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不当景品類及び不当表示防止法 第6条(景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止に係る指定に関する公聴会等及び告示)

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  1. 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止若しくは前条第三号の規定による指定をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
  2. 2.前項に規定する制限及び禁止並びに指定並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。

この条文の基本情報

景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止に係る指定に関する公聴会等及び告示とは何ですか?

定義景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止に係る指定に関する公聴会等及び告示とは、不当景品類及び不当表示防止法第6条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止若しくは前条第三号の規定による指定をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるとこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法第6条(景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止に係る指定に関する公聴会等及び告示)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法第6条の条文原文は「内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止若しくは前条第三号の規定による指定をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるとこ…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法第6条は第一節 景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の公布日は昭和37年5月15日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法第6条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法第5条です。
  7. 不当景品類及び不当表示防止法第6条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法第7条です。
  8. 不当景品類及び不当表示防止法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000134/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不当景品類及び不当表示防止法6条は、内閣総理大臣が景品・表示の告示を定める前に、公聴会を開いて関係事業者と一般の意見を求め、消費者委員会の意見を聴くことを義務付ける手続規定である。

Q · 景品や広告の規制ルールって、誰がどんな手続で決めてるの?

内閣総理大臣が公聴会を経て告示で定めます

不当景品類及び不当表示防止法6条により、景品類の制限や不当表示の指定は内閣総理大臣の告示で定められます。その告示を出す前には、内閣府令の定めるところに従い公聴会を開き、関係事業者および一般の意見を求め、さらに消費者委員会の意見を聴くことが義務付けられています。つまり規制が確定する前に、事業者が意見を述べられる手続が法律上保障されています。告示された後ではなく、この公聴会の段階こそが規制内容を反映できる実質的な機会です。

解説

スーパーのくじ引き、雑誌の応募者全員プレゼント、不動産の「今なら家電セット付き」。これらに上限があるのを知っているだろうか。総付景品は取引価額のおおむね二割まで、懸賞は最高で取引価額の二十倍かつ売上予定総額の二パーセントまで。だがこの数字は国会が作った法律ではない。内閣総理大臣が出す「告示」で決まっている。第六条は、その告示を出す前に必ず踏むべき手順を定めた条文だ。公聴会を開き、関係する事業者と一般の意見を集め、消費者委員会(消費者行政を監視する独立組織)の意見を聴く。つまり、あなたの業界に新しい景品規制や表示規制がかかる前に、必ず「事業者が反論できる場」が法律上保障されている。多くの経営者はこの窓が開いていることすら知らず、規制が告示された後で初めて慌てる。手続を知る者だけが、規制が固まる前の柔らかい段階で手を入れられる。(景品の具体的上限は最新の改正状況をご確認ください)

法的な位置づけ

不当景品類及び不当表示防止法6条は、景品類の制限・禁止又は不当表示の指定に係る告示の制定手続を定める規定である。内閣総理大臣は、これらの制定・変更・廃止に際し、内閣府令の定めにより公聴会を開いて関係事業者及び一般の意見を求め、併せて消費者委員会の意見を聴かなければならない。制限及び指定は告示によって行われる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.消費者庁の発表とパブコメ欄を定期巡回 消費者庁の報道発表と意見公募(パブリックコメント)欄を定期的に確認し、自社業界に関わる景品・表示の告示案を早期に察知する。施行日ではなく告示案の公表時点を起点に動く
  2. 2.公聴会日程と意見募集期間を確定 告示案が出たら景表法6条の公聴会日程と意見募集期間を確認し、施行日より先にこの窓を押さえる。提出期限と提出方法(書面・電子)を一覧化する
  3. 3.業界団体として統一意見を作成・提出 業界団体を通じ、規制で生じる具体的コストと代替案を数値・根拠付きで統一意見として提出する。感情的反対ではなく、記録に残る合理的指摘を行う
  4. 4.自社固有事情は個別書面で補足 団体意見と別に、自社固有の事情があれば個別に書面で届ける。適用除外や経過措置を求める場合は、この段階での交渉が施行後の陳情より圧倒的に効果が高い

よくある質問 AI による整理

Q1景品表示法の告示とは何ですか?

