電気用品安全法施行規則 第33条(旅費の額の計算に係る細目)
- 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
- 2.国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
- 3.経済産業大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
- 4.機構が、旅費法第八条第一項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
この条文の基本情報
旅費の額の計算に係る細目とは何ですか?
定義旅費の額の計算に係る細目とは、電気用品安全法施行規則第33条に定められた規定で、「検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに三日として旅費相当額を計算する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法施行規則第33条(旅費の額の計算に係る細目)は、日本の電気用品安全法施行規則に含まれる条文です。
- 電気用品安全法施行規則第33条の条文原文は「検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに三日として旅費相当額を計算する。」で始まります。
- 電気用品安全法施行規則第33条は第三節に置かれています。
- 電気用品安全法施行規則の公布日は昭和37年8月14日です。
- 電気用品安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法施行規則第33条の前の条は電気用品安全法施行規則第32条です。
- 電気用品安全法施行規則第33条の次の条は電気用品安全法施行規則第34条です。
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- 正式書式
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400084 - 本サイト収録
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400084/33