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激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第5条(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置)

  1. 甚甚
  2. 一都道府県が行なう災害復旧事業又は災害関連事業に要する経費の一部
  3. 二都道府県以外の者の行なう災害復旧事業又は災害関連事業につき、都道府県が当該事業を自ら行なうものとした場合においてこの条の規定により補助を受けるべき額を下らない額による補助をする場合におけるその補助に要する経費(その額をこえて補助する場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部
  4. 2.前項第一号の規定により国が行なう補助の額は、当該災害復旧事業又は当該災害関連事業に要する経費の額(災害復旧事業にあつては暫定措置法第三条第一項の規定による補助、災害関連事業にあつては通常の補助の額に相当する部分の額を除く。)のうち政令で定める額に相当する部分の額を政令で定めるところにより区分し、その区分された部分の額にそれぞれ十分の九の範囲内において政令で定める率を乗じて得た額を合算した額とする。
  5. 3.前二項の規定により国が補助する額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置とは何ですか?

定義農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第5条に定められた規定で、「甚甚 1 都道府県が行なう災害復旧事業又は災害関連事業に要する経費の一部 2 都道府県以外の者の行なう災害復旧事業又は災害関連事業につき、都道府県が当該事業を自…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第5条(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第5条の条文原文は「甚甚 1 都道府県が行なう災害復旧事業又は災害関連事業に要する経費の一部 2 都道府県以外の者の行なう災害復旧事業又は災害関連事業につき、都道府県が当該事業を自…」で始まります。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第5条は第三章 農林水産業に関する特別の助成に置かれています。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の公布日は昭和37年9月6日です。
  5. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第5条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第4条です。
  7. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第5条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000150
  • 本サイト収録激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000150/5

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