激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第7条(開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助)
- 国は、激甚災害を受けた政令で定める地域において、当該激甚災害を受けた次に掲げる施設(暫定措置法第二条第一項に規定する農業用施設又は同条第四項に規定する共同利用施設に該当するものを除く。)の災害復旧事業であつて施設ごとの工事の費用が十三万円以上のものに要する経費につき、都道府県が十分の九(第三号に掲げる施設については、十分の九の範囲内で政令で定める率。以下この条において同じ。)を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が十分の九を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
- 一開拓者の住宅、農舎その他政令で定める施設
- 二開拓者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの
- 三水産動植物の養殖施設で政令で定めるもの
この条文の基本情報
開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助とは何ですか?
定義開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第7条に定められた規定で、「国は、激甚災害を受けた政令で定める地域において、当該激甚災害を受けた次に掲げる施設(暫定措置法第二条第一項に規定する農業用施設又は同条第四項に規定する共同利用施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第7条(開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第7条の条文原文は「国は、激甚災害を受けた政令で定める地域において、当該激甚災害を受けた次に掲げる施設(暫定措置法第二条第一項に規定する農業用施設又は同条第四項に規定する共同利用施…」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第7条は第三章 農林水産業に関する特別の助成に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の公布日は昭和37年9月6日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第7条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第6条です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第7条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000150 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000150/7