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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

不当景品類及び不当表示防止法 第10条(返金措置の実施による課徴金の額の減額等)

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  1. 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第七項に規定する第三者型発行者が発行する同条第一項第一号の前払式支払手段その他内閣府令で定めるものであつて、金銭と同様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準に適合するもの(以下この項において「金銭以外の支払手段」という。)を含む。以下この条及び次条第二項において同じ。)を交付する措置(金銭以外の支払手段を交付する措置にあつては、当該金銭以外の支払手段の交付を承諾した者に対し行うものに限る。以下この条及び次条において「返金措置」という。)を実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置(以下この条において「実施予定返金措置」という。)に関する計画(以下この条において「実施予定返金措置計画」という。)を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、その認定を受けることができる。
  2. 2.実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 実施予定返金措置の内容及び実施期間
  4. 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の方法に関する事項
  5. 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  6. 3.実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。
  7. 4.第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。
  8. 5.内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。
  9. 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  10. 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者(当該実施予定返金措置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。)のうち特定の者について不当に差別的でないものであること。
  11. 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内閣府令で定める期間内に終了するものであること。
  12. 6.第一項の認定を受けた者(以下この条及び次条において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
  13. 7.第五項の規定は、前項の認定について準用する。
  14. 8.内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画(第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項において「認定実施予定返金措置計画」という。)に適合して実施されていないと認めるときは、第一項の認定(第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において単に「認定」という。)を取り消さなければならない。
  15. 9.内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
  16. 10.内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法10条は、不当表示で課徴金対象となった事業者が消費者へ自主返金する返金措置の計画を、弁明書提出期限までに認定申請でき、認定された返金額が課徴金から差し引かれることを定める。

Q · 誇大広告で課徴金の通知が来たら、満額払うしかないの?

返金措置の認定を受ければ返金額を課徴金から差し引けます

景品表示法10条により、誤認させた一般消費者へ自主返金する『返金措置』の実施予定計画を作成し、15条1項の弁明書提出期限までに内閣総理大臣へ提出して認定を受ければ、認定された返金額がそのまま課徴金から差し引かれます(次条11条)。鍵は通知後に慌てて返すことではなく、提出期限内に計画を作って認定を取る点です。認定後に計画どおり実行・報告しないと認定が取り消され、課徴金は満額に復活します(8項)。

解説

優良誤認や有利誤認の広告で消費者を誤認させた事業者には、対象商品の売上額の3パーセントが課徴金として課される。だが、その請求書は自分の手で大幅に削れる。景品表示法10条がその仕組みだ。あなたが課徴金納付命令の前段階、つまり15条1項の通知(弁明の機会のお知らせ)を受け取ったとき、誤認させた消費者へ自主的に返金する「返金措置」の計画を作り、弁明書の提出期限までに内閣総理大臣(実務上の権限は消費者庁長官に委任)に提出して認定を受ければ、返金した額がそのまま課徴金から差し引かれる(次条11条)。しかも認定申請から報告期限までは課徴金の納付命令そのものが出せない(10項)。令和5年改正で、現金だけでなく第三者型前払式支払手段、つまり電子マネーのような支払手段での返金も認められた。罰を受ける側に見えて、実は手綱はあなたが握っている。

法的な位置づけ

景品表示法10条は、課徴金対象行為を行った事業者が、誤認させた一般消費者へ購入額の3パーセント以上を返金する『返金措置』について、その実施予定計画を作成し弁明書提出期限までに内閣総理大臣の認定を受ける制度を定める規定である。認定を受けた返金額は、次条の規定により課徴金額から減額される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1返金措置とは何ですか?

課徴金対象事業者が誤認させた消費者へ購入額の3パーセント以上を返金する措置です。景品表示法10条が根拠で、認定された返金額が課徴金から差し引かれます。

Q2課徴金は返金で減りますか?

減ります。返金措置の認定を受け、計画どおり実行・報告すれば、返金した額がそのまま課徴金額から差し引かれます(11条)。

Q3実施予定返金措置計画はいつまでに提出しますか?

15条1項の弁明書の提出期限までです。この期限を過ぎると返金措置による減額の道は閉ざされます(10条1項)。

Q4返金措置の認定が取り消されるのはどんな時ですか?

