要点不当景品類及び不当表示防止法 6 条は、内閣総理大臣が景品・表示の告示を定める前に、公聴会を開いて関係事業者と一般の意見を求め、消費者委員会の意見を聴くことを義務付ける手続規定である。
Q · 景品や広告の規制ルールって、誰がどんな手続で決めてるの?
内閣総理大臣が公聴会を経て告示で定めます
不当景品類及び不当表示防止法 6 条により、景品類の制限や不当表示の指定は内閣総理大臣の告示で定められます。その告示を出す前には、内閣府令の定めるところに従い公聴会を開き、関係事業者および一般の意見を求め、さらに消費者委員会の意見を聴くことが義務付けられています。つまり規制が確定する前に、事業者が意見を述べられる手続が法律上保障されています。告示された後ではなく、この公聴会の段階こそが規制内容を反映できる実質的な機会です。
スーパーのくじ引き、雑誌の応募者全員プレゼント、不動産の「今なら家電セット付き」。これらに上限があるのを知っているだろうか。総付景品は取引価額のおおむね二割まで、懸賞は最高で取引価額の二十倍かつ売上予定総額の二パーセントまで。だがこの数字は国会が作った法律ではない。内閣総理大臣が出す「告示」で決まっている。第六条は、その告示を出す前に必ず踏むべき手順を定めた条文だ。公聴会を開き、関係する事業者と一般の意見を集め、消費者委員会(消費者行政を監視する独立組織)の意見を聴く。つまり、あなたの業界に新しい景品規制や表示規制がかかる前に、必ず「事業者が反論できる場」が法律上保障されている。多くの経営者はこの窓が開いていることすら知らず、規制が告示された後で初めて慌てる。手続を知る者だけが、規制が固まる前の柔らかい段階で手を入れられる。(景品の具体的上限は最新の改正状況をご確認ください)
不当景品類及び不当表示防止法 6 条は、景品類の制限・禁止又は不当表示の指定に係る告示の制定手続を定める規定である。内閣総理大臣は、これらの制定・変更・廃止に際し、内閣府令の定めにより公聴会を開いて関係事業者及び一般の意見を求め、併せて消費者委員会の意見を聴かなければならない。制限及び指定は告示によって行われる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
景品類の上限や不当表示の類型を、法律本体ではなく内閣総理大臣が定める形式の規範です。景表法 6 条の公聴会手続を経て制定され、業種別の景品ルールもこの告示で定められます。
告示が制定される前の公聴会・意見募集期間に提出します。施行後に遡って手続を争うのは極めて困難なため、告示案が示されてから確定するまでの窓を逃さないことが重要です。
消費者行政を監視する独立した第三者機関です。景表法 6 条は告示の制定前に消費者委員会の意見を聴くことを義務付けており、消費者保護の観点が手続に組み込まれています。
取引価額のおおむね 2 割が目安とされますが、これは法律本体ではなく告示で定められます。具体的な数値は最新の改正・告示状況を必ず確認してください。
取引価額に応じた限度額と、売上予定総額に対する割合の両面で告示が上限を定めています。企画前に該当する告示の最新基準を確認することが必須です。
公聴会は景表法 6 条が定める意見聴取の場、意見公募手続(パブコメ)は行政手続法 39 条に基づく一般制度です。告示制定では両者が併存的に機能します。
景品額や表示が告示の基準に触れると、措置命令(景表法 7 条)や課徴金納付命令(同 8 条)の対象になり得ます。現行の効力と要件は最新版で確認が必要です。
不当表示や過大景品を行った事業者に、行為の差止めや再発防止を命じる行政処分です。命令前の調査段階での自主的な改善と説明が結果を左右します。
それは法律本体ではなく、内閣総理大臣の「告示」に書かれているからです。総付景品の上限や懸賞の限度額は、第四条の委任を受けた告示で定められ、その告示は第六条の公聴会手続を経て作られます。業界裏話ヒント:自社業界の景品ルールを正確に知りたいなら、景表法の条文ではなく「○○業における景品類の提供に関する事項の制限」という業種別告示を探す。一般の事業者はここまで辿り着けず、上限を誤解したまま販促を打って違反になる。
形式と侮るのは早計です。第六条は関係事業者と一般、さらに消費者委員会の意見を聴くことを義務付けており、ここで出た反対や代替案が告示案の数値や適用範囲を修正した実例があります。業界裏話ヒント:効くのは感情的な反対ではなく「この基準だと中小事業者はこれだけのコストを負う」という具体的データ付きの意見。行政は記録に残る合理的な指摘を無視しにくい。出すか出さないかで、施行後に背負う規制が変わる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の機能 | 6 条:告示制定の手続(公聴会・意見聴取) | — |
| 規律の対象 | 告示を出す前の行政手続 | — |
| 事業者の関わり方 | 公聴会で事前に意見を述べる | — |
| 違反時の効果 | 手続規定のため直接の制裁なし | — |
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