景品類の上限や不当表示の類型を、法律本体ではなく内閣総理大臣が定める形式の規範です。景表法6条の公聴会手続を経て制定され、業種別の景品ルールもこの告示で定められます。

Q2公聴会の意見はいつまでに出せますか?

告示が制定される前の公聴会・意見募集期間に提出します。施行後に遡って手続を争うのは極めて困難なため、告示案が示されてから確定するまでの窓を逃さないことが重要です。

Q3消費者委員会とはどんな組織ですか?

消費者行政を監視する独立した第三者機関です。景表法6条は告示の制定前に消費者委員会の意見を聴くことを義務付けており、消費者保護の観点が手続に組み込まれています。

Q4総付景品の上限はいくらですか?

取引価額のおおむね2割が目安とされますが、これは法律本体ではなく告示で定められます。具体的な数値は最新の改正・告示状況を必ず確認してください。

Q5懸賞の景品額の上限は?

取引価額に応じた限度額と、売上予定総額に対する割合の両面で告示が上限を定めています。企画前に該当する告示の最新基準を確認することが必須です。

Q6公聴会と意見公募手続の違いは何ですか?

公聴会は景表法6条が定める意見聴取の場、意見公募手続(パブコメ)は行政手続法39条に基づく一般制度です。告示制定では両者が併存的に機能します。

Q7告示に違反するとどうなりますか?

景品額や表示が告示の基準に触れると、措置命令(景表法7条)や課徴金納付命令(同8条)の対象になり得ます。現行の効力と要件は最新版で確認が必要です。

Q8景品表示法の措置命令とは何ですか?

不当表示や過大景品を行った事業者に、行為の差止めや再発防止を命じる行政処分です。命令前の調査段階での自主的な改善と説明が結果を左右します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1景品の上限って、そもそもどこに書いてあるんですか?法律を探しても見つからなくて。

それは法律本体ではなく、内閣総理大臣の「告示」に書かれているからです。総付景品の上限や懸賞の限度額は、第四条の委任を受けた告示で定められ、その告示は第六条の公聴会手続を経て作られます。実務のポイント:自社業界の景品ルールを正確に知りたいなら、景表法の条文ではなく「○○業における景品類の提供に関する事項の制限」という業種別告示を探す。一般の事業者はここまで辿り着けず、上限を誤解したまま販促を打って違反になる。

Q2公聴会って役所が形だけやるものでしょう?意見を出しても無駄では?

形式と侮るのは早計です。第六条は関係事業者と一般、さらに消費者委員会の意見を聴くことを義務付けており、ここで出た反対や代替案が告示案の数値や適用範囲を修正した実例があります。実務のポイント:効くのは感情的な反対ではなく「この基準だと中小事業者はこれだけのコストを負う」という具体的データ付きの意見。行政は記録に残る合理的な指摘を無視しにくい。出すか出さないかで、施行後に背負う規制が変わる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「景品や広告のルールは法律で決まっている」と思って六法を探しても見つからない。問いの立て方が違う。総付景品も懸賞景品も、誇大広告の類型指定も、その多くは法律本体ではなく内閣総理大臣の告示で定められている。探す場所を間違えると、自社が守るべき基準そのものを見落とす
  • 公聴会があること自体は知っていても、それを「単なる儀式」と決めつける経営者は多い。実際には、ここで出た事業者の反対意見が告示案の数値や適用範囲を動かした例がある。意見を出すか出さないかで自社が背負う規制コストが変わる、その重みを理解している者は少ない
  • あなたから見れば告示は「お上が一方的に決めるもの」だが、制度から見れば「関係事業者と一般、さらに消費者委員会の意見を聴いた上で決めるもの」だ。この落差に気づかず参加の権利を放棄した側が、施行後に最も重い負担を負う
比較の観点この条文ほかの条文
条文の機能6条:告示制定の手続(公聴会・意見聴取)4条:景品類の制限及び禁止の根拠
5条:不当表示の指定の根拠
規律の対象告示を出す前の行政手続事業者が提供できる景品類の範囲
禁止される不当表示の類型
事業者の関わり方公聴会で事前に意見を述べる告示の上限を遵守する
指定された表示を行わない
違反時の効果手続規定のため直接の制裁なし措置命令・課徴金(7・8条、要確認)
措置命令・課徴金(7・8条、要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第154条以下・公平交易法

