激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第6条(農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例)
激甚災害を受けた暫定措置法第二条第四項に規定する共同利用施設のうち、政令で定める地域内の施設については、暫定措置法第二条第六項及び第七項中「四十万円」とあるのは「十三万円」と、同法第三条第二項第五号中「十分の二」とあるのは「十分の四(当該事業費のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の九)」とし、その他の地域内の施設については、同号中「十分の二」とあるのは、「十分の三(当該事業費のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の五)」とする。
この条文の基本情報
農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例とは何ですか?
定義農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第6条に定められた規定で、「激甚災害を受けた暫定措置法第二条第四項に規定する共同利用施設のうち、政令で定める地域内の施設については、暫定措置法第二条第六項及び第七項中「四十万円」とあるのは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第6条(農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第6条の条文原文は「激甚災害を受けた暫定措置法第二条第四項に規定する共同利用施設のうち、政令で定める地域内の施設については、暫定措置法第二条第六項及び第七項中「四十万円」とあるのは…」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第6条は第三章 農林水産業に関する特別の助成に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の公布日は昭和37年9月6日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第6条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第5条です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第6条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000150 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000150/6