受講中の講座ブックマーク無料で登録

不当景品類及び不当表示防止法 第10条(返金措置の実施による課徴金の額の減額等)

クイックジャンプ
  1. 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第七項に規定する第三者型発行者が発行する同条第一項第一号の前払式支払手段その他内閣府令で定めるものであつて、金銭と同様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準に適合するもの(以下この項において「金銭以外の支払手段」という。)を含む。以下この条及び次条第二項において同じ。)を交付する措置(金銭以外の支払手段を交付する措置にあつては、当該金銭以外の支払手段の交付を承諾した者に対し行うものに限る。以下この条及び次条において「返金措置」という。)を実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置(以下この条において「実施予定返金措置」という。)に関する計画(以下この条において「実施予定返金措置計画」という。)を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、その認定を受けることができる。
  2. 2.実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一実施予定返金措置の内容及び実施期間
  4. 二実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の方法に関する事項
  5. 三実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  6. 3.実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。
  7. 4.第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。
  8. 5.内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。
  9. 一当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  10. 二当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者(当該実施予定返金措置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。)のうち特定の者について不当に差別的でないものであること。
  11. 三当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内閣府令で定める期間内に終了するものであること。
  12. 6.第一項の認定を受けた者(以下この条及び次条において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
  13. 7.第五項の規定は、前項の認定について準用する。
  14. 8.内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画(第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項において「認定実施予定返金措置計画」という。)に適合して実施されていないと認めるときは、第一項の認定(第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において単に「認定」という。)を取り消さなければならない。
  15. 9.内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
  16. 10.内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。

この条文の基本情報

返金措置の実施による課徴金の額の減額等とは何ですか?

定義返金措置の実施による課徴金の額の減額等とは、不当景品類及び不当表示防止法第10条に定められた規定で、「第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第10条(返金措置の実施による課徴金の額の減額等)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第10条の条文原文は「第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第10条は第三節 課徴金に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法第10条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第9条です。
  7. 不当景品類及び不当表示防止法第10条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第11条です。
  8. 不当景品類及び不当表示防止法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/10
裁判例 1件に引用されています

関連度の高い1件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法10条は、不当表示で課徴金対象となった事業者が消費者へ自主返金する返金措置の計画を、弁明書提出期限までに認定申請でき、認定された返金額が課徴金から差し引かれることを定める。

Q · 誇大広告で課徴金の通知が来たら、満額払うしかないの?

返金措置の認定を受ければ返金額を課徴金から差し引けます

景品表示法10条により、誤認させた一般消費者へ自主返金する『返金措置』の実施予定計画を作成し、15条1項の弁明書提出期限までに内閣総理大臣へ提出して認定を受ければ、認定された返金額がそのまま課徴金から差し引かれます(次条11条)。鍵は通知後に慌てて返すことではなく、提出期限内に計画を作って認定を取る点です。認定後に計画どおり実行・報告しないと認定が取り消され、課徴金は満額に復活します(8項)。

解説

優良誤認や有利誤認の広告で消費者を誤認させた事業者には、対象商品の売上額の3パーセントが課徴金として課される。だが、その請求書は自分の手で大幅に削れる。景品表示法10条がその仕組みだ。あなたが課徴金納付命令の前段階、つまり15条1項の通知(弁明の機会のお知らせ)を受け取ったとき、誤認させた消費者へ自主的に返金する「返金措置」の計画を作り、弁明書の提出期限までに内閣総理大臣(実務上の権限は消費者庁長官に委任)に提出して認定を受ければ、返金した額がそのまま課徴金から差し引かれる(次条11条)。しかも認定申請から報告期限までは課徴金の納付命令そのものが出せない(10項)。令和5年改正で、現金だけでなく第三者型前払式支払手段、つまり電子マネーのような支払手段での返金も認められた。罰を受ける側に見えて、実は手綱はあなたが握っている。

