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激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第4条(特別財政援助額等)

  1. 前条の規定により国が交付し、又は減少する金額の特定地方公共団体ごとの総額(以下この条において「特別財政援助額」という。)は、特定地方公共団体である都道府県にあつては、政令で定めるところにより算出した同条第一項各号に掲げる事業ごとの都道府県の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。
  2. 一甚
  3. 二前号に規定する標準税収入の百分の五十をこえ、百分の百までに相当する額については、百分の五十五
  4. 三第一号に規定する標準税収入の百分の百をこえ、百分の二百までに相当する額については、百分の六十
  5. 四第一号に規定する標準税収入の百分の二百をこえ、百分の四百までに相当する額については、百分の七十
  6. 五第一号に規定する標準税収入の百分の四百をこえ、百分の六百までに相当する額については、百分の八十
  7. 六第一号に規定する標準税収入の百分の六百をこえる額に相当する額については、百分の九十
  8. 2.特定地方公共団体である市町村に係る特別財政援助額の算定方法は、前項に規定する算定方法に準じて政令で定める。
  9. 3.前二項の特別財政援助額は、政令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事業ごとの特定地方公共団体の負担額に応じ当該各事業ごとに区分して、交付等を行なうものとする。この場合において、事業ごとに区分して交付される交付金は、当該事業についての負担又は補助に係る法令の規定の適用については、当該法令の規定による負担金又は補助金とみなす。
  10. 4.前条第一項第十二号から第十四号までに掲げる事業に係る前項による交付金の交付の事務は、政令で定める区分に従つて農林水産大臣又は国土交通大臣が行なう。
  11. 5.激甚災害に係る前条第一項第五号から第六号の三まで及び第九号に掲げる事業のうち地方公共団体以外の者が設置した施設に係る事業並びに同項第十一号の二に掲げる事業については、国は、政令で定めるところにより、これらの事業に係る施設の設置者に交付すべきものとして、当該施設の災害復旧事業費の十二分の一に相当する額を当該施設の所在する都道府県又は指定都市若しくは中核市に交付するものとする。
  12. 6.第一項から第三項までの規定により国が交付等を行なう特別財政援助額の交付等の時期その他当該特別財政援助額の交付等に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

特別財政援助額等とは何ですか?

定義特別財政援助額等とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第4条に定められた規定で、「前条の規定により国が交付し、又は減少する金額の特定地方公共団体ごとの総額(以下この条において「特別財政援助額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第4条(特別財政援助額等)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第4条の条文原文は「前条の規定により国が交付し、又は減少する金額の特定地方公共団体ごとの総額(以下この条において「特別財政援助額」という。」で始まります。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第4条は第二章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助に置かれています。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の公布日は昭和37年9月6日です。
  5. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第4条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第3条です。
  7. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第4条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000150
  • 本サイト収録激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000150/4

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