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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第四章 発行

第18条〜第22条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第四章 発行は、第18条〜第22条の全 5 条で構成されています。
  2. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第四章 発行が属する義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の法令番号は昭和三十八年法律第百八十二号です。
  3. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の公布日は昭和38年12月21日です。
  4. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(発行者の指定)

第18条

文部科学大臣は、義務教育諸学校において使用する教科用図書(学校教育法附則第九条第一項に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。)の発行を担当する者で次に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。

一次のいずれかに掲げる者でないものであること。

一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二次条の規定により指定を取り消された日から三年を経過していない者

三拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関し刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条若しくは第二百三十三条の罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(同項第十一号に係る部分に限る。)若しくは同条第二項(同条第一項第十一号に係る部分に限る。)の罪若しくは公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第四条の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していない者

四法人で、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの

五営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人がイからニまでのいずれかに該当するもの

二その事業能力及び信用状態について政令で定める要件を備えたものであること。

2前項の指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、申請書に必要な書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第19条

文部科学大臣は、教科用図書発行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、前条第一項の指定を取り消さなければならない。

一前条第一項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなつたとき。

二虚偽又は不正の事実に基づいて前条第一項の指定を受けたことが判明したとき。

(報告及び資料の提出)

第20条

文部科学大臣は、教科用図書発行者について、第十八条第一項各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、教科用図書発行者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(発行の指示の取消し)

第21条

文部科学大臣は、教科用図書発行者が第十九条の規定により指定を取り消されたときは、その者に係る臨時措置法第八条の規定による発行の指示を取り消さなければならない。

(臨時措置法との関係)

第22条

教科用図書の発行及び教科用図書発行者については、この章に規定するもののほか、臨時措置法の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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