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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第五章 罰則

第23条〜第24条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第五章 罰則は、第23条〜第24条の全 2 条で構成されています。
  2. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第五章 罰則が属する義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の法令番号は昭和三十八年法律第百八十二号です。
  3. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の公布日は昭和38年12月21日です。
  4. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十三条

第23条

第二十条の規定による報告若しくは資料の提出の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。

第二十四条

第24条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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