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激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第10条湛

甚湛

この条文の基本情報

湛とは何ですか?

定義湛とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第10条に定められた規定で、「甚湛」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第10条(湛)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第10条の条文原文は「甚湛」で始まります。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第10条は第三章 農林水産業に関する特別の助成に置かれています。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の公布日は昭和37年9月6日です。
  5. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第10条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第9条です。
  7. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第10条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000150
  • 本サイト収録激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000150/10

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