配当した後でなければ国へは一円も回りません(破産法99条)。順位の上では国があなたの後ろに並びます。実務のポイント:報道で見る課徴金の金額が大きいので債権者は回収を諦めがちだが、その金額は配当の競合相手には入らない。一般債権の総額だけで実質回収率を読み直すと、見え方が一変する。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社が倒産すれば課徴金も消える」と思っている経営者が多いが、第20条は課徴金を過料とみなして倒産手続の中に残す。法人破産では配当の最後尾に、個人事業主では免責の枠外に置かれうる。逃げ切れるという前提そのものが崩れる
  • あなた(課徴金を受けた側)から見れば「払いたくない厄介な債務」だが、あなたの取引先債権者から見れば「自分より後ろに並んでくれる、ありがたい劣後債権」だ。同じ請求権が、立つ位置によって脅威にも追い風にもなる。この非対称を理解している債権者は、配当見込みの計算を間違えない
  • 課徴金が劣後扱いになることは知っていても、その劣後の深刻さを見落としている人が多い。劣後的破産債権は、一般債権者への配当が終わってからでないと一円も配当されない。債務超過の倒産では一般債権者すら満額もらえないのが普通だから、国の課徴金は事実上ゼロ配当に終わることが多い。国にとっては取りはぐれ、債権者にとっては競合相手が消えるという意味になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容第20条:課徴金・延滞金を倒産手続で過料とみなす(劣後化)第8条:課徴金納付命令の発令と算定(売上額×3%)
第18条:課徴金の納付期限と延滞金の発生
場面事業者が倒産したとき違反表示が認定されたとき
課徴金が期限内に納付されないとき
効果劣後的破産債権として配当の最後尾金銭的不利益処分の確定
延滞金債権の発生(これも20条で劣後化)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾破產法第103條

罰金・罰鍰・過怠金及び追徴金を劣後的破産債権と明示。公平交易法等の行政上の罰鍰も倒産時には一般債権者に劣後する点で日本と類似。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제446조

벌금・과료・형사소송비용・추징금・과태료를 後順位 파산채권으로 규정。行政上の課徴金・過料の劣後扱いは日本と同方向。

ドイツ
InsO § 39 Abs. 1 Nr. 3

Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungs- und Zwangsgelder を nachrangige Insolvenzforderungen(劣後倒産債権)と規定。制裁金を一般債権者に劣後させる構造が共通。

アメリカ
11 U.S.C. § 726(a)(4)

罰金・課徴金・没収などの懲罰的請求権を一般無担保債権の配当後に劣後配当。制裁としての請求権を残しつつ順位を下げる点で日本20条と同趣旨。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 課徴金を食らった取引先が倒産したら、国が真っ先に財産を持っていって、自分の売掛金は一円も戻らない? 第20条はその逆を定める。課徴金は劣後的破産債権として、あなたを含む一般債権者全員の後ろに回される。国はあなたより先に手を出せない
  • 誇大広告で3,000万円の課徴金納付命令を受け、資金繰りも限界。あと7日で納付期限が来る。「破産すればチャラになる」と考えるなら、それは誤りだ。法人なら手続終了まで請求権は残り、個人事業主なら免責の枠から外れる可能性が高い。納付計画と倒産戦略を同時に組まないと、破産後も課徴金だけが追いかけてくる
  • サプリの「飲むだけで痩せる」表示で課徴金。会社は債務超過。倒産しても、この課徴金は最後尾の劣後債権として手続の中に居座り続ける

取るべき行動

被害を受けた側:債権者として動く側。1. 取引先が景表法の課徴金を受けたと分かったら、その会社の財務状況と課徴金額を早めに把握する2. 倒産手続が始まったら債権届出をして一般債権者として参加。課徴金は劣後的破産債権(破産法97条6号)なので、あなたの配当母数からは外して回収見込みを計算する3. 国の課徴金額に惑わされず、一般債権の総額と配当原資の比率で実質回収率を読む4. 偏頗弁済や財産隠しの疑いがあれば管財人へ情報提供し、配当原資の回復を図る

訴えられた側:課徴金を受けた事業者の側。1. 納付命令を受けたら、まず納付期限と延滞金(第18条)の発生時期を確認し、安易に滞納しない2. 「倒産すれば消える」という前提を捨てる。法人なら手続終了まで残り、個人事業主なら免責の対象外になりうる3. 消費者への自主返金による課徴金減額の制度が使えないか検討する4. 多額の負債と同時進行なら、破産・再生のタイミングを弁護士と設計し、課徴金だけが残るシナリオを避ける

時効(請求できる期限):課徴金の納付期限は納付命令で指定される。期限を過ぎると延滞金(第18条第2項)が発生する。課徴金納付命令そのものには、違反行為をやめた日から原則5年を経過すると命令できなくなる期間制限がある(不当景品類及び不当表示防止法、最新の改正状況をご確認ください)。倒産手続上の請求権としては、過料とみなされて手続の中に存続する

学説

通説:課徴金は行政上の金銭的不利益処分であり、倒産時に国が一般財産から優先回収すれば取引先・従業員ら一般債権者の保護を害する。そこで本条は課徴金等を過料の請求権とみなし、劣後的破産債権(破産法97条6号、99条)として配当順位を最劣後に置くと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)課徴金制度導入 景品表示法に課徴金制度が新設された際、課徴金等の請求権を倒産手続上「過料の請求権」とみなす本規定も併せて設けられたと解されるが、その後の令和5年(2023年)改正による章・条文番号の再編を含め、正確な改正回数と現行条番号は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:景品表示法に課徴金制度が導入された際、課徴金等の請求権を倒産手続上「過料の請求権」とみなす本規定も併せて設けられたと解される。その後の条・章番号の再編を含め、正確な改正経緯と現行条番号は人的検証を要する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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