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激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第三章 農林水産業に関する特別の助成

第5条〜第11条の2・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第三章 農林水産業に関する特別の助成は、第5条〜第11条の2の全 8 条で構成されています。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第三章 農林水産業に関する特別の助成が属する激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の法令番号は昭和三十七年法律第百五十号です。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の公布日は昭和37年9月6日です。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置)

第5条

甚甚

一都道府県が行なう災害復旧事業又は災害関連事業に要する経費の一部

二都道府県以外の者の行なう災害復旧事業又は災害関連事業につき、都道府県が当該事業を自ら行なうものとした場合においてこの条の規定により補助を受けるべき額を下らない額による補助をする場合におけるその補助に要する経費(その額をこえて補助する場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部

2前項第一号の規定により国が行なう補助の額は、当該災害復旧事業又は当該災害関連事業に要する経費の額(災害復旧事業にあつては暫定措置法第三条第一項の規定による補助、災害関連事業にあつては通常の補助の額に相当する部分の額を除く。)のうち政令で定める額に相当する部分の額を政令で定めるところにより区分し、その区分された部分の額にそれぞれ十分の九の範囲内において政令で定める率を乗じて得た額を合算した額とする。

3前二項の規定により国が補助する額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

(農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例)

第6条

激甚災害を受けた暫定措置法第二条第四項に規定する共同利用施設のうち、政令で定める地域内の施設については、暫定措置法第二条第六項及び第七項中「四十万円」とあるのは「十三万円」と、同法第三条第二項第五号中「十分の二」とあるのは「十分の四(当該事業費のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の九)」とし、その他の地域内の施設については、同号中「十分の二」とあるのは、「十分の三(当該事業費のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の五)」とする。

(開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助)

第7条

国は、激甚災害を受けた政令で定める地域において、当該激甚災害を受けた次に掲げる施設(暫定措置法第二条第一項に規定する農業用施設又は同条第四項に規定する共同利用施設に該当するものを除く。)の災害復旧事業であつて施設ごとの工事の費用が十三万円以上のものに要する経費につき、都道府県が十分の九(第三号に掲げる施設については、十分の九の範囲内で政令で定める率。以下この条において同じ。)を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が十分の九を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。

一開拓者の住宅、農舎その他政令で定める施設

二開拓者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの

三水産動植物の養殖施設で政令で定めるもの

(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例)

第8条

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号。以下「天災融資法」という。)第二条第一項の規定による天災が激甚災害として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についての同法の適用については、同法第二条第四項第一号中「二百万円(北海道にあつては三百五十万円、政令で定める資金として貸し付けられる場合は五百万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は二千五百万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は五千万円)」とあるのは「二百五十万円(北海道にあつては四百万円、政令で定める資金として貸し付けられる場合は六百万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は二千五百万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は五千万円)」とし、同項第二号中「六年」とあるのは「六年(政令で定める資金については七年)」とする。

2天災融資法第二条第三項の規定による天災が激甚災害として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についての同法の適用については、同法第二条第八項中「二千五百万円(連合会に貸し付けられる場合は五千万円)」とあるのは、「五千万円(連合会に貸し付けられる場合は七千五百万円)以内で政令で定める額」とする。

(共同利用小型漁船の建造費の補助)

第11条

甚

2甚甚

(森林災害復旧事業に対する補助)

第11条の2

甚

一都道府県が行う森林災害復旧事業に要する経費の二分の一

二都道府県以外のものが行う森林災害復旧事業につき、都道府県が三分の二を下らない率による補助をする場合におけるその補助に要する経費(都道府県が三分の二を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の四分の三

2甚甚甚甚甚

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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