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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

不当景品類及び不当表示防止法 第11条

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  1. 認定事業者(前条第八項の規定により同条第一項の認定(同条第六項の規定による変更の認定を含む。)を取り消されたものを除く。第三項において同じ。)は、同条第一項の認定後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内に、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認めるときは、当該返金措置(当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載されている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置を含む。)において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところにより計算した額を第八条第一項若しくは第四項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものとする。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額から減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。
  3. 3.内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点景品表示法 11 条は、認定された返金措置計画どおりに消費者へ返金した額を課徴金から減額する規定。実施期間の経過後 1 週間以内の報告が条件で、減額後が 1 万円未満なら納付命令は出されない。

Q · 景品表示法で課徴金を取られそう。買った客に返金すれば、その分だけ罰金は減るんですか?

認定計画どおり返金し 1 週間以内に報告すれば減額されます

減ります。景品表示法 11 条により、第 10 条で認定された返金措置計画どおりに消費者へ返金した額が、課徴金額から差し引かれます。条件は、実施期間の経過後 1 週間以内に内閣総理大臣(実務上は消費者庁長官)へ報告すること。減額の結果が零を下回れば課徴金はゼロ、残額が 1 万円未満なら納付命令そのものが出されません。ただし計画認定なしの自主返金は減額対象外です。

解説

あなたの会社が「業界No.1」「これを飲めば必ず痩せる」といった表示で消費者庁に睨まれたとする。景品表示法の課徴金は対象期間の売上額の3%。数千万円の売上なら、課徴金だけで百万円単位が飛ぶ。ところがこの条文には、多くの経営者が見落とす抜け道が仕込まれている。捕まる前後に、その商品を買った消費者へ自主的にお金を返す「返金措置」を計画して認定を受け、実際に返金すれば、返した金額がまるごと課徴金から差し引かれる。差し引いた結果がマイナスなら課徴金はゼロ。残りが1万円未満でも、納付命令は出されない。つまり、消費者に誠実に返金した会社ほど、国に払う罰金が消える設計だ。ただし条件は厳しい。返金が終わってから1週間以内に内閣総理大臣(実務上は消費者庁長官)へ報告しなければ、この減額は受けられない。1週間を逃した瞬間、せっかくの返金が課徴金の減額に反映されない。

法的な位置づけ

景品表示法 11 条は、認定実施予定返金措置計画に基づく返金措置の結果報告と、それに伴う課徴金の減額を定める規定である。認定事業者は実施期間の経過後 1 週間以内に内閣総理大臣へ報告し、計画に適合した返金額が課徴金額から減額される。減額後の額が零を下回るときは零とし、1 万円未満となるときは納付命令を発しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1景品表示法の課徴金の返金措置とは何ですか?

不当表示で課徴金を課される事業者が、その商品を買った消費者へ自主的に返金する制度です。認定計画どおりに返金すれば、返した額が課徴金から減額されます(11 条)。

Q2景品表示法の課徴金は売上のどのくらいですか?

課徴金対象期間における対象商品・役務の売上額の 3% が原則です。返金措置でその売上の 3% 以上を漏れなく返金できれば、課徴金は実質ゼロにできます。

Q3返金措置計画は誰が認定するのですか?

内閣総理大臣(実務上は消費者庁長官)が第 10 条に基づき認定します。先に計画を作り認定を受けてから返金しないと、11 条の減額は受けられません。

Q4返金措置の報告期限を過ぎたらどうなりますか?

実施期間の経過後 1 週間を過ぎると、減額の前提となる報告を欠き、せっかく返金しても課徴金が満額残るリスクがあります。期限厳守が減額の生命線です。

Q5減額後の課徴金が 1 万円未満ならどうなりますか?

11 条 3 項により、内閣総理大臣は課徴金の納付を命じません。事業者には文書でその旨が通知されます。返金額を厚くするほどゼロに近づく設計です。

Q6返金措置の対象になる消費者は誰ですか?

不当表示がされた対象商品・役務を購入した消費者です。通販・D2C のように購入者の連絡先を把握できる業態ほど、漏れなく返金しやすく減額を取りこぼしません。

Q7通販と店頭販売で返金措置の使いやすさは違いますか?

