電気用品安全法施行規則 第6条(変更の届出)
- 法第五条第一項の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.法第五条第一項の規定により法第三条第二号の事項の変更の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第六による届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
- 一国内管理人を変更した場合1次に掲げる書類2
- 二前号に掲げる場合以外の場合1当該変更が行われたことを証する書類2
- 3.法第五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、届出事業者又は国内管理人が法人である場合におけるその代表者の氏名の変更とする。
- 4.法第五条第二項の規定により法第三条第四号の事項の届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、電気用品安全法施行規則第6条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法施行規則第6条(変更の届出)は、日本の電気用品安全法施行規則に含まれる条文です。
- 電気用品安全法施行規則第6条の条文原文は「法第五条第一項の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 電気用品安全法施行規則第6条は第二章 事業の届出等に置かれています。
- 電気用品安全法施行規則の公布日は昭和37年8月14日です。
- 電気用品安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法施行規則第6条の前の条は電気用品安全法施行規則第5条です。
- 電気用品安全法施行規則第6条の次の条は電気用品安全法施行規則第7条です。
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- 正式書式
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400084 - 本サイト収録
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400084/6