第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(趣旨)
甚
2甚
3前二項の政令の制定又は改正の立案については、内閣総理大臣は、あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)