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激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第二章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助

第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助は、第3条〜第4条の全 2 条で構成されています。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助が属する激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の法令番号は昭和三十七年法律第百五十号です。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の公布日は昭和37年9月6日です。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特別の財政援助及びその対象となる事業)

第3条

国は、激甚災害に係る次に掲げる事業で、政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村(以下「特定地方公共団体」という。)がその費用の全部又は一部を負担するものについて、当該特定地方公共団体の負担を軽減するため、交付金を交付し、又は当該特定地方公共団体の国に対する負担金を減少するものとする。

一公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける公共土木施設の災害復旧事業

二前号の災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第三条に掲げる施設で政令で定めるものの新設又は改良に関する事業

三公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)の規定の適用を受ける公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する学校を含む。第二十四条第一項において同じ。)の施設の災害復旧事業

四公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第八条第三項の規定の適用を受ける公営住宅又は共同施設の建設又は補修に関する事業

五生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十条又は第四十一条の規定により設置された保護施設の災害復旧事業

六児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第二項から第四項までの規定により設置された児童福祉施設の災害復旧事業

26_2 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十二条若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この号において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)が設置したものを除く。)又は認定こども園法一部改正法附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園の災害復旧事業

36_3 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条の規定により設置された養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの災害復旧事業

七身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十八条第一項又は第二項の規定により都道府県又は市町村が設置した身体障害者社会参加支援施設の災害復旧事業

八障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十九条第一項若しくは第二項又は第八十三条第二項若しくは第三項の規定により都道府県又は市町村が設置した障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス(同法第五条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援に限る。)の事業の用に供する施設の災害復旧事業

九困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項の規定により都道府県が設置した女性自立支援施設(市町村又は社会福祉法人が設置した女性自立支援施設で都道府県から同項に規定する自立支援の委託を受けているものを含む。)の災害復旧事業

十感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に規定する感染症指定医療機関の災害復旧事業

十一激甚災害のための感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十八条の規定による都道府県、保健所を設置する市又は特別区の支弁及び同法第五十七条第四号の規定による東京都の支弁に係る感染症予防事業

411_2 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の規定により確認された私立の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(第十七条第一項において「特定私立幼稚園」という。)の災害復旧事業

十二礫堆

十三堆

十四湛

5甚

(特別財政援助額等)

第4条

前条の規定により国が交付し、又は減少する金額の特定地方公共団体ごとの総額(以下この条において「特別財政援助額」という。)は、特定地方公共団体である都道府県にあつては、政令で定めるところにより算出した同条第一項各号に掲げる事業ごとの都道府県の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。

一甚

二前号に規定する標準税収入の百分の五十をこえ、百分の百までに相当する額については、百分の五十五

三第一号に規定する標準税収入の百分の百をこえ、百分の二百までに相当する額については、百分の六十

四第一号に規定する標準税収入の百分の二百をこえ、百分の四百までに相当する額については、百分の七十

五第一号に規定する標準税収入の百分の四百をこえ、百分の六百までに相当する額については、百分の八十

六第一号に規定する標準税収入の百分の六百をこえる額に相当する額については、百分の九十

2特定地方公共団体である市町村に係る特別財政援助額の算定方法は、前項に規定する算定方法に準じて政令で定める。

3前二項の特別財政援助額は、政令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事業ごとの特定地方公共団体の負担額に応じ当該各事業ごとに区分して、交付等を行なうものとする。この場合において、事業ごとに区分して交付される交付金は、当該事業についての負担又は補助に係る法令の規定の適用については、当該法令の規定による負担金又は補助金とみなす。

4前条第一項第十二号から第十四号までに掲げる事業に係る前項による交付金の交付の事務は、政令で定める区分に従つて農林水産大臣又は国土交通大臣が行なう。

5激甚災害に係る前条第一項第五号から第六号の三まで及び第九号に掲げる事業のうち地方公共団体以外の者が設置した施設に係る事業並びに同項第十一号の二に掲げる事業については、国は、政令で定めるところにより、これらの事業に係る施設の設置者に交付すべきものとして、当該施設の災害復旧事業費の十二分の一に相当する額を当該施設の所在する都道府県又は指定都市若しくは中核市に交付するものとする。

6第一項から第三項までの規定により国が交付等を行なう特別財政援助額の交付等の時期その他当該特別財政援助額の交付等に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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