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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第11条(教科用図書選定審議会)

  1. 都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言又は援助を行なおうとするときは、あらかじめ教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の意見をきかなければならない。
  2. 2.選定審議会は、毎年度、政令で定める期間、都道府県に置く。
  3. 3.選定審議会は、条例で定める人数の委員で組織する。

この条文の基本情報

教科用図書選定審議会とは何ですか?

定義教科用図書選定審議会とは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第11条に定められた規定で、「都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言又は援助を行なおうとするときは、あらかじめ教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第11条(教科用図書選定審議会)は、日本の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第11条の条文原文は「都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言又は援助を行なおうとするときは、あらかじめ教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。」で始まります。
  3. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第11条は第三章 採択に置かれています。
  4. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の公布日は昭和38年12月21日です。
  5. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第11条の前の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第10条です。
  7. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第11条の次の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000182
  • 本サイト収録義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000182/11

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