激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第8条(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例)
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号。以下「天災融資法」という。)第二条第一項の規定による天災が激甚災害として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についての同法の適用については、同法第二条第四項第一号中「二百万円(北海道にあつては三百五十万円、政令で定める資金として貸し付けられる場合は五百万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は二千五百万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は五千万円)」とあるのは「二百五十万円(北海道にあつては四百万円、政令で定める資金として貸し付けられる場合は六百万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は二千五百万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は五千万円)」とし、同項第二号中「六年」とあるのは「六年(政令で定める資金については七年)」とする。
- 2.天災融資法第二条第三項の規定による天災が激甚災害として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についての同法の適用については、同法第二条第八項中「二千五百万円(連合会に貸し付けられる場合は五千万円)」とあるのは、「五千万円(連合会に貸し付けられる場合は七千五百万円)以内で政令で定める額」とする。
この条文の基本情報
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例とは何ですか?
定義天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第8条に定められた規定で、「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第8条(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第8条の条文原文は「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号。」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第8条は第三章 農林水産業に関する特別の助成に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の公布日は昭和37年9月6日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第8条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第7条です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第8条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000150 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000150/8