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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第十章 罰則

第48条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十章 罰則は、第48条の全 1 条で構成されています。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十章 罰則が属する母子及び父子並びに寡婦福祉法の法令番号は昭和三十九年法律第百二十九号です。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四十八条

第48条

第十七条第二項、第三十条第四項、第三十一条の五第三項、第三十一条の七第二項、第三十一条の九第四項、第三十一条の十一第三項、第三十三条第二項、第三十五条第四項又は第三十五条の二第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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