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激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第四章 中小企業に関する特別の助成

第12条〜第15条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第四章 中小企業に関する特別の助成は、第12条〜第15条の全 4 条で構成されています。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第四章 中小企業に関する特別の助成が属する激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の法令番号は昭和三十七年法律第百五十号です。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の公布日は昭和37年9月6日です。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(中小企業信用保険法による災害関係保証の特例)

第12条

甚

一甚

二中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であつて、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの

2普通保険の保険関係であつて、災害関係保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び同法第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

(事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助)

第14条

甚

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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