違います。購入者リストを持つ通販・D2C は全額返金しやすく事実上ゼロにできますが、店頭の現金販売は誰に返すか特定できず、減額を取りこぼしやすいのが実務の差です。

Q8景品表示法の課徴金は何年で時効になりますか?

課徴金対象行為をやめた日から原則 5 年を経過すると賦課できなくなる除斥期間があります。最新の改正状況は e-Gov 法令検索でご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1課徴金って、返金すれば本当にチャラになるんですか?

条件を満たせばゼロになりえます。第11条2項で、認定された返金措置計画どおりに消費者へ返した額が課徴金額から全額差し引かれ、引いた結果がマイナスなら課徴金はゼロ、残りが1万円未満なら納付命令自体が出されません(同条3項)。業界裏話ヒント:返金額を課徴金額(売上の3%)以上に設計するのが実務の勘どころ。購入者の連絡先を握る通販・D2Cは全額返金しやすく事実上ゼロにできるが、店頭の現金販売は誰に返すか特定できず減額を取りこぼしやすい

Q2返金が終わったあと、報告ってそんなに急ぐ必要あるんですか?

急ぐ必要があります。第11条1項は、返金措置計画に書いた実施期間の経過後「1週間以内」に内閣総理大臣(実務上は消費者庁長官)へ報告せよと定めます。この1週間を過ぎると、せっかく返金しても減額の前提となる報告が欠け、課徴金が満額のまま残るリスクがある。業界裏話ヒント:1週間は実務的にかなりタイト。返金作業が終わってから報告書類を作り始めると間に合わない。実施期間中から並行して返金実績の集計と報告様式の下書きを進めておくのが、減額を確実に取る企業のやり方

Q3勝手に客に返金しても、課徴金は減るんでしょうか?

減りません。減額の前提は、事前に返金措置計画を作り第10条の認定を受けていることです。第11条の減額は「認定実施予定返金措置計画に係る返金措置」に限られ、計画認定なしの自主返金は対象外。善意で先に返金しても課徴金は1円も動きません。業界裏話ヒント:順序が命。調査が入ったら、まず返金計画の認定申請、その認定後に返金実施、そして1週間以内に報告、という流れを崩すと減額の権利を失う。弁護士に依頼するなら、この時系列の設計こそ最大の付加価値

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「課徴金は払うしかない罰金だ」と思っている経営者が多いが、返金措置を使えば課徴金の額そのものを返金額分だけ消せる。罰金が消費者への返金に化けるという発想自体を、ほとんどの人が持っていない
  • 返金措置の存在は知っていても、その締切の厳しさを甘く見ている人がいる。返金の実施期間が終わってから1週間以内に報告しなければ減額は反映されない。実務が忙しいからと後回しにした瞬間、数百万円の減額機会が消える
  • 「返金すれば自動的に課徴金が減る」と問いを立てがちだが、順序が逆である。先に返金措置計画を作って認定(第10条)を受け、計画どおりに返金し、結果を報告して、初めて減額される。計画認定なしに勝手に返金しても、課徴金は1円も減らない
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条文の役割11 条:返金措置の結果報告と課徴金の減額
事業者の主な行為実施期間経過後 1 週間以内に結果を報告する
効果返金額を課徴金から減額、零下回ればゼロ、1 万円未満は納付命令なし
期限の性質実施期間の経過後 1 週間(極めてタイト)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社サプリの「3か月で-10kg」表示が優良誤認とされ、課徴金の調査が入った。返金措置計画の認定は受けたが、返金完了からの報告期限まであと3日。社内の経理処理が追いつかず、間に合わなければ数百万円の減額が消える
  • もし返金した金額が、計算上の課徴金額をぴったり上回ったら、課徴金はどうなる? 答えはゼロ。マイナス分は切り捨てられ、納付命令そのものが出されない(第11条3項)
  • ある日、半年前に買った化粧品の会社から「返金のお知らせ」が届く。理由は景品表示法の課徴金減額のため。あなたはその制度の受益者だ
  • 課徴金を覚悟していた中小メーカーが、弁護士の助言で購入者リストへの返金に踏み切った。結果、減額後の課徴金が1万円未満となり、納付命令は出されなかった。払うはずだった罰金がゼロになった瞬間だ

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不当景品類及び不当表示防止法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第11条は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第11条の条文原文は「認定事業者(前条第八項の規定により同条第一項の認定(同条第六項の規定による変更の認定を含む。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第11条は第三節に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。