電気用品安全法施行規則 第2条(電気用品の区分)
法第三条の経済産業省令で定める電気用品の区分は、別表第一のとおりとする。
この条文の基本情報
電気用品の区分とは何ですか?
定義電気用品の区分とは、電気用品安全法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条の経済産業省令で定める電気用品の区分は、別表第一のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法施行規則第2条(電気用品の区分)は、日本の電気用品安全法施行規則に含まれる条文です。
- 電気用品安全法施行規則第2条の条文原文は「法第三条の経済産業省令で定める電気用品の区分は、別表第一のとおりとする。」で始まります。
- 電気用品安全法施行規則第2条は第二章 事業の届出等に置かれています。
- 電気用品安全法施行規則の公布日は昭和37年8月14日です。
- 電気用品安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法施行規則第2条の前の条は電気用品安全法施行規則第1条です。
- 電気用品安全法施行規則第2条の次の条は電気用品安全法施行規則第3条です。
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- 正式書式
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400084 - 本サイト収録
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400084/2