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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第9条(政令への委任)

この章に規定するもののほか、教科用図書の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第9条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、教科用図書の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第9条(政令への委任)は、日本の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第9条の条文原文は「この章に規定するもののほか、教科用図書の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第9条は第二章 無償給付及び給与に置かれています。
  4. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の公布日は昭和38年12月21日です。
  5. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第9条の前の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第8条です。
  7. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第9条の次の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000182
  • 本サイト収録義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000182/9

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