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電気用品安全法施行規則 第五章 検査機関の登録等

第19条〜第33条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気用品安全法施行規則第五章 検査機関の登録等は、第19条〜第33条の全 14 条で構成されています。
  2. 電気用品安全法施行規則第五章 検査機関の登録等が属する電気用品安全法施行規則の法令番号は昭和三十七年通商産業省令第八十四号です。
  3. 電気用品安全法施行規則の公布日は昭和37年8月14日です。
  4. 電気用品安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 検査機関の登録

(登録の区分)

第19条

法第二十九条第一項の経済産業省令で定める特定電気用品の区分は、次のとおりとする。

一電線

二ヒューズ

三配線器具

四電流制限器

五小形単相変圧器及び放電灯用安定器

六電熱器具

七電動力応用機械器具

八電子応用機械器具

九交流用電気機械器具(第二号から前号までに掲げるものを除く。)

十携帯発電機

(登録の申請)

第20条

法第二十九条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一登記事項証明書又はこれに準ずるもの

二申請者が法第三十条各号の規定に該当しないことを説明した書面

三申請者が法第三十一条第一項各号の規定に適合することを説明した書類

(登録の更新の手続)

第23条

法第三十二条第一項の規定により、検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第十九条及び第二十条の規定を準用する。

第二節 国内登録検査機関

(事業所の変更の届出)

第24条

国内登録検査機関は、法第三十四条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(業務規定)

第25条

国内登録検査機関は、法第三十五条第一項の規定により業務規定の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十三による届出書に業務規定を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の規定は、法第三十五条第一項後段の規定による業務規定の変更の届出に準用する。

3法第三十五条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

二適合性検査の業務を行う場所に関する事項

三検査員の配置に関する事項

四適合性検査に係る料金の算定に関する事項

五適合性検査に関する証明書の交付に関する事項

六検査員の選任及び解任に関する事項

七適合性検査の申請書の保存に関する事項

八適合性検査の方法に関する事項

九他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容

十経済産業大臣が告示で定める国際約束等に基づき他の事業者の検査結果を活用する場合は、当該国際約束等の名称

十一前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項

(業務の休廃止)

第26条

国内登録検査機関は、法第三十六条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第26条の2

法第三十七条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2法第三十七条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録検査機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(帳簿)

第27条

法第四十二条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二適合性検査の申請を受けた年月日

三適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る法第三条第三号の経済産業省令で定める型式の区分

四適合性検査を行つた特定電気用品の品名並びに構造、材質及び性能の概要

五適合性検査を行つた年月日

六適合性検査を実施した検査員の氏名

七適合性検査の概要及び結果

2国内登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特定電気用品ごとに区分して、記載しなければならない。

3法第四十二条第二項の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、令別表第一の上欄に掲げる特定電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(電磁的方法による保存)

第28条

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第四十二条第二項に規定する当該事項が記録された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第三節 外国登録検査機関

(国内登録検査機関に係る規定の準用)

第30条

第二十四条から第二十八条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第二十四条中「法第三十四条」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第三十四条」と、第二十五条中「法第三十五条」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第三十五条」と、第二十六条中「法第三十六条」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第三十六条」と、第二十七条中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第四十二条第一項」と、第二十八条中「法第四十二条第二項」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第四十二条第二項」と読み替えるものとする。

(旅費の額)

第31条

令第六条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定の例により計算した旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

(在勤官署の所在地)

第32条

旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。

(旅費の額の計算に係る細目)

第33条

検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに三日として旅費相当額を計算する。

2国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。

3経済産業大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

4機構が、旅費法第八条第一項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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