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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第4条(契約の締結)

文部科学大臣は、教科用図書の発行者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。

この条文の基本情報

契約の締結とは何ですか?

定義契約の締結とは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第4条に定められた規定で、「文部科学大臣は、教科用図書の発行者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第4条(契約の締結)は、日本の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第4条の条文原文は「文部科学大臣は、教科用図書の発行者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。」で始まります。
  3. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第4条は第二章 無償給付及び給与に置かれています。
  4. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の公布日は昭和38年12月21日です。
  5. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第4条の前の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第3条です。
  7. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第4条の次の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000182
  • 本サイト収録義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000182/4

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