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激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第一章 総則が属する激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の法令番号は昭和三十七年法律第百五十号です。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の公布日は昭和37年9月6日です。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

甚

第2条

甚

2甚

3前二項の政令の制定又は改正の立案については、内閣総理大臣は、あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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