電気用品安全法施行規則 第5条(承継の届出)
- 法第四条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。
- 一法第四条第一項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第三による書面
- 二法第四条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第四による書面及び戸籍謄本
- 三法第四条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第五による書面及び戸籍謄本
- 四法第四条第一項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
- 五法第四条第一項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第五の二による書面及びその法人の登記事項証明書
この条文の基本情報
承継の届出とは何ですか?
定義承継の届出とは、電気用品安全法施行規則第5条に定められた規定で、「法第四条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法施行規則第5条(承継の届出)は、日本の電気用品安全法施行規則に含まれる条文です。
- 電気用品安全法施行規則第5条の条文原文は「法第四条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 電気用品安全法施行規則第5条は第二章 事業の届出等に置かれています。
- 電気用品安全法施行規則の公布日は昭和37年8月14日です。
- 電気用品安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法施行規則第5条の前の条は電気用品安全法施行規則第4条の2です。
- 電気用品安全法施行規則第5条の次の条は電気用品安全法施行規則第6条です。
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- 正式書式
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400084 - 本サイト収録
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400084/5