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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第一章 総則が属する義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の法令番号は昭和三十八年法律第百八十二号です。
  3. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の公布日は昭和38年12月21日です。
  4. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(この法律の目的)

第1条

この法律は、教科用図書の無償給付その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置について必要な事項を定めるとともに、当該措置の円滑な実施に資するため、義務教育諸学校の教科用図書の採択及び発行の制度を整備し、もつて義務教育の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。

2この法律において「教科用図書」とは、学校教育法第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び附則第九条第一項に規定する教科用図書をいう。

3この法律において「発行」とは、教科用図書を製造供給することをいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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