要点景品表示法10条は、不当表示で課徴金対象となった事業者が消費者へ自主返金する返金措置の計画を、弁明書提出期限までに認定申請でき、認定された返金額が課徴金から差し引かれることを定める。
Q · 誇大広告で課徴金の通知が来たら、満額払うしかないの?
返金措置の認定を受ければ返金額を課徴金から差し引けます
景品表示法10条により、誤認させた一般消費者へ自主返金する『返金措置』の実施予定計画を作成し、15条1項の弁明書提出期限までに内閣総理大臣へ提出して認定を受ければ、認定された返金額がそのまま課徴金から差し引かれます(次条11条)。鍵は通知後に慌てて返すことではなく、提出期限内に計画を作って認定を取る点です。認定後に計画どおり実行・報告しないと認定が取り消され、課徴金は満額に復活します(8項)。
優良誤認や有利誤認の広告で消費者を誤認させた事業者には、対象商品の売上額の3パーセントが課徴金として課される。だが、その請求書は自分の手で大幅に削れる。景品表示法10条がその仕組みだ。あなたが課徴金納付命令の前段階、つまり15条1項の通知(弁明の機会のお知らせ)を受け取ったとき、誤認させた消費者へ自主的に返金する「返金措置」の計画を作り、弁明書の提出期限までに内閣総理大臣(実務上の権限は消費者庁長官に委任)に提出して認定を受ければ、返金した額がそのまま課徴金から差し引かれる(次条11条)。しかも認定申請から報告期限までは課徴金の納付命令そのものが出せない(10項)。令和5年改正で、現金だけでなく第三者型前払式支払手段、つまり電子マネーのような支払手段での返金も認められた。罰を受ける側に見えて、実は手綱はあなたが握っている。
景品表示法10条は、課徴金対象行為を行った事業者が、誤認させた一般消費者へ購入額の3パーセント以上を返金する『返金措置』について、その実施予定計画を作成し弁明書提出期限までに内閣総理大臣の認定を受ける制度を定める規定である。認定を受けた返金額は、次条の規定により課徴金額から減額される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
課徴金対象事業者が誤認させた消費者へ購入額の3パーセント以上を返金する措置です。景品表示法10条が根拠で、認定された返金額が課徴金から差し引かれます。
減ります。返金措置の認定を受け、計画どおり実行・報告すれば、返金した額がそのまま課徴金額から差し引かれます(11条)。
15条1項の弁明書の提出期限までです。この期限を過ぎると返金措置による減額の道は閉ざされます(10条1項)。
認定された計画どおりに返金が実施されていないと判断された場合です(8項)。取り消されると課徴金が満額に復活します。
できます。令和5年改正で第三者型前払式支払手段など金銭以外の支払手段による返金が認められました。ただし受け取る側の承諾が必要です。
課徴金対象期間に当該商品・役務を取引した一般消費者で、政令で定める方法により特定され、申出をした人です(10条1項)。
課徴金納付命令の前段階で送られる弁明の機会の付与通知です。この通知の弁明書提出期限が返金措置計画の提出締切にもなります。
返金措置の内容・実施期間、対象者への周知方法、実施に必要な資金額と調達方法を記載します(2項)。
その会社が返金措置を選び認定を受けた場合、課徴金対象期間に買ったあなたは購入額の3パーセント以上の返金を受けられる可能性があります(10条1項)。ただし政令で定める方法での『申出』が条件で、黙っていても自動では戻りません。業界裏話ヒント:返金措置を実施するかは事業者の選択であり、必ず行われるわけではない。消費者庁の課徴金関連の公表をこまめに見て、対象なら早めに申し出るかどうかで、戻る数千円から数万円が変わる(最新の手続をご確認ください)
順序が逆だと認められません。鍵は弁明書の提出期限までに『実施予定返金措置計画』を作って認定を受けることです(10条1項)。認定された計画に沿って実行し、報告して初めて課徴金が減額されます(次条11条)。業界裏話ヒント:場当たりの返金は減額の根拠にならない。さらに認定後に計画どおり実行しないと認定が取り消され(8項)、課徴金が満額に戻る。返金は出して終わりではなく、計画、認定、実行、報告という一本の手続として設計する必要がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 10条:返金措置計画の作成・認定申請 | — |
| 事業者の行動 | 弁明書提出期限までに計画を提出し認定を取る | — |
| タイミング | 15条1項の弁明書提出期限まで | — |
| 失敗時の効果 | 期限超過で減額の道が閉じる | — |
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