義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第22条(臨時措置法との関係)
教科用図書の発行及び教科用図書発行者については、この章に規定するもののほか、臨時措置法の定めるところによる。
この条文の基本情報
臨時措置法との関係とは何ですか?
定義臨時措置法との関係とは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第22条に定められた規定で、「教科用図書の発行及び教科用図書発行者については、この章に規定するもののほか、臨時措置法の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第22条(臨時措置法との関係)は、日本の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に含まれる条文です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第22条の条文原文は「教科用図書の発行及び教科用図書発行者については、この章に規定するもののほか、臨時措置法の定めるところによる。」で始まります。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第22条は第四章 発行に置かれています。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の公布日は昭和38年12月21日です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第22条の前の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第21条です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第22条の次の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第23条です。
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- 正式書式
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000182 - 本サイト収録
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000182/22