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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第九章 雑則

第46条〜第47条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第九章 雑則は、第46条〜第47条の全 2 条で構成されています。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第九章 雑則が属する母子及び父子並びに寡婦福祉法の法令番号は昭和三十九年法律第百二十九号です。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(大都市等の特例)

第46条

この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

(実施命令)

第47条

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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