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不当景品類及び不当表示防止法 第11条

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  1. 認定事業者(前条第八項の規定により同条第一項の認定(同条第六項の規定による変更の認定を含む。)を取り消されたものを除く。第三項において同じ。)は、同条第一項の認定後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内に、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認めるときは、当該返金措置(当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載されている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置を含む。)において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところにより計算した額を第八条第一項若しくは第四項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものとする。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額から減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。
  3. 3.内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第11条は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第11条の条文原文は「認定事業者(前条第八項の規定により同条第一項の認定(同条第六項の規定による変更の認定を含む。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第11条は第三節 課徴金に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法第11条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第10条です。
  7. 不当景品類及び不当表示防止法第11条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第12条です。
  8. 不当景品類及び不当表示防止法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法11条は、認定された返金措置計画どおりに消費者へ返金した額を課徴金から減額する規定。実施期間の経過後1週間以内の報告が条件で、減額後が1万円未満なら納付命令は出されない。

Q · 景品表示法で課徴金を取られそう。買った客に返金すれば、その分だけ罰金は減るんですか?

認定計画どおり返金し1週間以内に報告すれば減額されます

減ります。景品表示法11条により、第10条で認定された返金措置計画どおりに消費者へ返金した額が、課徴金額から差し引かれます。条件は、実施期間の経過後1週間以内に内閣総理大臣(実務上は消費者庁長官)へ報告すること。減額の結果が零を下回れば課徴金はゼロ、残額が1万円未満なら納付命令そのものが出されません。ただし計画認定なしの自主返金は減額対象外です。

解説

あなたの会社が「業界No.1」「これを飲めば必ず痩せる」といった表示で消費者庁に睨まれたとする。景品表示法の課徴金は対象期間の売上額の3%。数千万円の売上なら、課徴金だけで百万円単位が飛ぶ。ところがこの条文には、多くの経営者が見落とす抜け道が仕込まれている。捕まる前後に、その商品を買った消費者へ自主的にお金を返す「返金措置」を計画して認定を受け、実際に返金すれば、返した金額がまるごと課徴金から差し引かれる。差し引いた結果がマイナスなら課徴金はゼロ。残りが1万円未満でも、納付命令は出されない。つまり、消費者に誠実に返金した会社ほど、国に払う罰金が消える設計だ。ただし条件は厳しい。返金が終わってから1週間以内に内閣総理大臣(実務上は消費者庁長官)へ報告しなければ、この減額は受けられない。1週間を逃した瞬間、せっかくの返金が課徴金の減額に反映されない。

法的な位置づけ

景品表示法11条は、認定実施予定返金措置計画に基づく返金措置の結果報告と、それに伴う課徴金の減額を定める規定である。認定事業者は実施期間の経過後1週間以内に内閣総理大臣へ報告し、計画に適合した返金額が課徴金額から減額される。減額後の額が零を下回るときは零とし、1万円未満となるときは納付命令を発しない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.課徴金の調査初動で返金措置の可否を即検討 措置命令・課徴金の調査が入ったら、満額納付を前提に動く前に、返金措置による減額が使えるかを弁護士と即検討する。対象商品・対象期間・売上額をまず確定させる
  2. 2.返金措置計画を作り第10条の認定を申請 返金対象者・返金額・実施期間を定めた返金措置計画を作成し、消費者庁長官へ認定申請する。計画認定なしの自主返金は減額対象外なので、必ず認定を先行させる
  3. 3.認定後、実施期間内に対象購入者へ返金を完了 認定された計画の実施期間内に、対象購入者へ計画どおり返金を実施する。実施期間中から返金実績の集計と報告様式の下書きを並行して進め、報告に間に合わせる
  4. 4.実施期間の経過後1週間以内に内閣総理大臣へ報告 実施期間の満了日を起算点として1週間以内に、内閣府令で定める方法で報告する。この1週間を過ぎると減額の前提を欠くため、満了日から逆算したスケジュール厳守が要

よくある質問 AI による整理

Q1景品表示法の課徴金の返金措置とは何ですか?

不当表示で課徴金を課される事業者が、その商品を買った消費者へ自主的に返金する制度です。認定計画どおりに返金すれば、返した額が課徴金から減額されます(11条)。

Q2景品表示法の課徴金は売上のどのくらいですか?