法的な位置づけ

景品表示法10条は、課徴金対象行為を行った事業者が、誤認させた一般消費者へ購入額の3パーセント以上を返金する『返金措置』について、その実施予定計画を作成し弁明書提出期限までに内閣総理大臣の認定を受ける制度を定める規定である。認定を受けた返金額は、次条の規定により課徴金額から減額される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.15条1項通知の弁明書提出期限を最優先で確認 課徴金の通知が届いたら、まず弁明書の提出期限を確認する。この日付が返金措置計画提出の締切でもあり、1日でも過ぎれば減額の道が閉じる
  2. 2.返金額と課徴金減額のシミュレーション 争う方針と並行し、対象消費者へ購入額の3パーセント以上を返金した場合に課徴金がいくら減るかを試算する。返金額はそのまま課徴金から差し引かれる
  3. 3.実施予定返金措置計画の作成 返金措置の内容・実施期間、対象者への周知方法、必要資金額と調達方法を記載する(2項)。特定の者に不当に差別的でない設計にする(5項2号)
  4. 4.弁明書提出期限までに内閣総理大臣へ認定申請 作成した計画を提出期限までに内閣総理大臣(権限は消費者庁長官に委任)へ提出し認定を受ける。申請後は報告期限まで課徴金納付命令が出せなくなる(10項)
  5. 5.認定計画どおりに返金を実行し報告 認定後は計画どおり返金を実施し、対象者の氏名・交付額・計算方法等を内閣総理大臣に報告する。実行・報告まで完遂しないと認定が取り消され課徴金が満額復活する(8項)

よくある質問 AI による整理

Q1返金措置とは何ですか?

課徴金対象事業者が誤認させた消費者へ購入額の3パーセント以上を返金する措置です。景品表示法10条が根拠で、認定された返金額が課徴金から差し引かれます。

Q2課徴金は返金で減りますか?

減ります。返金措置の認定を受け、計画どおり実行・報告すれば、返金した額がそのまま課徴金額から差し引かれます(11条)。

Q3実施予定返金措置計画はいつまでに提出しますか?

15条1項の弁明書の提出期限までです。この期限を過ぎると返金措置による減額の道は閉ざされます(10条1項)。

Q4返金措置の認定が取り消されるのはどんな時ですか?

認定された計画どおりに返金が実施されていないと判断された場合です(8項)。取り消されると課徴金が満額に復活します。

Q5電子マネーで返金できますか?

できます。令和5年改正で第三者型前払式支払手段など金銭以外の支払手段による返金が認められました。ただし受け取る側の承諾が必要です。

Q6返金措置の対象になる消費者は誰ですか?

課徴金対象期間に当該商品・役務を取引した一般消費者で、政令で定める方法により特定され、申出をした人です(10条1項)。

Q7課徴金の通知(15条1項)とは何ですか?

課徴金納付命令の前段階で送られる弁明の機会の付与通知です。この通知の弁明書提出期限が返金措置計画の提出締切にもなります。

Q8返金措置計画には何を記載しますか?

返金措置の内容・実施期間、対象者への周知方法、実施に必要な資金額と調達方法を記載します(2項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1誇大広告で課徴金を食らった会社の商品を買ってたんですけど、お金戻ってきますか?

その会社が返金措置を選び認定を受けた場合、課徴金対象期間に買ったあなたは購入額の3パーセント以上の返金を受けられる可能性があります(10条1項)。ただし政令で定める方法での『申出』が条件で、黙っていても自動では戻りません。実務のポイント:返金措置を実施するかは事業者の選択であり、必ず行われるわけではない。消費者庁の課徴金関連の公表をこまめに見て、対象なら早めに申し出るかどうかで、戻る数千円から数万円が変わる(最新の手続をご確認ください)

Q2返金措置って、課徴金の通知が来てから返金すれば認められるんですか?

順序が逆だと認められません。鍵は弁明書の提出期限までに『実施予定返金措置計画』を作って認定を受けることです(10条1項)。認定された計画に沿って実行し、報告して初めて課徴金が減額されます(次条11条)。実務のポイント:場当たりの返金は減額の根拠にならない。さらに認定後に計画どおり実行しないと認定が取り消され(8項)、課徴金が満額に戻る。返金は出して終わりではなく、計画、認定、実行、報告という一本の手続として設計する必要がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「課徴金は通知が来たら満額払うしかない」と思われているが、返金措置の認定を受ければ、返金した額がそのまま課徴金から差し引かれる。設計次第で負担を大きく圧縮できる
  • 「返金すれば課徴金が減る、なら通知が来てから慌てて返せばいい」という発想そのものがずれている。鍵は弁明書の提出期限までに『計画』を作って認定を受ける点にある。場当たりの返金は減額の根拠にならない
  • 消費者から見れば「誇大広告に騙された、もう泣き寝入りだ」だが、法律から見れば、その事業者が課徴金を課された局面こそ、あなたが代金の一部を取り戻せる数少ない窓口だ。申出をしなければ、その窓は開かないまま閉じる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割10条:返金措置計画の作成・認定申請8条:課徴金納付命令(減額の対象となる本体)
11条:返金完了の報告と実際の減額
事業者の行動弁明書提出期限までに計画を提出し認定を取る課徴金を課される側として通知を受ける
認定計画どおり返金し報告する
タイミング15条1項の弁明書提出期限まで返金報告期限後に納付命令
返金実施後の報告期限まで
失敗時の効果期限超過で減額の道が閉じる満額の課徴金納付命令
認定取消で課徴金が満額復活(8項)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公平交易法第21条・第42条

