(基準適合義務に係る例外の承認の申請)
第10条
別タブ ↗法第八条第一項第一号の承認を受けようとする者は、様式第八による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る電気用品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。
(基準適合義務に係る例外の承認の申請)
法第八条第一項第一号の承認を受けようとする者は、様式第八による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る電気用品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。
(検査の方式等)
法第八条第二項の規定による検査における検査の方式は、別表第三のとおりとする。
2法第八条第二項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
二検査を行つた年月日及び場所
三検査を実施した者の氏名
四検査を行つた電気用品の数量
五検査の方法
六検査の結果
3法第八条第二項の規定により検査記録を保存しなければならない期間及び同条第三項の規定により検査記録の写しを保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする。
(電磁的方法による保存)
法第八条第二項に規定する検査記録は、前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第二十八条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
4前三項の規定は、法第八条第三項に規定する写し及び法第九条第三項に規定する写しについて準用する。この場合において、第一項中「前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法」とあるのは、「電磁的方法」と読み替えるものとする。
(国内管理人の基準)
法第八条第四項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一日本に住所を有すること。
二届出事業者から、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第三十四条の二の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与されていること。
三電気用品に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者でないこと。
四日本語による会話能力を有すること。
五次に掲げる事項を記載した文書により国内管理人の業務に関する委託契約を締結していること。
六国内管理人の業務の実施方法が適切であること。
(証明書と同等なもの)
法第九条第一項に規定する同条第二項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する外国の製造事業者が国内登録検査機関又は外国登録検査機関(以下「検査機関」と総称する。)から交付を受けた次条に掲げる方法による検査により法第八条第一項に規定する技術基準及び第十五条に定める基準に適合している旨の書面を有しているときは、当該製造事業者が当該書面の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに法第九条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その書面を交付した検査機関が当該製造事業者の求めに応じ発行する当該書面の写し
二届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する事業者(届出事業者に限る。以下この号において「届出製造事業者」という。)が検査機関から交付を受けた法第九条第二項の証明書を有しているときは、当該届出製造事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに法第九条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その証明書を交付した検査機関が当該届出製造事業者の求めに応じ発行する当該証明書の写し
三前二号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものと特に認めるもの
(適合性検査の方法)
法第九条第二項の経済産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一法第九条第一項第一号に掲げるもの1法第八条第一項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認められる方法2
二法第九条第一項第二号に掲げるもの1試験用の特定電気用品について法第八条第一項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認められる方法及び当該試験用の特定電気用品に係る適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備について次条に規定する基準への適合を確認するために適切と認められる方法2
(法第九条第二項の経済産業省令で定める基準)
法第九条第二項の経済産業省令で定める基準は、別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。
(証明書の記載事項)
法第九条第二項の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
一検査機関の名称
二申請者の氏名又は名称及び住所
三特定電気用品の型式の区分
四特定電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあつては、当該特定電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)
五検査の方法
六法第八条第一項に規定する技術基準及び法第九条第二項の経済産業省令で定める基準(法第九条第一項第二号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨
七証明書の交付年月日
(表示の方式)
法第十条第一項の経済産業省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示すべき事項について別表第五に規定する表示の方法によるものとする。
一令別表第一の上欄に掲げる特定電気用品にあつては、別表第六に規定する記号、届出事業者の氏名又は名称及び法第九条第二項に規定する証明書の交付を受けた検査機関の氏名又は名称
二令別表第二に掲げる電気用品にあつては、別表第七に規定する記号及び届出事業者の氏名又は名称
2前項の規定により表示すべき届出事業者又は検査機関の氏名又は名称については、その者が経済産業大臣の承認を受け、又は経済産業大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項の登録商標をいう。)を用いることができる。
3前項の規定により承認を受け、又は届出をしようとする届出事業者又は検査機関は、様式第九による申請書又は様式第十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)