課徴金対象期間における対象商品・役務の売上額の3% が原則です。返金措置でその売上の3% 以上を漏れなく返金できれば、課徴金は実質ゼロにできます。

Q3返金措置計画は誰が認定するのですか?

内閣総理大臣(実務上は消費者庁長官)が第10条に基づき認定します。先に計画を作り認定を受けてから返金しないと、11条の減額は受けられません。

Q4返金措置の報告期限を過ぎたらどうなりますか?

実施期間の経過後1週間を過ぎると、減額の前提となる報告を欠き、せっかく返金しても課徴金が満額残るリスクがあります。期限厳守が減額の生命線です。

Q5減額後の課徴金が1万円未満ならどうなりますか?

11条3項により、内閣総理大臣は課徴金の納付を命じません。事業者には文書でその旨が通知されます。返金額を厚くするほどゼロに近づく設計です。

Q6返金措置の対象になる消費者は誰ですか?

不当表示がされた対象商品・役務を購入した消費者です。通販・D2C のように購入者の連絡先を把握できる業態ほど、漏れなく返金しやすく減額を取りこぼしません。

Q7通販と店頭販売で返金措置の使いやすさは違いますか?

違います。購入者リストを持つ通販・D2C は全額返金しやすく事実上ゼロにできますが、店頭の現金販売は誰に返すか特定できず、減額を取りこぼしやすいのが実務の差です。

Q8景品表示法の課徴金は何年で時効になりますか?

課徴金対象行為をやめた日から原則5年を経過すると賦課できなくなる除斥期間があります。最新の改正状況は e-Gov 法令検索でご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1課徴金って、返金すれば本当にチャラになるんですか?

条件を満たせばゼロになりえます。第11条2項で、認定された返金措置計画どおりに消費者へ返した額が課徴金額から全額差し引かれ、引いた結果がマイナスなら課徴金はゼロ、残りが1万円未満なら納付命令自体が出されません(同条3項)。実務のポイント:返金額を課徴金額(売上の3%)以上に設計するのが実務の勘どころ。購入者の連絡先を握る通販・D2Cは全額返金しやすく事実上ゼロにできるが、店頭の現金販売は誰に返すか特定できず減額を取りこぼしやすい

Q2返金が終わったあと、報告ってそんなに急ぐ必要あるんですか?

急ぐ必要があります。第11条1項は、返金措置計画に書いた実施期間の経過後「1週間以内」に内閣総理大臣(実務上は消費者庁長官)へ報告せよと定めます。この1週間を過ぎると、せっかく返金しても減額の前提となる報告が欠け、課徴金が満額のまま残るリスクがある。実務のポイント:1週間は実務的にかなりタイト。返金作業が終わってから報告書類を作り始めると間に合わない。実施期間中から並行して返金実績の集計と報告様式の下書きを進めておくのが、減額を確実に取る企業のやり方

Q3勝手に客に返金しても、課徴金は減るんでしょうか?

減りません。減額の前提は、事前に返金措置計画を作り第10条の認定を受けていることです。第11条の減額は「認定実施予定返金措置計画に係る返金措置」に限られ、計画認定なしの自主返金は対象外。善意で先に返金しても課徴金は1円も動きません。実務のポイント:順序が命。調査が入ったら、まず返金計画の認定申請、その認定後に返金実施、そして1週間以内に報告、という流れを崩すと減額の権利を失う。弁護士に依頼するなら、この時系列の設計こそ最大の付加価値

間違えやすい点 AI による整理

  • 「課徴金は払うしかない罰金だ」と思っている経営者が多いが、返金措置を使えば課徴金の額そのものを返金額分だけ消せる。罰金が消費者への返金に化けるという発想自体を、ほとんどの人が持っていない
  • 返金措置の存在は知っていても、その締切の厳しさを甘く見ている人がいる。返金の実施期間が終わってから1週間以内に報告しなければ減額は反映されない。実務が忙しいからと後回しにした瞬間、数百万円の減額機会が消える
  • 「返金すれば自動的に課徴金が減る」と問いを立てがちだが、順序が逆である。先に返金措置計画を作って認定(第10条)を受け、計画どおりに返金し、結果を報告して、初めて減額される。計画認定なしに勝手に返金しても、課徴金は1円も減らない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割11条:返金措置の結果報告と課徴金の減額10条:返金措置計画の認定(減額の前提)
8条:課徴金納付命令(減額される元の課徴金)
事業者の主な行為実施期間経過後1週間以内に結果を報告する返金計画を作り認定申請する
(行政側が)課徴金の納付を命じる
効果返金額を課徴金から減額、零下回ればゼロ、1万円未満は納付命令なし認定により返金措置を正式に開始できる
原則 売上額の3% の課徴金が確定する
期限の性質実施期間の経過後1週間(極めてタイト)調査初動から早期に申請するほど有利
対象行為をやめた日から5年の除斥期間

