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電気用品安全法施行規則 第二章 事業の届出等

第2条〜第9条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気用品安全法施行規則第二章 事業の届出等は、第2条〜第9条の全 9 条で構成されています。
  2. 電気用品安全法施行規則第二章 事業の届出等が属する電気用品安全法施行規則の法令番号は昭和三十七年通商産業省令第八十四号です。
  3. 電気用品安全法施行規則の公布日は昭和37年8月14日です。
  4. 電気用品安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(電気用品の区分)

第2条

法第三条の経済産業省令で定める電気用品の区分は、別表第一のとおりとする。

(事業の届出)

第3条

法第三条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第一による届出書を経済産業大臣(令第十条第一項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第二項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長、同条第三項に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長、同条第四項に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。第五条第一項、第六条第一項及び第四項並びに第八条において同じ。)に提出しなければならない。

2法第三条の規定により事業の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第一による届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

一国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつては、その法人の登記事項証明書)

二国内管理人に、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第三十四条の二の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第一の二による書類

三第十二条の二第五号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で記載したものに限る。)

四国内管理人が第十二条の二各号の基準に適合する者であることを誓約する様式第一の三による書類

五その他経済産業大臣が必要と認める書類

(型式の区分)

第4条

法第三条第三号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二の品名の欄に掲げるそれぞれの電気用品について、同表の型式の区分の欄において要素による区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある電気用品については、それぞれの要素による区分として掲げる区分の一を全ての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。

2別表第二の型式の区分の欄において一の要素について要素による区分として掲げる区分が二以上ある電気用品については、前項の規定にかかわらず、それぞれの区分ごとに同項の規定を適用した場合において同項の規定により型式の区分とされるものをすべての区分について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。

(法第三条第四号の経済産業省令で定める要件)

第4条の2

法第三条第四号の経済産業省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

一届出に係る型式の電気用品の設計を行つていること。

二届出に係る型式の電気用品について、検査機関において、法第八条第一項に規定する技術基準への適合を確認するための検査を定期的に行い、その検査記録を作成し、これを保存していること。

三経済産業大臣から報告を求められた場合には、遅滞なく、届出に係る型式の電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)を報告することが可能であること。

四その他経済産業大臣が定める要件に該当すること。

(承継の届出)

第5条

法第四条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

一法第四条第一項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第三による書面

二法第四条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第四による書面及び戸籍謄本

三法第四条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第五による書面及び戸籍謄本

四法第四条第一項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

五法第四条第一項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第五の二による書面及びその法人の登記事項証明書

(変更の届出)

第6条

法第五条第一項の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第五条第一項の規定により法第三条第二号の事項の変更の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第六による届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。

一国内管理人を変更した場合1次に掲げる書類2

二前号に掲げる場合以外の場合1当該変更が行われたことを証する書類2

3法第五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、届出事業者又は国内管理人が法人である場合におけるその代表者の氏名の変更とする。

4法第五条第二項の規定により法第三条第四号の事項の届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第8条

法第六条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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