電気用品安全法施行規則 第32条(在勤官署の所在地)
旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。
この条文の基本情報
在勤官署の所在地とは何ですか?
定義在勤官署の所在地とは、電気用品安全法施行規則第32条に定められた規定で、「旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法施行規則第32条(在勤官署の所在地)は、日本の電気用品安全法施行規則に含まれる条文です。
- 電気用品安全法施行規則第32条の条文原文は「旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。」で始まります。
- 電気用品安全法施行規則第32条は第三節に置かれています。
- 電気用品安全法施行規則の公布日は昭和37年8月14日です。
- 電気用品安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法施行規則第32条の前の条は電気用品安全法施行規則第31条です。
- 電気用品安全法施行規則第32条の次の条は電気用品安全法施行規則第33条です。
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- 正式書式
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400084 - 本サイト収録
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400084/32