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公平交易法第21条・第42条

台湾は虛偽不實廣告を公平交易委員会が規律し罰鍰を科すが、被害消費者への返金を罰金から控除する明文の減額制度は持たない

韓国
표시·광고의 공정화에 관한 법률 제9조

韓国は표시광고법で과징금を課す。日本のような『返金額の課徴金減額』を一律に明文化する仕組みとは制度設計が異なる

ドイツ
UWG § 5・§ 10

ドイツは誤認惹起的行為を規制し、§ 10で不当利得の吐き出し(Gewinnabschöpfung)を認めるが、これは国庫帰属型で被害者返金による制裁減額とは構造が異なる

アメリカ
FTC Act § 5(15 U.S.C. § 45)

米国は FTC が欺瞞的広告を規制し、consumer redress(被害者返金)を命じる。返金と制裁の関係づけは個別命令・和解ベースで運用される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自社サプリの「3か月で-10kg」表示が優良誤認とされ、課徴金の調査が入った。返金措置計画の認定は受けたが、返金完了からの報告期限まであと3日。社内の経理処理が追いつかず、間に合わなければ数百万円の減額が消える
  • もし返金した金額が、計算上の課徴金額をぴったり上回ったら、課徴金はどうなる? 答えはゼロ。マイナス分は切り捨てられ、納付命令そのものが出されない(第11条3項)
  • ある日、半年前に買った化粧品の会社から「返金のお知らせ」が届く。理由は景品表示法の課徴金減額のため。あなたはその制度の受益者だ
  • 課徴金を覚悟していた中小メーカーが、弁護士の助言で購入者リストへの返金に踏み切った。結果、減額後の課徴金が1万円未満となり、納付命令は出されなかった。払うはずだった罰金がゼロになった瞬間だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたが買った商品が景品表示法違反(優良誤認・有利誤認)で問題になったら、その会社が返金措置を実施していないか消費者庁の公表や会社の告知を確認2. 返金措置の対象は購入者なので、購入記録(レシート、注文メール、クレカ明細)を保管3. 会社から返金申請の案内が来たら期限内に手続き、放置すると返金リストから漏れる4. 返金措置とは別に、不当表示で実害があれば民法709条や消費者契約法4条による民事請求も検討する

訴えられた側:1. 措置命令・課徴金の調査が入ったら、課徴金を払う前提で動く前に、返金措置による減額が使えるか弁護士と即検討2. 返金措置計画を作り第10条の認定を申請(計画認定なしの自主返金は減額対象外) 3. 認定後、計画の実施期間内に対象購入者へ返金を完了4. 実施期間の経過後1週間以内に内閣総理大臣へ報告(第11条1項)、この期限厳守が減額の生命線5. 返金額を課徴金額以上に設計できれば課徴金はゼロにできる

時効(請求できる期限):報告期限は、返金措置計画に定めた実施期間の経過後1週間以内(第11条1項)、起算点は実施期間の満了日。この1週間を過ぎると減額の前提となる報告を欠き、課徴金が満額残るリスクがある。なお課徴金自体は、課徴金対象行為をやめた日から5年を経過すると賦課できなくなる(除斥期間、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:景品表示法の課徴金制度を導入する改正(平成26年法律第118号)。課徴金納付命令とあわせ、消費者への自主返金を課徴金から減額する返金措置の枠組み(10条・11条)が新設された
  2. 2.平成28年(2016年) 改正:課徴金制度および返金措置に関する規定が施行され、認定返金措置計画に基づく返金額の課徴金からの減額が実務上運用開始された

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不当景品類及び不当表示防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 課徴金

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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