(用語)
第1条
この省令で使用する用語は、別表第二で使用する場合を除き、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)及び電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(用語)
この省令で使用する用語は、別表第二で使用する場合を除き、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)及び電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)