義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第7条(給付の完了の確認の時期の特例)
第四条の規定による契約に係る政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第四条第一号に掲げる時期については、同法第五条第一項中「十日以内の日」とあるのは「二十日以内の日」と読み替えて同項の規定を適用する。
この条文の基本情報
給付の完了の確認の時期の特例とは何ですか?
定義給付の完了の確認の時期の特例とは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第7条に定められた規定で、「第四条の規定による契約に係る政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第四条第一号に掲げる時期については、同法第五条第一項中「十日以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第7条(給付の完了の確認の時期の特例)は、日本の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に含まれる条文です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第7条の条文原文は「第四条の規定による契約に係る政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第四条第一号に掲げる時期については、同法第五条第一項中「十日以…」で始まります。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第7条は第二章 無償給付及び給与に置かれています。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の公布日は昭和38年12月21日です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第7条の前の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第6条です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第7条の次の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000182 - 本サイト収録
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000182/7