要点景品表示法 11 条は、認定された返金措置計画どおりに消費者へ返金した額を課徴金から減額する規定。実施期間の経過後 1 週間以内の報告が条件で、減額後が 1 万円未満なら納付命令は出されない。
Q · 景品表示法で課徴金を取られそう。買った客に返金すれば、その分だけ罰金は減るんですか?
認定計画どおり返金し 1 週間以内に報告すれば減額されます
減ります。景品表示法 11 条により、第 10 条で認定された返金措置計画どおりに消費者へ返金した額が、課徴金額から差し引かれます。条件は、実施期間の経過後 1 週間以内に内閣総理大臣(実務上は消費者庁長官)へ報告すること。減額の結果が零を下回れば課徴金はゼロ、残額が 1 万円未満なら納付命令そのものが出されません。ただし計画認定なしの自主返金は減額対象外です。
あなたの会社が「業界No.1」「これを飲めば必ず痩せる」といった表示で消費者庁に睨まれたとする。景品表示法の課徴金は対象期間の売上額の3%。数千万円の売上なら、課徴金だけで百万円単位が飛ぶ。ところがこの条文には、多くの経営者が見落とす抜け道が仕込まれている。捕まる前後に、その商品を買った消費者へ自主的にお金を返す「返金措置」を計画して認定を受け、実際に返金すれば、返した金額がまるごと課徴金から差し引かれる。差し引いた結果がマイナスなら課徴金はゼロ。残りが1万円未満でも、納付命令は出されない。つまり、消費者に誠実に返金した会社ほど、国に払う罰金が消える設計だ。ただし条件は厳しい。返金が終わってから1週間以内に内閣総理大臣(実務上は消費者庁長官)へ報告しなければ、この減額は受けられない。1週間を逃した瞬間、せっかくの返金が課徴金の減額に反映されない。
景品表示法 11 条は、認定実施予定返金措置計画に基づく返金措置の結果報告と、それに伴う課徴金の減額を定める規定である。認定事業者は実施期間の経過後 1 週間以内に内閣総理大臣へ報告し、計画に適合した返金額が課徴金額から減額される。減額後の額が零を下回るときは零とし、1 万円未満となるときは納付命令を発しない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
不当表示で課徴金を課される事業者が、その商品を買った消費者へ自主的に返金する制度です。認定計画どおりに返金すれば、返した額が課徴金から減額されます(11 条)。
課徴金対象期間における対象商品・役務の売上額の 3% が原則です。返金措置でその売上の 3% 以上を漏れなく返金できれば、課徴金は実質ゼロにできます。
内閣総理大臣(実務上は消費者庁長官)が第 10 条に基づき認定します。先に計画を作り認定を受けてから返金しないと、11 条の減額は受けられません。
実施期間の経過後 1 週間を過ぎると、減額の前提となる報告を欠き、せっかく返金しても課徴金が満額残るリスクがあります。期限厳守が減額の生命線です。
11 条 3 項により、内閣総理大臣は課徴金の納付を命じません。事業者には文書でその旨が通知されます。返金額を厚くするほどゼロに近づく設計です。
不当表示がされた対象商品・役務を購入した消費者です。通販・D2C のように購入者の連絡先を把握できる業態ほど、漏れなく返金しやすく減額を取りこぼしません。
違います。購入者リストを持つ通販・D2C は全額返金しやすく事実上ゼロにできますが、店頭の現金販売は誰に返すか特定できず、減額を取りこぼしやすいのが実務の差です。
課徴金対象行為をやめた日から原則 5 年を経過すると賦課できなくなる除斥期間があります。最新の改正状況は e-Gov 法令検索でご確認ください。
条件を満たせばゼロになりえます。第11条2項で、認定された返金措置計画どおりに消費者へ返した額が課徴金額から全額差し引かれ、引いた結果がマイナスなら課徴金はゼロ、残りが1万円未満なら納付命令自体が出されません(同条3項)。業界裏話ヒント:返金額を課徴金額(売上の3%)以上に設計するのが実務の勘どころ。購入者の連絡先を握る通販・D2Cは全額返金しやすく事実上ゼロにできるが、店頭の現金販売は誰に返すか特定できず減額を取りこぼしやすい
急ぐ必要があります。第11条1項は、返金措置計画に書いた実施期間の経過後「1週間以内」に内閣総理大臣(実務上は消費者庁長官)へ報告せよと定めます。この1週間を過ぎると、せっかく返金しても減額の前提となる報告が欠け、課徴金が満額のまま残るリスクがある。業界裏話ヒント:1週間は実務的にかなりタイト。返金作業が終わってから報告書類を作り始めると間に合わない。実施期間中から並行して返金実績の集計と報告様式の下書きを進めておくのが、減額を確実に取る企業のやり方
減りません。減額の前提は、事前に返金措置計画を作り第10条の認定を受けていることです。第11条の減額は「認定実施予定返金措置計画に係る返金措置」に限られ、計画認定なしの自主返金は対象外。善意で先に返金しても課徴金は1円も動きません。業界裏話ヒント:順序が命。調査が入ったら、まず返金計画の認定申請、その認定後に返金実施、そして1週間以内に報告、という流れを崩すと減額の権利を失う。弁護士に依頼するなら、この時系列の設計こそ最大の付加価値
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 11 条:返金措置の結果報告と課徴金の減額 | — |
| 事業者の主な行為 | 実施期間経過後 1 週間以内に結果を報告する | — |
| 効果 | 返金額を課徴金から減額、零下回ればゼロ、1 万円未満は納付命令なし | — |
| 期限の性質 | 実施期間の経過後 1 週間(極めてタイト) | — |
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