台湾は虛偽不實廣告を公平交易委員会が罰鍰で規律。返金による行政制裁の減額という被害回復連動の制度は明確には存在しない

韓国
표시·광고의 공정화에 관한 법률 제9조

韓国は表示広告法で過徴金を規律。自主的是正・被害回復を考慮する余地はあるが、日本のような明文の返金措置減額制度とは構造が異なる

ドイツ
UWG § 10(Gewinnabschöpfung)

ドイツは不当競争による利得の吐き出し(Gewinnabschöpfung)制度を持つが、消費者への自主返金を制裁から控除する仕組みではなく性質が異なる

アメリカ
FTC Act § 5・§ 19(15 U.S.C. §§ 45, 57b)

米国はFTCがdeceptive advertisingを規律し、consumer redress(消費者への返金命令)を行う。返金が制裁の一部を構成する点で機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 健康食品の「飲むだけで痩せる」という広告で課徴金の通知が届いた。弁明書の提出期限まであと2週間。この期間内に返金措置計画を作って認定を受ければ、課徴金が数千万円単位で減る可能性がある。期限を1日でも過ぎれば、減額の道は閉じる
  • もし、あなたが買った美容サプリの会社が誇大広告で課徴金を課されたら、払った代金は戻ってくるのか。条件付きでイエスだ。事業者が返金措置を選び、あなたが政令で定める方法で「申出」をすれば、購入額の3パーセント以上が返ってくる
  • ECサイトが「業界最安値」と偽った。返金は現金が原則だったが、令和5年改正でプリペイド型の前払式支払手段でも可能になった。ただし受け取る側が承諾した場合に限る
  • 認定を受けた後に「計画どおり返金していない」と判断されると、認定は取り消され(8項)、課徴金が満額で復活する。返金措置は出せば終わりではない。計画、認定、実行、報告まで一本の綱渡りだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 消費者庁が当該事業者へ課徴金を課したか、返金措置を実施するかを公表や通知で確認する2. あなたが課徴金対象期間に当該商品や役務を買っていれば対象者になりうる、購入を証明できる領収書、注文履歴、決済記録を保全する3. 政令で定める方法による『申出』が必要、事業者または消費者庁が案内する手続と期限に沿って申し出る4. 申出をしなければ購入額の3パーセント以上の返金は受けられない、待っていても自動では戻らない(最新の手続をご確認ください)

訴えられた側:1. 15条1項の通知を受けたら、弁明書の提出期限を最優先で確認する、この期限が返金措置計画提出の締切でもある2. 争う方針と並行して返金措置による減額シミュレーションを行う、返金額はそのまま課徴金から引かれる3. 計画には内容、実施期間、周知方法、必要資金額と調達方法を記載し(2項)、特定の者に不当に差別的でない設計にする(5項2号) 4. 認定後も計画どおり実行、報告しないと認定取消で課徴金が満額復活する(8項)、実行と報告まで完遂する

時効(請求できる期限):返金措置計画は、15条1項の弁明書の提出期限までに内閣総理大臣(権限は消費者庁長官に委任)へ提出して認定を受ける必要がある(10条1項)。この期限を過ぎると返金措置による減額の道は閉ざされる。消費者側の申出期限は政令および事業者の定める手続による(最新の手続をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月1日施行 課徴金制度の新設に伴い、返金措置による減額の仕組みを新設。不当表示の事業者が消費者へ自主返金すれば課徴金を減額できる制度を導入した
  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)10月1日施行 返金措置の支払手段に第三者型前払式支払手段等の『金銭以外の支払手段』を追加。現金以外の電子的な支払手段による返金を可能にした

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:課徴金制度の導入に伴い、返金措置による課徴金減額の仕組みを新設(平成28年4月1日施行)。事業者が消費者へ自主返金すれば課徴金を減額できる制度を整備した
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:返金措置の支払手段に第三者型前払式支払手段等の『金銭以外の支払手段』を追加(令和6年10月1日施行)。電子マネー等による返金を可能にした

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

不当景品類及び不当表示防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 課徴金

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›