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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第二章 無償給付及び給与

第3条〜第9条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第二章 無償給付及び給与は、第3条〜第9条の全 7 条で構成されています。
  2. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第二章 無償給付及び給与が属する義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の法令番号は昭和三十八年法律第百八十二号です。
  3. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の公布日は昭和38年12月21日です。
  4. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(教科用図書の無償給付)

第3条

国は、毎年度、義務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書で第十三条、第十四条及び第十六条の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものとする。

(契約の締結)

第4条

文部科学大臣は、教科用図書の発行者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。

(教科用図書の給与)

第5条

義務教育諸学校の設置者は、第三条の規定により国から無償で給付された教科用図書を、それぞれ当該学校の校長を通じて児童又は生徒に給与するものとする。

2学年の中途において転学した児童又は生徒については、その転学後において使用する教科用図書は、前項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。

(都道府県の教育委員会の責務)

第6条

都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用図書の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行なうものとする。

(給付の完了の確認の時期の特例)

第7条

第四条の規定による契約に係る政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第四条第一号に掲げる時期については、同法第五条第一項中「十日以内の日」とあるのは「二十日以内の日」と読み替えて同項の規定を適用する。

(政令への委任)

第9条

この章に規定するもののほか、教科用図書の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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