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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第10条(都道府県の教育委員会の任務)

都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究に関し、計画し、及び実施するとともに、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)の校長の行う採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなければならない。

この条文の基本情報

都道府県の教育委員会の任務とは何ですか?

定義都道府県の教育委員会の任務とは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第10条に定められた規定で、「都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究に関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第10条(都道府県の教育委員会の任務)は、日本の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第10条の条文原文は「都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究に関…」で始まります。
  3. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第10条は第三章 採択に置かれています。
  4. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の公布日は昭和38年12月21日です。
  5. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第10条の前の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第9条です。
  7. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第10条の次の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000182
  • 本サイト収録義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000182/10

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