義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第19条(指定の取消し)
- 文部科学大臣は、教科用図書発行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、前条第一項の指定を取り消さなければならない。
- 一前条第一項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなつたとき。
- 二虚偽又は不正の事実に基づいて前条第一項の指定を受けたことが判明したとき。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第19条に定められた規定で、「文部科学大臣は、教科用図書発行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、前条第一項の指定を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第19条(指定の取消し)は、日本の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に含まれる条文です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第19条の条文原文は「文部科学大臣は、教科用図書発行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、前条第一項の指定を取り消さなければならない。」で始まります。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第19条は第四章 発行に置かれています。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の公布日は昭和38年12月21日です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第19条の前の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第18条です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第19条の次の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第20条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000182 - 本サイト収録
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000182/19