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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第6条(都道府県の教育委員会の責務)

都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用図書の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行なうものとする。

この条文の基本情報

都道府県の教育委員会の責務とは何ですか?

定義都道府県の教育委員会の責務とは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第6条に定められた規定で、「都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用図書の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行なうものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第6条(都道府県の教育委員会の責務)は、日本の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第6条の条文原文は「都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用図書の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行なうものとする。」で始まります。
  3. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第6条は第二章 無償給付及び給与に置かれています。
  4. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の公布日は昭和38年12月21日です。
  5. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第6条の前の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第5条です。
  7. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第6条の次の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000182
  • 本サイト収録義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000182/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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