激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第12条(中小企業信用保険法による災害関係保証の特例)
- 甚
- 一甚
- 二中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であつて、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの
- 2.普通保険の保険関係であつて、災害関係保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び同法第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
この条文の基本情報
中小企業信用保険法による災害関係保証の特例とは何ですか?
定義中小企業信用保険法による災害関係保証の特例とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条に定められた規定で、「甚 1 甚 2 中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であつて、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含む…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条(中小企業信用保険法による災害関係保証の特例)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条の条文原文は「甚 1 甚 2 中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であつて、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含む…」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条は第四章 中小企業に関する特別の助成に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の公布日は昭和37年9月6日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第11条の2です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第13条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000150 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000150/12