台湾は法規命令の訂定に予告・聴証手続を定め、贈品贈奨規制は公平交易委員会の処理原則による。手続参加の保障という点で日本と類似

韓国
행정절차법 제41조~제45조

韓国は入法予告と公聴会を行政手続法に定め、規範制定前の意見聴取を制度化している。日本の公聴会手続と機能的に近い

ドイツ
Verwaltungsverfahrensgesetz

ドイツは個別処分の聴聞は手厚いが、下位規範制定一般への公聴会義務は限定的で、消費者保護はむしろ EU 指令経由で実現される

アメリカ
Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. § 553

米国は notice-and-comment rulemaking により規則制定前の公告と意見提出を義務付け、FTC の表示・景品規制もこの手続を踏む

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの業界に新しい表示規制の告示案が出た、公聴会は三週間後。今動けば意見を述べられるが、放置すれば施行後にただ従うしかない。あなたはこの三週間で業界団体をまとめ、根拠データを揃えられるか?
  • 通販会社を経営するあなたが派手な「先着千名様プレゼント」を企画した。だがその景品額が告示の上限を超えていれば、その企画自体が景表法違反になる。上限が法律ではなく告示で決まっていることを、あなたは知っていたか
  • 消費者団体の一員として、新手の誇大広告を規制してほしいと感じている。その声を制度に乗せる入口が、まさにこの公聴会だ。意見の提出は事業者でなくてもできる
  • もし、あなたの会社がある業種別の景品規制の対象に新たに加えられそうだとしたら? 告示で確定する前のこの段階でしか、適用除外や経過措置を求める交渉はできない。施行後の陳情では遅い

取るべき行動

被害を受けた側:規制を受けそうな事業者として動く場合。1. 消費者庁の報道発表と意見募集(パブリックコメント)欄を定期巡回し、自社業界に関わる景品・表示の告示案を早期に察知する2. 告示案が出たら第六条の公聴会日程と意見募集期間を確認、施行日より先にこの窓を押さえる3. 業界団体を通じ、規制で生じる具体的コストと代替案を数値・根拠付きで統一意見として提出する4. 単独でも意見は出せる、自社固有の事情があれば個別に書面で届ける

訴えられた側:既に告示違反を指摘された事業者の場合。1. まず自社の景品額や表示が、どの告示のどの基準に触れたのかを特定する。景品の上限か、指定された表示類型か2. 告示の文言と自社の運用を照合し、適用範囲外と主張できる余地がないか検討する3. 措置命令(不当景品類及び不当表示防止法 第七条)が出る前の行政調査段階で、自主的な改善と説明を尽くす4. 告示自体の有効性を争うのは困難だが、告示の解釈適用が誤っている場合は弁護士と取消訴訟や意見書提出を検討する

時効(請求できる期限):本条の公聴会・意見聴取は告示の制定前に行われる。告示は公布により施行されることが多く、施行後に遡って手続違背を争うのは極めて困難。実質的な勝負どころは「告示案が示されてから告示が確定するまで」のこの窓であり、特定の時効ではなく行政手続のタイミングが結果を決める

学説

通説:景表法6条は、機動的な告示規制を可能にしつつ、公聴会・関係事業者と一般の意見聴取・消費者委員会の関与という手続を課すことで、被規制者の事前の手続参加を担保する手続的統制規定と解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和37年(1962年) 新設:独占禁止法の特例法として制定。当初は公正取引委員会が所管し、景品類・不当表示の規制と告示制定の枠組みが設けられた
  2. 2.平成21年(2009年) 改正:消費者庁・消費者委員会の設置に伴い所管が消費者庁へ移管。告示制定手続において消費者委員会の意見を聴く構造が整備された

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不当景品類及び不当表示防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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