認定された計画どおりに返金が実施されていないと判断された場合です(8項)。取り消されると課徴金が満額に復活します。

Q5電子マネーで返金できますか?

できます。令和5年改正で第三者型前払式支払手段など金銭以外の支払手段による返金が認められました。ただし受け取る側の承諾が必要です。

Q6返金措置の対象になる消費者は誰ですか?

課徴金対象期間に当該商品・役務を取引した一般消費者で、政令で定める方法により特定され、申出をした人です(10条1項)。

Q7課徴金の通知(15条1項)とは何ですか?

課徴金納付命令の前段階で送られる弁明の機会の付与通知です。この通知の弁明書提出期限が返金措置計画の提出締切にもなります。

Q8返金措置計画には何を記載しますか?

返金措置の内容・実施期間、対象者への周知方法、実施に必要な資金額と調達方法を記載します(2項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1誇大広告で課徴金を食らった会社の商品を買ってたんですけど、お金戻ってきますか?

その会社が返金措置を選び認定を受けた場合、課徴金対象期間に買ったあなたは購入額の3パーセント以上の返金を受けられる可能性があります(10条1項)。ただし政令で定める方法での『申出』が条件で、黙っていても自動では戻りません。業界裏話ヒント:返金措置を実施するかは事業者の選択であり、必ず行われるわけではない。消費者庁の課徴金関連の公表をこまめに見て、対象なら早めに申し出るかどうかで、戻る数千円から数万円が変わる(最新の手続をご確認ください)

Q2返金措置って、課徴金の通知が来てから返金すれば認められるんですか?

順序が逆だと認められません。鍵は弁明書の提出期限までに『実施予定返金措置計画』を作って認定を受けることです(10条1項)。認定された計画に沿って実行し、報告して初めて課徴金が減額されます(次条11条)。業界裏話ヒント:場当たりの返金は減額の根拠にならない。さらに認定後に計画どおり実行しないと認定が取り消され(8項)、課徴金が満額に戻る。返金は出して終わりではなく、計画、認定、実行、報告という一本の手続として設計する必要がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「課徴金は通知が来たら満額払うしかない」と思われているが、返金措置の認定を受ければ、返金した額がそのまま課徴金から差し引かれる。設計次第で負担を大きく圧縮できる
  • 「返金すれば課徴金が減る、なら通知が来てから慌てて返せばいい」という発想そのものがずれている。鍵は弁明書の提出期限までに『計画』を作って認定を受ける点にある。場当たりの返金は減額の根拠にならない
  • 消費者から見れば「誇大広告に騙された、もう泣き寝入りだ」だが、法律から見れば、その事業者が課徴金を課された局面こそ、あなたが代金の一部を取り戻せる数少ない窓口だ。申出をしなければ、その窓は開かないまま閉じる
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条文の役割10条:返金措置計画の作成・認定申請
事業者の行動弁明書提出期限までに計画を提出し認定を取る
タイミング15条1項の弁明書提出期限まで
失敗時の効果期限超過で減額の道が閉じる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 健康食品の「飲むだけで痩せる」という広告で課徴金の通知が届いた。弁明書の提出期限まであと2週間。この期間内に返金措置計画を作って認定を受ければ、課徴金が数千万円単位で減る可能性がある。期限を1日でも過ぎれば、減額の道は閉じる
  • もし、あなたが買った美容サプリの会社が誇大広告で課徴金を課されたら、払った代金は戻ってくるのか。条件付きでイエスだ。事業者が返金措置を選び、あなたが政令で定める方法で「申出」をすれば、購入額の3パーセント以上が返ってくる
  • ECサイトが「業界最安値」と偽った。返金は現金が原則だったが、令和5年改正でプリペイド型の前払式支払手段でも可能になった。ただし受け取る側が承諾した場合に限る
  • 認定を受けた後に「計画どおり返金していない」と判断されると、認定は取り消され(8項)、課徴金が満額で復活する。返金措置は出せば終わりではない。計画、認定、実行、報告まで一本の綱渡りだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第10条(返金措置の実施による課徴金の額の減額等)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第10条の条文原文は「第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第10条は第三節に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。