電気用品安全法施行規則 第4条(型式の区分)
- 法第三条第三号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二の品名の欄に掲げるそれぞれの電気用品について、同表の型式の区分の欄において要素による区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある電気用品については、それぞれの要素による区分として掲げる区分の一を全ての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。
- 2.別表第二の型式の区分の欄において一の要素について要素による区分として掲げる区分が二以上ある電気用品については、前項の規定にかかわらず、それぞれの区分ごとに同項の規定を適用した場合において同項の規定により型式の区分とされるものをすべての区分について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。
この条文の基本情報
型式の区分とは何ですか?
定義型式の区分とは、電気用品安全法施行規則第4条に定められた規定で、「法第三条第三号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二の品名の欄に掲げるそれぞれの電気用品について、同表の型式の区分の欄において要素による区分として掲げると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法施行規則第4条(型式の区分)は、日本の電気用品安全法施行規則に含まれる条文です。
- 電気用品安全法施行規則第4条の条文原文は「法第三条第三号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二の品名の欄に掲げるそれぞれの電気用品について、同表の型式の区分の欄において要素による区分として掲げると…」で始まります。
- 電気用品安全法施行規則第4条は第二章 事業の届出等に置かれています。
- 電気用品安全法施行規則の公布日は昭和37年8月14日です。
- 電気用品安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法施行規則第4条の前の条は電気用品安全法施行規則第3条です。
- 電気用品安全法施行規則第4条の次の条は電気用品安全法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400084 - 本サイト収録
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400084/4